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軽トラック・軽貨物

軽貨物の税金(自動車税/取得税/重量税)がまるわかり

軽貨物とは

軽貨物とは、主に軽バンや軽トラックなど、軽自動車の貨物車のことを指します。また、軽貨物を使った運送事業を貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)といいます。

軽貨物車となる条件には、

  • 第五輪荷重を有するけん引自動車であり
  • セミトレーラをけん引する連結装置を有する、もしくは軽自動車の物品積載設備を最大限に利用した際、床面席が0.6㎡であること
  • 物品積載設備が屋根及び側壁によっておおわれていること

などがあります。

またナンバープレートは、一般的な軽自動車と同様に、自家用車の場合は黄色地、営業用車両の場合は黒地のナンバープレートをつけています。しかし乗用の軽自動車の部類番号が5から始まるのに対し、軽貨物車の部類番号は4から始まるという違いがあります。

軽貨物にかかる税金の概要

年間でかかる軽貨物の税金のおおよその総額

年間でかかる軽貨物の税金のおおよその総額は、自家用軽貨物で8,300円営業用軽貨物で6,400円になります。

ただし重量税は車検時の納税になるため、二年に一度の車検の際に6,600円もしくは5,200円を納めることになります。

また軽自動車取得時には、自動車環境性能割が発生するので、初年度はその分の税金も納付する必要があります。

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税金の支払い方法

軽貨物の税金の支払い方法は、その税金の種類によって異なります。

  • 軽自動車取得時に各都道府県に納める環境性能割:購入した場合はディーラーが代行して手続きをしてくれます。
  • 毎年納付する軽自動車税口座引き落としや送られてきた用紙でコンビニ支払いをするなどの方法がありますが、市町村が納付先であるため、自治体によって方法が異なる可能性があります。詳しい方法は市役所などへの確認が必要です。
  • 車検時に支払う重量税車検を行った車検業者が代行して納付手続きをしてくれます。

軽貨物にかかる税金の種類とは

軽貨物にかかる税金の種類には、

  1. 自動車取得税の代わりに施行された環境性能割
  2. 軽自動車税
  3. 自動車重量税

の三つがあります。

環境性能割は自動車購入時にのみ納める税金で、軽自動車税は毎年一度納める税金自動車重量税は車の重量などに応じて毎年かかる税金ですが、納めるのは3年または2年毎の車検時と、それぞれ納付するタイミングや回数などが異なるので、注意が必要です。

軽貨物の自動車取得税(環境性能割)

軽自動車の取得税(環境性能割)とは

軽自動車の取得税とは、軽自動車や軽貨物を購入、または譲り受けて名義変更した際に一度だけ発生する、各都道府県へ納付する税金のことを言います。

しかし消費税10%のタイミングに合わせて廃止されており、代わりに自動車税環境性能割、一般的に環境性能割と呼ばれる税制度が導入されました。

環境性能割による購入時の税金額は、課税標準基準額と付加物の価格を足した購入価格に、環境性能割の税率(0%~3%)をかけたものになります。

取得税同様、購入時にディーラーが支払い手続きを代行してくれますが、ディーラーを通さず取得した場合、自分で手続きをする必要があります。

エコカー取得税の減税は廃止

自動車取得税の廃止に伴って取得税にまつわるエコカー減税も廃止されました

自動車税環境性能割環境負荷軽減に応じて、税率が非課税、0.5%、1%、2%、3%の五段階に分けられており、環境に配慮したエコカー取得にかかる税金が減税されるように設定されています。

  • 軽貨物のうち電気自動車やクリーンディーゼル車、また平成27年度燃費基準+20%を達成しているガソリン車など非課税
  • ガソリン車などの軽貨物のうち平成27年度燃費基準+15%を達成した営業用車は0.5%(自家用車は1.0%)の税率
  • +10%を達成した営業用車は1.0%(自家用車は2.0%)の税率
  • 上記以外の車両が3%の税率

中古車の自動車取得税(環境性能割)は低い

自動車取得税があった時代には、中古車を取得した場合に、燃費などに応じて特例措置があって税率が軽減されていましたが、環境性能割は元々燃費の良い車の税率が安くなる取得税制度のため、中古車特例はありません

ただし新車で購入した場合と中古車で購入した場合、どちらも環境性能割の税率は同じですが、購入価格または取得価額を算出する際に経過年数に応じた残価率をかけるため、中古車の税額は低くなります。

経過年数 軽自動車の残価率
1.0年 0.562
1.5年 0.422
2.0年 0.316
2.5年 0.237
3.0年 0.177
3.5年 0.133
4.0年 0.100

取得税(環境性能割)を安く抑えられる方法

取得税(環境性能割)は、課税標準基準額と付加物の価額の合計に、環境性能割合の税率をかけた金額になります。そのため課税標準基準額や付加物の価額を少なくすることで取得税を安く抑えることが可能です。

課税標準基準額は車両本体の新車価格・車種・グレードによって定められるため変えることは難しいですが、付加物は購入時にオプションで装備したカーナビやオーディオなどの価格のことなので、後付けにすることで安く抑えることが可能になります。

例として税率3%の課税標準基準額200万円の車両に20万円のオプションをつけた場合は取得税は6.6万円になります。もしオプションをつけなかった場合はこれが6万円になるため、6,000円も安くすることができます。

軽貨物の自動車税

軽自動車税とは

軽自動車税とは、毎年4月1日時点で軽自動車を所有している者に対して発生する、各市区町村に納付する地方税のことです。

軽自動車税税額は用途によって違い軽自動車のうち自家用は10,800円(営業用は6,900円)、軽貨物は自家用が5,000円(営業用が3,800円)となっています。

しかし軽自動車税は自動車税のように総廃棄量によって税額が変わることはありません。

また軽自動車税と自動車税との違いとして、軽自動車税は納付を月割で行わずに年度分を先払いで納付する点もあります。そのため、例えば4月2日に車を手放したとしても満額納付しなければいけません。軽自動車や軽貨物を手放す時期には注意が必要です。

平成28年度の軽自動車税の増税と税率変更のポイント

燃費性能など環境負荷軽減に応じた課税を取り入るため、これまで極端に低かった軽乗用車や軽貨物車にかかる軽自動車税の標準税率の引き上げが平成28年度から行われました。

さらに同年の平成28年度には、環境への負荷の低減のための施策として、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車の軽自動車税を増税する経年車重課も導入されており、適用された新税率は旧税率と比べると全ての軽自動車の車両区分で増税されています。

しかしグリーン化特例という燃費性能に応じて税率を軽減する軽課も同時に導入されており、場合によっては増税前よりも納付する軽自動車税が少なく済むこともあります。

軽自動車税の税額一覧

総務省の地方税制度として平成28年度に定められた軽自動車税の税額一覧は下表の通りです。

車両区分 用途 新車登録された日付 最初の新規検査から13年経過
平成27年3月31日以前 平成27年4月1日以降
軽乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

営業用と自家用で税額が違う

軽自動車税は、営業用と自家用で税額が異なります事業によく用いられる軽貨物では、自家用が5,000円、営業用が3,800円となっており、営業用の方が1,200も安くなっています。

新車登録された日付によって税額が違う

平成28年度から標準税率が引き上げられましたが、その税率は平成28年度以降に新車登録された軽自動車にのみ適用されるものであり、平成27年度以前に新車登録された軽自動車に適用されることはありません。

そのため、平成27年3月31日以前に新車登録された軽自動車の税率は、乗用の自家用車が7,200円(営業用が5,500円)、貨物の自家用が4,000円(営業用が3,000円)と、増税前の税率になっています。

ただし新車登録された日付が平成27年度以前でも、平成28年度以降に最初の新規検査から13年経過した場合には経年車重課が発生するため注意が必要です。

また、軽自動車税を減税できるグリーン化特例は平成27年4月1日以降に最初の新規検査を行った軽自動車にのみ適用されるため、燃費の良いエコカーであってもグリーン化特例による減税を受けることはできません。

最初の新規検査から13年経過すると税率が上がる

経年車重課は、環境への負荷の低減のための施策、グリーン化を進める観点で導入されたもので、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車などは、平成28年度分から軽自動車税が増税されます。

経年車重課の税額軽乗用車の自家用が12,900円(営業用が8,200円)、軽貨物用車が6,000円(営業用が4,500円)になるため、平成28年度から適用される軽自動車税と比べると概ね20%ほど高くなります。

しかし増税前の平成27年度以前に新車登録された軽自動車の軽自動車税と比べると、経年車課重で支払う税額は50%以上高くなっており、乗用車の自家用においては7,200円から12,900円と2倍近くにもなっています。

環境への負荷を低減するといった意味でも、支払う税金の負担額という意味でも、平成27年度以前に購入した軽自動車は、13年が経過する前に買い換えた方が得である可能性があります。

軽自動車グリーン化特例による税率の軽減とは?

軽自動車グリーン化特例とは、環境性能に優れた軽自動車の普及を促進するため施行された、エコカーなど燃費性能に優れた軽自動車の税率を軽減する制度のことです。

該当する軽自動車は、初めて車両番号の指定を取得した場合に限り、翌年の年度分について適用されます。

2019年4月1日から2021年3月31日までに車両登録をした対象軽自動車 軽減税率
乗用車 電気自動車、燃料電池自動車など 概ね75%軽減
ガソリン車 排出ガス性能 燃費性能 軽減税率
平成17年度排出ガス規制75%低減
または
平成30年度排出ガス規制50%低減
令和2年度燃費基準+30%達成 概ね50%軽減
令和2年度燃費基準+10%達成 概ね25%軽減
軽貨物車 電気自動車、燃料電池自動車など 概ね75%軽減
ガソリン車 排出ガス性能 燃費性能 軽減税率
平成17年度排出ガス規制75%低減
または
平成30年度排出ガス規制50%低減
令和2年度燃費基準+35%達成 概ね50%軽減
令和2年度燃費基準+15%達成 概ね25%軽減

ただし自家用軽乗用車については、2021年度及び2022年度は適用対象車両が、電気自動車、燃料電池自動車などに限定されるために注意が必要です。

購入時期で軽自動車税の節税ができる

軽自動車税は、4月1日に軽自動車を所有している場合、概ね翌月の5月末日までに今年度分の税金を納付します。

そのため、新規登録が4月1日の場合は納付しなければいけませんが、新規登録が4月2日だった場合は今年度分の軽自動車税を納付する必要がありません。そこで、新規登録が4月2日以降となるように購入時期を考慮することで、軽自動車税を節税できます。

また自動車税も購入時期を考慮することで節税が可能です。

しかし自動車税は新規登録をした翌月から3月までの月割で計算されるので、新規登録をした日付が4月1日であっても4月31日であっても、5月分から翌年3月までの分を納付する必要があります。節税できるのは自動車税の場合、最大1ヶ月分のみであり、軽自動車税のように大きく節税することはできません。

軽貨物の自動車重量税

自動車重量税とは

自動車重量税とは、自動車の車両重量や区分、経過年数に応じて課される国税のことです。

毎年課される税金ですが、納付は新車を購入した際の新規検査時と車検時にまとめて行います。

軽自動車ではない自動車に対しては、自動車重量税は車両重量によって納付する税金が上がりますが、軽自動車は軽乗用・軽貨物ともに車両重量に関わらず一律の税額です。ただし自家用や営業用、エコカー減税や新規検査から13年または18年経過での増税などで納付する重量税はそれぞれの軽乗用・軽貨物で異なるため、注意が必要です。

重量税額一覧表

自動車重量税にも、環境への負荷軽減のため、燃費などの環境性能に優れたエコカーに対し、減税を行うエコカー減税の制度があります。

2019年5月1日から2021年4月30日までに購入された、検査対象軽自動車に適用される重量税の減税率は、令和2年度燃費基準の達成度合いによって決まります。25%、50%、75%、非課税の四段階があり、令和2年度燃費基準+40%以上を達成した場合には、非課税の対象となります。

車検期間 用途 エコカー減税適用の重量税 エコカー減税適用なしの重量税
免税 75%減税 50%減税 25%減税
3年 自家用 0円 1,800円 3,700円 5,600円 9,900円
2年 自家用 0円 1,200円 2,500円 3,700円 6,600円
営業用 0円 1,200円 2,500円 3,700円 5,200円

 

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