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大型(10トン)トラック

大型トラックの車検がまるわかり

大型トラックの車検とは  

大型トラックを維持する上で避けて通れないのが車検と呼ばれる制度です。一般に車検と呼ばれるものは、継続車検や新車登録車検のことを指します。

これは国土交通省により道路運送車両法に定められた自動車検査登録制度の事で、国内で運行するすべての車両に義務付けられています。新車登録時や定められた一定の期間内に、検査基準に合格した車両のみがその運行を許されるというもので、車両を安全に運用するために必要な、厳しい検査基準が設けられています。

検査自体は国内各所にある「陸運支局」や「指定工場」で受けることができます。この2つには検査ラインと呼ばれる設備があり、そこで資格を持った検査員が車両の検査を行います。行われる検査自体に違いはありませんが、「陸運支局」は国土交通省が設置したいわば”直属の施設”「指定工場」はその国土交通省に認可を受けた”民間が運営する施設”、といった運営上の違いがあります。

また、車検を受けるには事前に車検整備を行わなければいけませんが、陸運支局で行うのは検査のみで整備は行いません個人で行う事もできますが、一般的には車検整備は「指定工場」か「認定工場」で行う必要があります。

よく似た名前でややこしいですが、「指定工場」とは国から認可を受け、整備や陸運支局の代わりに検査を行う事ができる工場で、「民間車検場」とも呼ばれます。ですのでここでは車検整備から検査まで一貫して行う事ができます。

「認定工場」は整備は行えるが、工場内では検査を行えない工場です。中古車販売店やガソリンスタンドにある整備工場は、多くの場合この認定工場になります。ですのでここで車検整備を行い、陸運支局などに持ち込んで検査を受ける必要があります。よく聞く「車検代行」というのはこの作業に当たります。

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大型トラックの車検項目 

車検に合格するため必要になってくる「車検整備」は、基本的には法に定められた定期点検の内容に則って行われますが、大型トラックにおいての主な点検項目は以下の様なものになります。

エンジンルーム点検

  • パワーステアリング装置
  • 点火装置
  • バッテリー、電気配線
  • エンジンオイルの量、漏れ
  • 排気ガス
  • 冷却装置
  • 燃料装置の漏れ
  • 公害発散防止装置

室内点検

  • ハンドル
  • ブレーキペダル
  • パーキングブレーキ
  • クラッチペダル

足回り点検

  • 舵取り車輪
  • ホイール
  • ショックアブソーバー
  • サスペンション
  • ブレーキのマスタシリンダー、ディスクキャリパー
  • ディスクブレーキ
  • ドラムブレーキ

下回り点検

  • ステアリングのロッド、アーム
  • トランスミッション、トランスファ
  • プロペラシャフト、ドライブシャフト
  • デファレンシャル
  • ブレーキホース、パイプ
  • エキゾーストパイプ、マフラー
  • フレーム、ボディ

これらが定期点検記録簿に記載されている項目になりますが、実際はこれに加えて車高、車幅、灯火装置、排気音などが法令に基づいているか、といった道路運送車両法に照らし合わせた部分も検査されます。

大型トラックの車検はいつ行うのか(有効期間)

車検を受け検査に合格すると「自動車検査証」が発行されますが、これが俗にいう「車検証」になります。車検証には有効期限が決められていて、車検証の有効期限が過ぎた車両は公道を運行することができません。つまりこの有効期限が切れる前に、もう一度継続検査を受け、車検を更新しなくてはなりません。

車検の更新は有効期限の1か月前から可能です。認定工場などに車検を依頼する際は、有効期限の残りが少ないと作業を断られる場合があるので、この一か月を目安に準備を進める必要があります。

この車検有効期間は車両の区分ごとに細かく分けられていて、以下の表の通りです。

新車登録車検 2回目以降
運送事業用/自家用/レンタカー 貨物 車両総重量8t以上 1年 1年
車両総重量8t未満 2年 1年

大型トラックとは車両総重量8t以上を言いますので、継続車検に関しては事業用、自家用、レンタカーに関わらず毎年の車検が必要になってきます。これは自家用乗用車の初回3年、2回目以降2年という基準と比べてかなり厳しいものとなっています。その理由としては”年間走行距離が長距離にわたることが多い、”その重量から車両自体への負担が大きい”といった点が挙げられます。

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車検を受けないとどうなるのか

大型トラックを運用する上で、個人・企業に関わらず車検を受けることは法律で定められています。これは大型トラックに限った話ではなく、公道を走るあらゆる種類の車両は、車検または定期点検、もしくはその両方が義務付けられています。

そして車検は法律で定められている以上、車検切れの車で公道を走行した場合には、「道路運送車両法違反」となり厳しい罰則が課せられます。罰則の対象は”車の運転者”で”車の所有者”ではありません。会社の大型トラックを借りて乗っていたとしても、処罰されるのはドライバー本人となります。

内容としては違反点数6点・免許停止30日、場合によっては6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金というものです。そして多くの場合、自賠責保険は車検のたびに更新されるので”車検切れ=自賠責未加入”となり、こちらは「自動車損害賠償保障法違反」とみなされ、その罰則は、違反点数6点・免許停止30日と「道路運送車両法違反」と合わせると免許停止が決定します。

そして最近では検問等で「ナンバー自動読み取り装置」という物が導入されはじめました。これは小型カメラに端末を繋げたもので、走行中の車のナンバーを読み取り、それをすぐさまMOTAS(自動車登録検査業務電子情報処理システム)に転送、照会を行い車検の有無を調べるというものです。これにより違反車両の取り締まりも厳しく行われるようになりました。

車検で不正改造とされてしまう例 

車検の項目で簡単に説明しましたが、車検に合格するためにはその基準をすべてクリアしなければなりません。この基準の中には道路運送車両法の他、都市条例なども含まれます。

これらを無視して施された改造はいわゆる不正改造として、車検に通らないのはもちろん場合によっては行政処分の対象になる事もあります。大型トラックに多い例をいくつか挙げると下記があります。

車検における不正改造例

  • 提灯、行燈、サイドマーカーなど灯火類
  • 突き出しバンパー
  • ダンプカー等のアオリ、指し枠
  • ディーゼル車の排ガス規制

これらはあくまで一例で、車検を受ける地域や場所、検査員の判断で変わってくるので一概には言えません。ですので車検を受ける際は、整備工場や車検場などで予め相談することをお勧めします。場合によっては事前にこれらに対応することで、車検整備費用そのものが抑えられることもあります。

そしてこれらは車検を受ける時だけでなく、普段の走行中でも、発見されれば不正改造として摘発の対象となります。また、整備工場によっては不正改造が施された車両自体を乗り入れ禁止として、その一切の受け入れを禁止しているところもあります。

大型トラックの車検費用の内訳と金額

車検費用の内訳は大きく分けて、税金をはじめとした「法定費用」と、車検整備を依頼する整備工場に払う「点検整備費用」に分けられます。

法定費用

「法定費用」とは車検を受ける為に“必ず払わなくてはいけない費用”の事です。これらを納めず車検を受けることはできませんし、行政により価格が決められるので値切ることもできません。逆に言えば、何の問題もない車両の場合、法定費用さえ払えば車検を受ける事ができます。

自動車重量税(エコカー減税適用無し、1年分)

「自動車重量税」はその車両の重量ごとに定められた”税金”です。よく間違われる「自動車税」との違いは、「自動車重量税」は車の重さに対して国に払う税金、「自動車税」は車の排気量に対して住んでいる自治体に払う税金という事になります

大型トラックの1年ごとの「自動車重量税」は以下のようになります。

自家用 車齢13年未満 車齢13年以上 車齢18年以上
自家用 8t以下 32,800 45,600 50,400
9t以下 36,900 51,300 56,700
10t以下 41,000 57,000 63,000
事業用 8t以下 20,800 21,600 22,400
9t以下 23,400 24,300 25,200
10t以下 26,000 27,000 28,000

ここでいう車齢とは、車検証に記載された初度登録年から経過した年数を言います。

自賠責保険料(離島を除く本土価格)

自賠責保険「強制保険」とも呼ばれ、万が一の事故に備えて自分の意志で入る「任意保険」とは違い、その加入が義務付けられています。大型トラックの場合は車検に合わせて12か月か、余裕を見て13か月で加入することが多いと思います。

車両総重量2t以上の大型トラックでは、12か月の保険料は事業用が49,900円、自家用が35,730円で、13か月で事業用が53,600円、自家用が28,270円重量税とは逆に事業用より自家用の方が安く設定されています。

検査手数料

陸運支局における大型トラックの検査手数料は「自動車検査登録印紙」を購入して、張り付けた車検申請書類と一緒に提出する必要があります。またその際「自動車審査証紙」を必要に応じてそれぞれ購入する必要があります。

継続検査であれば、印紙代400円証紙代1,400円の合わせて1800円が検査手数料としてかかります。

新規検査や構造変更の場合は、印紙代400円、証紙代1,700円となり合計2,100円が検査手数料として必要になります。

また、民間車検場では印紙代1,200円のみが検査手数料となります。これらの法定費用に消費税は課税されないので、額面がそのまま必要な費用となります。

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車検の点検整備費用

大型トラックの車検を受け合格するには、車両の点検整備が必要となります。これらは法定費用とは違い、その値段に大きくばらつきがあります。帳面に書かれる項目とその内容は以下の通りです。

点検整備料・基本整備料 

実際に車両を分解整備した際に発生する料金です。車検を受けた時点で必ず行うものとして、工場ごとに決められた金額を設定している場合と、それに加えて修理や交換が必要な部品の修理費として、別に発生する場合があります。 

車検代行料 

認証工場など検査ラインを持たない工場で、陸運支局や民間車検場に車両を持ち込む際に発生する料金です。基本的には、後述する”ユーザー車検の代行”という事でこう呼ばれます。

完成検査料

新車時に限り、自動車メーカーが交付する完成検査証がある場合の料金です。

これらを含めて車検更新料と呼ぶ場合など、あくまで工場側で決められた呼び方なので、料金の内訳は車検を依頼する前に、見積もりを取るなどしてよく確認した方がいいでしょう。

車検の種類

大型トラックの車検の方法には、ディーラーなどに車を預ける「整備車検」、代行業者に依頼する「車検代行」、業者を使わず自分で行う「ユーザー車検」があります。

「整備車検」は料金を払って車を預ければ、点検整備から車検までを一貫して行ってくれるものです。ですがその分料金は他の二つと比べ高くなっています。

「車検代行」とは、業者が運輸支局などへ車を持ち込み、車検を行う事を言います。車検のみを行うのでその分料金は安くなりますが、整備が必要な場合は別途料金がかかることもあります。

また、「点検整備」は民間工場に依頼して、検査ラインの持ち込みは自分で行う、いわゆる「ユーザー車検」という方法もあります。

大型トラックの車検費用を安くする方法

ユーザー車検を使う

ユーザー自身が車を陸運支局などに持っていくことで、業者に頼んだ場合の車検代行料はかかりません。そして事前に点検整備を行ってあれば、法定費用のみで車検を通すことができます。特に大型トラックでは、代行料そのものが高く設定されていることが多いので、これを節約できれば車検代を大きく抑えることができます。

複数業者で相見積もりをする

車検料は依頼する場所によって、その料金はバラバラです。そこで大型トラックを車検に出す前には、複数の業者で見積もりを出してみることをお勧めします。それらを比較検討するのも、車検代を抑える有効な手段となります。

一般にはディーラー、民間車検場、代行業者の順に車検料は安くなると思われがちです。ですが、新車のころから付き合いのあるディーラーなら、値引きが利く事もありますし、民間業者などは、修理の必要な部品に中古パーツや純正の代替品を使って、価格を抑えてくれる場合もあります。

刑務所の車検を利用する

あまり知られていませんが、刑務所でも民間車両の受け入れを行っているところがあります。

  • 函館少年刑務所
  • 盛岡少年刑務所
  • 市原刑務所
  • 府中刑務所
  • 川越少年刑務所
  • 松本少年刑務所
  • 神戸刑務所
  • 名古屋刑務所

以上の国内8か所で行われています。

受付窓口が土日休み、作業に1週間以上かかるなど、サービスという面では期待できませんが、基本料金は民間業者と比べて1割程安くなっています。

整備項目を減らして値引き交渉を行う

いつも同じ整備工場で整備を受けている場合は、3か月毎の定期点検等でその都度整備をしていき、車検時の整備項目を減らして必要最低限にすることで、車検整備費用を抑える事ができます。

整備費用が高額な大型トラックの車検では、特に有効な方法とも言えます。

減トンで法定料金を節約する

大型トラックの場合、車両総重量を1t減らせば約4,000円重量税が安くなります。これを行う為には、最大積載量を減らして登録する、減トンという方法があります。

最大積載量を減らすには、車両重量を増やしたり、前軸への過重の割合を変える必要があるので、主に以下の方法が採られます。

  • 前軸への荷重を増やす
  • フロントバンパーを重いものと交換する
  • 架装を重くして車両重量を増やす

登録には構造変更手続きが必要ですが、車検時に構造変更手続きも行えば費用の節約ができます。

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