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長距離トラックドライバー(運転手)の残業代の計算方法と請求方法

長距離トラックドライバー(運転手)の残業代の計算方法

長距離トラックドライバーが1日8時間または週40時間を超えて働いた時間に対しては残業代が支給されます。

残業代=1時間当たりの賃金×残業時間×割増率

の計算式で算出できますが、固定給の場合と歩合給の場合とで1時間当たりの賃金の算出方法と割増率は異なります

固定給のみの場合の残業代の計算

固定給のみの場合、1時間当たりの賃金は月給を所定労働時間で割って計算します。

所定労働時間とは雇用契約書や就業規則で定められている労働時間のことで、1か月あたり170時間前後となることが多いです。また割増率は下記のとおりです。

固定給の割増率

勤務日の残業 法定休日の労働
深夜以外 1.25倍 1.35倍
深夜(22時から翌朝5時) 1.5倍 1.6倍

歩合給を含む場合の残業代の計算

歩合給の場合は、1時間当たりの賃金は歩合給を総労働時間で割って計算します。つまり、歩合給の総労働時間には残業時間も含まれているという点が、固定給の場合との大きな違いです。

また割増率は0.25倍となります。

固定給と歩合給とを組み合わせた給与体系となっている場合は、それぞれの部分に分けて残業代を算出する必要があります。

長距離トラックドライバー(運転手)の残業代の注意点

荷待ち時間(休憩時間)は労働時間

長距離トラックドライバーが残業代を計算する上で判断に迷うのが荷待ち時間です。荷待ち時間は運転をしないことから、労働時間に当たらないと見なしている会社が少なくありません。

しかし、過去には荷待ち時間も労働時間に含めるとする判例が出ています。ドライバーにとっては、運転が不要とは言えその場を離れることもできず、またいつ運転が必要になるかも分からないため仮眠を取ることも出来ない時間です。よって荷待ち時間は休憩時間であるとは言い難く、会社の指揮命令下に置かれている(つまり荷待ち時間は労働時間)と判断される可能性が高いのです。

荷待ち時間と同様に、渋滞による遅れや点呼の時間も労働時間に含まれます。ドライバーは運転以外の時間であっても、仕事上必要なことをしている時間は労働時間であるとみなせるのです。

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歩合制の給料でも残業代の対象になる

長距離トラックドライバーに対して歩合制の給料形態をとっている会社は多いです。歩合制の場合残業代は支払われないと考える人が少なくありません。

しかし、歩合給はあくまでも成果に対しての報酬であり、時間外労働に対して見合った額の残業代を支払うのとはまったく別の話です。給与体系に関わらず会社は労働者に対して残業代を支払わなければなりません。

中には、歩合の中に残業代が含まれていると説明する会社もあります。実際に、歩合給の一部または全部を残業代の代わりとして支払うことは可能です。ただし、この場合は歩合給のうちどの部分が残業代に相当するのかが明確に区別されていなければならず、そうでなければ会社の主張は無効となります。

また、実際は歩合給であるにも関わらず、給与明細上でだけ歩合給と残業代とに分けて記載している会社もあります。給与明細の名目では残業代となっていても実態が異なるのならば(実態は歩合であって残業代相当額は支払われていない場合)、これは残業代ではないと主張できる可能性があります。

みなし残業時間を越えた労働時間は残業代の対象

長距離トラックドライバーの中には、みなし残業代として毎月決まった額を受け取っている人もいます。みなし残業代は残業時間にかかわらず一定金額が支給されるため、いくら残業しようとそれ以上の残業代はもらえないものと考える人が少なくありません。

みなし残業制度そのものは違法ではありません。実際の残業時間がみなし残業時間より少なかったとしても一定金額が支給される制度は、労働者にとって必ずしも不利益とは言えないためです。みなし残業代が労働基準法で規定されている内容をクリアしていれば、会社が独自の制度を定めて運用することは自由です。

しかし、みなし残業時間として想定されている残業時間を超えて働いた場合、会社はみなし残業代とは別に賃金を支払う必要があります。みなし残業時間を30時間と設定している会社で40時間の残業をすれば、みなし残業時間を差し引いた10時間分の残業代を受け取ることができるのです。

請負契約でも残業代は出る場合がある

長距離トラックドライバーの中には、雇用契約ではなく請負契約を締結して個人事業主として働いている人も少なからずいます。

請負契約の場合は残業代が出ないと考えている人も多くいますが、必ずしもそうであるとは言い切れません。たとえ、請負契約であったとしても、給料が源泉徴収されていたり、自分の裁量で仕事を選ぶことができないなど、その実態が雇用契約と変わらない場合は残業代を請求できる可能性があります。

長距離トラックドライバー(運転手)の残業代の時効

長距離トラックドライバーの残業代の時効は給料の支払日から2年とされています。

月末締め、翌月25日払いの会社の場合、2020年4月1日から2020年4月30日までの期間に働いた分の給料が支払われるのは2020年5月25日です。この場合の時効は2022年5月25日となり、その日を過ぎると残業代を支払ってもらうことはできなくなります。

残業代が支払われない状況が何年も続いている場合、請求が遅くなるほど支払ってもらえる金額が減少するため、早いうちに行動する必要があります。

残業代請求の方法

内容証明郵便を送る方法

長距離トラックドライバーが残業代を請求する一番簡単な方法は、内容証明郵便を利用して勤務先の会社へ残業代請求書を送ることです。

内容証明郵便とは、文書の内容や送付日・宛先・差出人を日本郵便が証明してくれるものです。これを送ることで、会社は「請求書を受け取っていない」といった言い逃れができなくなります。悪質な会社でなければ、金額の交渉や和解に向けた話し合いをすることができるでしょう。

内容証明郵便を送ることは催告という法律手続きにあたり、送付日から6か月間は時効を中断させることができます。6か月以内に会社との交渉を成立させれば、時効を迎えて支払われなくなる残業代を最小限に抑えることができます。

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労働基準監督署に相談する方法

長距離トラックドライバーが残業代を請求するために、労働基準監督署に相談するという方法もあります。労働基準監督署とは、労働基準法をはじめとする法律に基づいて全国の会社を監督する国の機関です。

残業代の未払いは法律違反に当たるため、会社へ指導や是正勧告がなされます。無料で利用できるため、費用を抑えたい人に適しています。

労働基準監督署で会社の残業代未払いを訴える方法としては、相談と申告の2つがあります。相談はあくまで労働トラブルに対処するためのアドバイスをもらうことが目的であり、会社への働きかけはあまり期待できません。労働基準監督署から会社へ積極的に働きかけてもらうためには、違反の事実を伝えて対処を要求する申告が有効です。

弁護士に依頼する方法

長距離トラックドライバーが残業代を請求するためには弁護士に依頼するのも効果的です。費用はかかりますが、弁護士は労働者の代理人として会社との交渉を行ってくれるため、残業代請求にかかる負担が少なく済むのがメリットです。もし会社が請求に応じず裁判になったとしても、弁護士が味方についていれば心強いでしょう。

残業代請求は労働者が勝訴することが多く、費用に見合うだけの結果を得られる可能性は十分にあります。

残業代請求のために集めておくべき証拠

長距離トラックドライバーが残業代を請求するためには大きく2種類の証拠を集める必要があります。

1つは残業代が未払いであることを証明する書類です。雇用契約書や就業規則など残業代の支給条件や金額について記載されている書類と、実際の支給額が記載されている給与明細や源泉徴収票があれば確認が可能です。

もう1つは残業時間を証明する書類で、タイムカードや勤怠記録などが該当します。配車記録や荷受けについての業務連絡メールも、当該時間に勤務していたことを証明する記録として有効です。また、場合によっては残業時間の計測アプリや手書きのメモ、家族へ帰宅を知らせるメールなどが実際に勤務していた証拠として役立つこともあります。ただし、これらの情報に1つでも嘘が混ざっていれば証拠としての信頼性は大きく低下します。本当のことだけを記録するよう注意する必要があります。

退職後に残業代請求をしようと考えている場合、退職してからではこれらの証拠が集めにくくなる可能性があります。在職中に準備を進めておくと良いでしょう。

残業代請求でよくある質問・疑問

会社は残業をいくらでもさせられるのか?

労使間で36協定を締結していれば法定労働時間を超えて従業員を働かせることが可能す。

長距離トラックドライバーの場合、1か月の拘束時間は原則として293時間が限度とされています。所定の労働時間を超えた分は残業代として割増賃金の支払いが必要です。

タイムカードがないと残業代請求はできないのか?

長距離トラックドライバーは勤怠管理にタイムカードを利用することは多くありません。タイムカード以外でも、業務日報や勤怠記録、デジタコの運行記録など、勤怠状況が把握できるものがあれば残業代請求が可能です。

会社には社員の勤怠記録を3年間保管する義務があるため、多くの会社が何らかの方法で勤怠管理を行っています。それを証拠として残業代請求できる可能性は高いです。

会社が残業を認めていないと否定した場合はどうするか?

「勤務時間中に休憩していた」など会社が残業を認めていないとしても、残業代が支払われないとは限りません。

長距離トラックドライバーが勤務時間中に不必要な寄り道をしていたなど、業務外のことをしていた事実を会社が立証できなければ、勤怠記録通りの労働時間が認められる可能性は高いです。業務上避けられない理由で残業をしていたのであれば残業代を請求できると考えて良いでしょう。

会社を辞めたあとでも残業代請求はできるのか?

長距離トラックドライバーが会社を辞めた後でも残業代請求は可能です。

多くの人は在職中に請求すると職場の人間関係に支障をきたすと考え、退職後に残業代請求をしています。退職後であれば遅延損害金を年14.6%と高い利率で請求できるというメリットもあります。

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