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積載車は普通免許や準中型免許でも運転できるの?運転に必要な免許や資格がまるわかり!

積載車とは

積載車とは主に、荷台に自動車や建設車両を積み、運搬できるトラックのことを言います。

用途の違いによって積載車の形は大きく異なり、キャリアカーやローダー、トランポなど、様々な種類に分かれています。また自動車や建設車両を何台も積めるような大型の積載車もあれば、バンサイズの積載車もあるなど、大きさも様々です。

普通免許で運転可能な積載車もありますが、大型免許や牽引免許が必要な積載車もあるため、運転する際には免許の確実な確認が必要です。

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免許の取得時期によって運転できる積載車が違う⁈

平成19年6月1日以前に免許を取得した人の場合

平成19年6月2日に免許制度が改正されたことで、車両総重量5トン以上から11トン未満までの車両が中型自動車と定められ、中型免許が創設されました。

それ以前には中型免許という区分はなく、普通免許と大型免許の2つのみとなっており、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満までの車両が普通免許でも運転可能、それ以上の車両を運転する場合に大型免許が必要である、となっていました。

そのため、平成19年6月1日以前に普通免許を取得した場合には、免許制度の改正が適用されません。普通免許しか持っておらずとも、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満までの車両が運転可能です。

取得時期によって、普通免許で運転できる車が異なることは、様々な大きな車両がある積載車を運転する上では特に注意が必要です。

また8トン未満の車両を運転できる普通免許は、8トン限定免許と呼ばれ、免許証にもそのように表記されます。

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平成19年6月2日以降、平成29年3月11日までに免許を取得した人の場合

免許制度が改正され、中型免許が創設された平成19年6月2日以降に普通免許を取得した場合、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の車両しか運転できなくなりました。
それ以前の時期に取得した人とは異なり、5トン以上の車両を運転する場合には、中型免許をあらためて取得する必要があります。

また、平成29年3月12日から、再び免許制度が改正されており、普通、中型、大型の区分に、さらに準中型という区分が追加されています。
その結果、車両総重量3.5トン以上、最大積載量2トン以上の車両を運転する場合には、準中型免許が必要になりました。

しかし中型の区分ができてから準中型の区分が追加されるまでに普通免許を取得した人には、準中型免許の免許制度が適応されないため、5トン未満の車両をそのまま普通免許で運転が可能です。

平成29年3月12日以降に免許を取得した人の場合

平成29年3月12日に施行された免許制度の改正によって、普通、中型、大型の区分に、準中型という区分が追加されました。

準中型に該当する車両は、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満の車両です。該当する車両を運転する際には、準中型免許、またはそれ以上の大きさの車両を運転可能な中型免許や大型免許が必要です。

そして準中型免許が創設された以降の時期に普通免許を取得した人は、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満の車両しか運転することができません。

準中型免許は、中型免許や大型免許のように普通免許保有年数が2年、または3年なければ取得できないといった条件がないため、普通免許を取得せずに、最初から準中型免許を取得することが可能です。

現在の免許区分

運転免許には、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許の他にも、大型特殊免許や小型特殊免許、牽引免許があり、また二輪車の運転免許として大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許があります。

ただし免許区分は現在、9種類となっています。小型特殊免許や原付免許は、牽引免許以外のいずれの免許にも含まれるので数に数えず、反対に普通免許にはさらにAT限定免許があり、2種類分と数えるためです。

また免許には第二種免許があります。第二種免許には、大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、牽引免許の5種類があるため、現在の第一種第二種を合わせた免許区分は、14種類となります。

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積載車の種類とは

ローダー

ローダーとは、積載台数が1台のみの積載車のことで、トランポとも呼ばれます。自家用車から建設機械まで、積載できる車両は様々ですが、積載重量が2トンから3.5トン程度の積載車が多い傾向があります。

また、ローダーにはさらに、ハイジャッキセルフやセーフティーローダーなどの種類があります。

単車

積載台数が2台から5台の積載車を単車と呼びます。ウインチが付いている単車や、ラジコン仕様の単車など、単車にも様々な種類があります。

また、車両を複数台積載するために荷台が2段式になっていることが多いですが、上段を外して1段で使うことが可能など、幅広い用途での使用ができるようになっています。

トレーラー

トレーラーの積載車は、積載台数が最も多く、最大6台まで積載が可能となっています。ただし構造改革特別区域を申請した地域でのみ、積載台数の最大は8台となります。

また道路交通法によって、全長も19mまでと定められていますが、構造改革特別区域を申請した地域では全長21mまでが許可されています。

積載車の運転に必要な運転免許とは

ローダーの運転に必要な免許

ローダーは積載台数が1台なので、大型の積載車はなく、最大積載量が2トンから3.5トン程度の小型の積載車が多いです。

したがって中型が創設された平成19年6月2日以降に普通免許を取得した、8トン限定免許の方や、準中型が創設された平成29年3月11日以前に普通免許を取得した方の場合は、普通免許で運転できる可能性が高いです。

しかし平成29年3月12日以降に普通免許を取得した場合、最大積載量2トン未満の車両しか運転できないため、重量を超過してしまう可能性があります。その場合には、中型免許や準中型免許の取得が必要です。

単車の運転に必要な免許

単車は積載台数が2台から5台と多く、重量も増えるためローダーに比べて積載車は比較的大型となっています。

特に積載台数が3台以上の単車は、設定されている最大積載量が6.5トンを越えていることがほとんどであるため、運転には大型免許が必要です。

しかし積載台数が2台の積載車の場合、設定されている最大積載量が6.5トンを下回っていることがあります最大積載量が6.5トン未満ならば、中型免許で運転することが可能です。

中型免許や8トン限定普通免許、準中型免許のみで単車を運転する際には、最大積載量などに十分な確認が必要です。

トレーラーの運転に必要な免許

最大の積載台数が6台、または8台となっているトレーラーは、積載する車両の総重量が非常に大きいために、積載車自体も非常に大型となっています。

最大積載量が6.5トン以上の場合がほとんどになるため、トレーラーを運転する際には大型免許が必要であり、普通免許や準中型免許はおろか、中型免許でも運転ができない場合が多いです。

またトレーラーのように、車両に750kgを越える貨物トレーラーを連結して牽引する場合には、運転免許の他に牽引免許が必要となります。

したがってトレーラーを運転する際には、大型免許と牽引免許の2つが必要です。

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積載車の運転に必要な免許を取得するには

準中型免許

車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満の積載車を、運転する際に必要な準中型免許は、普通免許を取得しておらずとも18歳から取得が可能です。

取得する方法は、教習所に通うことが一般的で、技能教習41時間と学科教習27時間を受けます。普通免許の場合は技能教習が31時間で学科教習が26時間のため、準中型免許の方が取得に長い期間が必要です。

費用は教習所によって15万円から40万円ほどと大きく異なり、また合宿などを利用することでも費用や期間は変動します。

そして5トン限定免許の方が準中型免許を取得する方法の限定解除は、教習所で技能審査に合格し、運転免許試験場で手数料を支払う、もしくは運転免許試験場で直接試験に合格し手数料を支払うことになります。

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中型免許

車両総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満の積載車を運転するために必要な中型免許は、20歳以上で取得可能です。

しかし普通免許、準中型免許、または大型特殊免許を既に取得しており、いずれかを受けていた期間が通算して2年以上なければいけないため、20歳を越えていても取得できない場合があります。

取得方法は教習所に通うか合宿で取る方法が一般的ですが、所持している免許によって、教習にかかる期間や費用が異なります。

  • 8トン限定免許を取得している場合には、技能教習が9時間ほど費用も10万円から20万円ほどで済みます
  • 普通免許のみの場合には、技能教習が15時間と多く、費用も15万円から30万円ほどが発生してしまいます。
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大型免許

車両総重量11トン以上、または最大積載量6.5トン以上の積載車を運転するために必要な大型免許は、21歳以上で取得が可能になります。

しかし21歳以上であれば取得条件を満たせるわけではなく、中型免許、準中型免許、普通免許、または大型特殊免許を既に取得しており、いずれかを受けていた期間が通算して3年以上ある、という条件をクリアしなければ取得はできません。

取得方法は教習所や合宿などがありますが費用は高く、45万円から55万円ほどがかかります。中型免許を持っている場合、費用は少し抑えられますが、それでも35万円から45万円ほどが発生してしまいます。

また技能教習も20時間から30時間ほどあるため、取得には中型免許より長い期間が必要です。

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牽引免許

トレーラーの積載車を運転するために必要な牽引免許は、18歳から取得が可能です。

ただし牽引免許は単体で車両を運転できる免許ではないので、牽引免許取得の前に、大型免許や中型免許、準中型免許、普通免許、または大型特殊免許を既に取得している必要があります。

牽引免許の取得方法は、普通免許などと同じように教習所に通うことや、一発試験で取る方法などがあります。

教習所の場合、費用は約12万円から15万円ほどです。これに対して、一発試験ならば受験料、試験車使用料、免許証交付料などを合わせて1万円以下で受けることが可能で、取得にかかる期間も短く済みます。ただし試験に落ちると、受けなおしに費用が再び発生するので、注意が必要です。

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積載車を扱う上で必要となる運転免許以外の資格とは

小型移動式クレーンの免許

積載車にはキャブバッククレーン車のように、荷台にクレーンのついた車両もあります。しかしクレーンを使うには、小型移動式クレーンの免許が必要です。したがって積載車を扱う仕事に就く場合には、運転免許以外に小型移動式クレーンの免許もあった方が良いと言えます。

小型移動式クレーンの免許の取得方法は、自動車教習所で学科と実技の試験を受けることが一般的です。教習所にもよりますが、3日間で16時間から20時間の学科、実技の教習があり、かかる費用は4万円ほどになります。

巻き上げ機特別教育

積載車の中にはウインチのついた、巻き上げが可能な積載車もあります。しかし動力により駆動される巻き上げ機の使用には危険が伴うため、使用には巻き上げ機特別教育の免許を持っておかなければいけません。

巻き上げ機特別教育の免許の取得方法は、巻き上げ機の講習会に申し込み、講習を学科で6時間以上、実技で4時間以上受けることです。

受講料は講習を受ける機関によって異なり、5,000円以下から1万円以上まで幅広く設定されています。また実技の講習は、学科講習を受けた場所とは異なる事業所で行うことがあるため、受ける際には確認が必要です。

積載車の運転手を目指している方は普通免許以外の免許も取得しておこう!

積載車の運転は、普通免許だけではできない場合が多いです。特にトレーラーの積載車は、8トン限定免許でも運転不可能であり、大型免許や牽引免許が必要となります。

したがって積載車の運転手を目指している方は、大型免許や牽引免許など、普通免許以外の免許も取得しておくことが望ましいです。

しかし免許の取得補助を行っている企業も多く、採用後に免許を取得できることもあるため、普通免許以外を持っておらずとも、就職することは可能です。

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