大型トラックの税金・自動車税とは?
自動車の購入や保有に関しては、様々な税金が課税されます。大型トラックはもちろん、あらゆる種類の自動車が課税対象となり、購入時と保有期間に課税される税金があります。
車両購入時に課税:自動車取得税、消費税
車両保有期間に課税:自動車重量税、自動車税
そのうち、自動車税はその用途(営業用車か自家用車か)や総排気量、最大積載量および最大乗車定員で決められる税金であり、毎年4月1日の時点で、その車を所有している人に対して課税されます。
自動車税の大きな区分としては、乗用車、トラック、バスの3つがありますが、貨物を運搬することを目的するトラックについては最大乗車定員が3人以下のものと定義されており、最大乗車定員が4人以上のトラックについては、貨客兼用車とされ、税金の区分が異なります(自治体よって差異あり)。
一般的な大型トラックは3人以下が最大乗車定員ですが、車両総重量などの兼ね合いで2人乗りであるものが主流です。
また、バスは4人以上(バスの定義としては乗車定員11人以上30人未満の普通自動車及び小型自動車)の乗車が見込まれますが、人の運送が目的ですので、貨客兼用車の税区分にはなりません。
なお、トラックについても、乗用車と同じようにエコカー減税やグリーン化特例の対象車(エコカー)があります。大型トラックも、エコカーであれば、これらの税優遇を受けることが可能になります。
エコカー減税とは、環境対応車普及促進税制のことで、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、燃費基準をどれだけ達成しているかにより、自動車重量税と自動車取得税を免税・軽減するものです。
グリーン化特例とは、平成13年度より導入された環境配慮型税制であり、同じく排出ガス性能および燃費性能に優れた自動車に対して、その性能に応じて、燃費基準をどれだけ達成しているかにより、自動車税および軽自動車税の支払いを軽減する制度です。
トラック(最大乗車定員3人以下)の自動車税の金額(年間)とは?
大型トラックの自動車税の税額(年間)について下記に紹介しました。最大積載量によって税金が高くなっていくことや、営業用車より自家用車のほうが税金額が高くなっていることがお分かりいただけると思います。
なお、環境配慮型税制であるグリーン化特例には軽減措置だけではなく、重課措置もあることには注意が必要です。重課があった場合の増税割合ですが、概ね10%と考えておくといいでしょう。
ちなみに、税制改正により、乗用車については平成26年度以前は概ね10%重課だったものが平成27年4月より概ね15%重課に変更されていますが、トラックやバスに関しては据え置かれています。
最大積載量 | 自家用車 | 営業用車 | ||
標準税率 | 概ね10%重課 | 標準税率 | 概ね10%重課 | |
1t以下 | 8,000円 | 8,800円 | 6,500円 | 7,100円 |
1t超~2t以下 | 11,500円 | 12,600円 | 9,000円 | 9,900円 |
2t超~3t以下 | 16,000円 | 17,600円 | 12,000円 | 13,200円 |
3t超~4t以下 | 20,500円 | 22,500円 | 15,000円 | 16,500円 |
4t超~5t以下 | 25,500円 | 28,000円 | 18,500円 | 20,300円 |
5t超~6t以下 | 30,000円 | 33,000円 | 22,000円 | 24,200円 |
6t超~7t以下 | 35,000円 | 38,500円 | 25,500円 | 28,000円 |
7t超~8t以下 | 40,500円 | 44,500円 | 29,500円 | 32,400円 |
8t超~9t以下 | 46,800円 | 51,400円 | 34,200円 | 37,500円 |
9t超~10t以下 | 53,100円 | 58,300円 | 38,900円 | 42,600円 |
10t超~11t以下 | 59,400円 | 65,200円 | 43,600円 | 47,700円 |
11t超~12t以下 | 65,700円 | 72,100円 | 48,300円 | 52,800円 |
12t超~13t以下 | 72,000円 | 79,000円 | 53,000円 | 57,900円 |
13t超~14t以下 | 78,300円 | 85,900円 | 57,700円 | 63,000円 |
14t超~15t以下 | 84,600円 | 92,800円 | 62,400円 | 68,100円 |
15t超~16t以下 | 90,900円 | 99,700円 | 67,100円 | 73,200円 |
16t超~17t以下 | 97,200円 | 106,600 | 71,800円 | 78,300円 |
17t超~18t以下 | 103,500円 | 113,500円 | 76,500円 | 83,400円 |
18t超~19t以下 | 109,800円 | 120,400円 | 81,200円 | 88,500円 |
19t超~20t以下 | 116,100円 | 127,300円 | 85,900円 | 93,600円 |
20t超~21t以下 | 122,400円 | 134,200円 | 90,600円 | 98,700円 |
21t超~ | 1tまで毎に6,300円を加算した額 | 1tまで毎に6,900円を加算した額 | 1tまで毎に4,700円を加算した額 | 1tまで毎に5,100円を加算した額 |
トラック(最大乗車定員3人以下)のグリーン化特例による新車新規登録翌年度の自動車税(年間)
下表はトラック(最大乗車定員3人以下)における環境配慮型税制であるグリーン化特例による税金の減税額と、自動車税の減税額の一覧(年額)です。
燃費基準によって適用される減税率は異なりますが、一般的である概ね75%の減税額と概ね50%の減税額について、最大積載量に対する標準税額と減税額を記載しています。
最大積載量/減税率 | 減税なし | 概ね75% | 概ね50% | ||
標準税率 | 減税額 | 納付額 | 減税額 | 納付額 | |
1トン以下 | 8,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
1トン超~2トン以下 | 11,500円 | 8,500円 | 3,000円 | 5,500円 | 6,000円 |
2トン超~3トン以下 | 16,000円 | 12,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
3トン超~4トン以下 | 20,500円 | 15,000円 | 5,500円 | 10,000円 | 10,500円 |
4リットル超~5トン以下 | 25,500円 | 19,000円 | 6,500円 | 12,500円 | 13,000円 |
5トン超~6トン以下 | 30,000円 | 22,500円 | 7,500円 | 15,000円 | 15,000円 |
6トン超~7トン以下 | 35,000円 | 26,000円 | 9,000円 | 17,500円 | 17,500円 |
7トン超~8トン以下 | 40,500円 | 30,000円 | 10,500円 | 20,000円 | 20,500円 |
8トン超~ | 1tまで毎に6,300円を加算した額 | 標準税額から納付額を減算した額 | 1tまで毎に1,600円を加算した額 | 標準税額から納付額を減算した額 | 1tまで毎に3,200円を加算した額 |
自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)特例による軽減率/重課率
環境配慮型税制であるグリーン化特例については、適用期間中(平成29年4月1日~平成31年3月31日)に新車新規登録等を行った場合に限り、翌年度分の自動車税が減税になる軽減措置です。
重量車であるトラックにいついては、一定の電気自動車や燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合の場合)などに対して軽減されます。
ただし、グリーン化特例は、先に述べたとおり、新規登録等から一定年数が経過した自動車に対しては税金を重課する制度でもあります。トラックは一般的に長期間で利用されている場合が多いため、既存のトラックに関しては、重課制度の対象になりやすいといえるでしょう。
具体的な重課割合ですが、ガソリン車およびLPG車は13年超経過したものに対して概ね15%の重課、ディーゼル自動車は13年超経過したものに対して概ね15%の重課となっていますが、バスやトラックに関しては、概ね10%です。
なお、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合バス及び被けん引車については、重課の適用外となっています。
大型トラックの税金・自動車重量税とは
自動車重量税とは、新車登録時の新規検査と、民間車検時の継続検査の際に課税される税金です。
納税義務は自動車検査証の交付などを受ける者、あるいは車両番号の指定を受ける者にありますが、一般的な民間車検を受ける場合には、自動車重量税が車検費用に含まれており、車検業者が手続を行ってくれることがほとんどです。
車検を受けなければいけない期間としては、自家用自動車や軽自動車の場合には、新車購入の後は3年で初回の車検があり、以後2年ごとに車検を行う必要がありますが、トラックの場合には自家用営業用問わず、車両総重量で車検期間が異なります。
具体的には、車両総重量が8トン未満の場合は、新車購入の後は2年で初回車検、以後2年ごとに車検ですが、車両総重量が8トン以上の場合は、新車購入の後もそれ以降も1年ごとに車検をする必要があります。
よって、20トン以上のトラックである大型トラックは、常に1年ごとに車検が必要ということになります。
具体的な自動車重量税の税額は下記によって分類されます。
- 車両総重量
- 使用用途(営業用か自家用か)
- 経過年数(初回登録時から13年経過、初回登録時から18年経過など)
なお、自動車重量税については、エコカー減税適応の有無によって、自動車重量税の軽減措置がなされており、25%軽減から50%、75%、全額免除まで、それらの性能に応じた軽減割合となっています。
ただし、エコカー減税が行われるのは新車登録時の新規検査のみです(一部車両で2回目まであり)。
つまり、車を買う場合、一般的には車両購入費に初回車検費用なども含まれているため、エコカー減税によって、車両購入費が割安となっているだけです。車の購入から数年後に行う民間車検時には、減税にならないのでご注意ください。
大型トラックの税金・自動車重量税の金額
先に述べたとおり、自動車重量税の税額については、車両総重量と使用用途、さらに経過年数で分類されています。
まず、自動車税が最大積載量で分類されているのに対し、自動車重量税は車両総重量で分類されているのがポイントです。総重量1トン以下から1トンごとに加算され、最大30トンまで定義されています。
使用用途については、自家用か営業用かによって区別されており、自動車税と同様に営業用のほうが安く設定されています。
そして、経年年数については、初回登録時から13年未満、初回登録時から13年経過、初回登録時から18年経過と、年数が経つにつれ割高になっています。
例えば、車両総重量が20トンの営業用大型トラックの場合、初回登録時から13年未満で52,000円、初回登録時から13年経過で54,000円、初回登録時から18年経過で56,000円もの自動車重量税が課税されます。
車検時には、この自動車重量税以外にも、検査費用や修理費用、自賠責保険の費用が加えられるために高額になりがちです。さらに、トラックの場合は車検期間が1年ごとなので、トラックの保有は維持費がかさみやすいといえるでしょう。
エコカー減税適用車の購入による自動車重量税の減額は効果が高いものの、原則初回のみなので、過度に期待をすることも危険と言えます。
大型トラックの税金を低くする方法
大型トラックの税金を低くする方法としては、最大積載量を減らす減トン改良、エコカー適用車の新車購入、中小企業起業投資税制などが挙げられます。
減トン改良とは
減トン改良とは、トラックの構造を変更して、最大積載量を減らす改良を加えることです。
中型トラックの車体はそのままで最大積載量を増やし、作業効率を上げる増トン改良が一般的ではありますが、最大積載量に比例して高くなる自動車税の節約や、自賠責保険の節約に対しては、減トン改良が効果的です。
エコカー適用車の新車購入は税金も経費も安い
次に、既存のトラックをエコカーへ買い替えるというのも、1つの税金対策になります。特にグリーン化特例については、軽減措置と同時に重課措置を課していることもあり、環境対策や景気拡大を背景とした、まさに買い替えの促進とも言えます。
車両購入費は経費として計上できるだけではなく、燃費も向上していることで経費の出費を抑えることにもつながります。会社の収益バランスを見ながらエコカーへの買い替えることが、長期的にに見れば、税金の節約にも繋がるでしょう。グリーン化特例だけではなく、エコカー減税適用の恩恵を受けることもできます。
中小企業投資促進税制とは
さらに、法人税の制度の中に中小企業投資促進税制というものがあります。これは、中小企業者であれば、機械やパソコン、測定具、トラックなどの新規購入に対して、資産の取得金額の控除や特別償却が利用できるというものです。
なお、中小企業とみなされる基準や、控除の対象となるトラックについては、一定の基準が決められていますので、新車購入の際には基準に当てはまるかどうか、しっかり確認した上で購入してください。
大型トラックの税金を低くする方法まとめ
大型トラックについては、毎年の車検時にかかる自動車重量税などの課税はもちろんのこと、メンテナンス費用、ガソリン代など、大型車ならではの維持費がかさむ傾向にあります。
税金に対しては、現行の様々な軽減措置や特例をフル活用して節税するのは当然ですが、これらの特例は期間限定の時限法です。現行の法律の有効期間や、新基準である環境性能割の内容なども照らし合わせながら、エコカーの購入を検討し、賢く節税することが重要となります。
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