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ドライバー・運転手

【最新】トラック運転手の労働時間と運転時間/休憩時間/残業の規制

この記事の目次
  1. 労働基準法とは
  2. 改善基準とは
  3. 一般的な労働者の労働時間の規制
  4. トラック運転手の労働時間と休憩時間
  5. トラック運転手の拘束時間と休息期間
  6. トラック運転手の拘束時間の規制
  7. トラック運転手の休息時間
  8. トラック運転手の拘束時間・休息期間の特例
  9. トラック運転手の休日
  10. トラック運転手の労働時間(運転時間)の規制
  11. トラック運転手の休憩時間
  12. トラック運転手の残業時間の規制(時間外・休日労働)
  13. トラック運転手の残業に関係する36協定とは
  14. トラック運転手の労働時間が長時間化する原因
  15. トラックドライバーと労働基準法
  16. 違法残業と運送会社の罰則
  17. 労働時間が異常なブラック企業は転職がおススメ
  18. 労働時間・残業時間の給料はしっかり請求すること

労働基準法とは

労働基準法は賃金や労働時間といった労働条件の最低基準を定めた法律です。正社員や契約社員、アルバイトなどの職種によらず、国内で働くすべての労働者に対して有効な法律です。そして、労働基準法が示す労働時間には

  • 休憩時間を除く1日あたり8時間を超えてはいけない
  • 1週間で40時間を超えてはいけない

という原則(法定労働時間)が存在します。

改善基準とは

自動車運転者は長時間運転を伴ったり、取引先の要請で納期を急ぐ必要に迫られるなど一般の労働者と比べて労働時間が長くなりがちです。

このため厚生労働省が設けた基準が『自動車運転者の労働時間などの改善のための基準(改善基準)』で、四輪以上の自動車運転を業務とする人向けに特別な労働時間や休息期間等の決まりが設定されています。

一般的な労働者の労働時間の規制

労働基準法では一般的な労働者の労働時間や休日の数が決められており、法定労働時間は原則1日8時間、1週間で40時間まで。休日は最低でも週に1日、4週間で4日以上を確保しなければいけません。

これを超える時間外労働や休日労働をさせるには労使間で協定を結び、所轄の行政官庁に届け出る必要があります。この時間外労働にまつわる協定は労働基準法第36条に定められていることから36協定と呼ばれています。

トラック運転手の労働時間と休憩時間

トラック運転手の労働時間とは

トラック運転手は運転するだけが仕事ではありません。運行前後の車両整備や荷物の出し入れに加え、積み込みや納品待ちのために待機することもあり、労働時間の定義があいまいになりがちなため、厚生労働省が労働法の内容を定めています。

『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』における労働時間の定義

労働時間=作業時間(運転時間、整備時間、荷扱い時間)+手待ち時間(荷待ち時間ともいう)

残業などの時間外労働や休日出勤で働いた時間分も労働時間に含まれます。

ポイントは手待ち時間も労働時間に含まれる点です。悪質な運送会社の中には手待ち時間を休憩時間とカウントさせて労働時間として認めないケースもありますが、これは間違った判断であり違法となります。

トラックの労働時間

トラック運転手の休憩時間とは

トラック運転手は4時間走行すると30分以上、運転から離れないといけません。よって運転時間と次の運転時間の合間に休憩時間を取ります。

もしも30分以上の休憩が取れない場合は、運転時間4時間内に1回10分以上の休憩を合計30分以上取れば問題ありません。

手待ち時間は労働時間

手待ち時間はただ荷物の積み降ろしを待っているだけではありません。トラック運転手は荷主から呼ばれたらすぐ応対できる状態を維持し、自分の順番が回ってきたら車両を速やかに移動させる必要があります。

したがって手待ちによる待機時間は休憩時間ではなくれっきとした労働時間であり、労働基準法も同様の解釈をしています。

トラック運転手の拘束時間と休息期間

トラック運転手の拘束時間と休息期間とは

トラック運転手の拘束時間とは、労働時間と休憩時間(仮眠を含む)を合算した時間、すなわち始業から終業までの時間のことです。

一方で、休息期間は勤務から次の勤務までの間の時間を指します。睡眠時間を含めた完全フリーな時間です。

拘束時間と休息期間

休息期間と休憩時間の違い

休息期間はトラック運転手に与えられた生活時間ですから、完全に仕事から離れた状況を意味します。

一方で休憩時間は労働時間の合間に存在するため拘束時間の一部となり、一定の自由は確保されますが使用者の管理下にある状態といえます。

トラック運転手の拘束時間の規制

トラック運転手に拘束時間規制が設けられている理由

トラック運転手の仕事は決められた時間と場所で荷物の積み降ろしをしなくてはならないため、荷主の都合や天候不良などによりスケジュールに遅れが出るとリカバリーに奔走することになります。その結果、トラック運転手の仕事には長時間拘束が発生しやすく、運転者の疲労が蓄積する元となります。

ドライバーの拘束時間が長くなると過労に伴う交通事故などの災害が発生するリスクが高まることから、『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』を通じて拘束時間について厳密な規制が設けられているのです。

1日の拘束時間の上限規制

トラック運転手の1日の拘束時間は原則的に13時間を目安とし、例外として拘束延長を認める場合でも最大で16時間までです。ただし15時間を超えるのは週2回までというルールもあります。これらの上限が1つでも超えないよう調整しなくてはいけません。

拘束時間13時間から15時間までについては回数制限などが存在しないため、例えば15時間ジャストの拘束時間が数日続いたとしてもそれ自体は違法にはなりません

なお、『1日』が指す時間帯とは始業時刻からカウントして24時間のことです。例えば午前8時始業であれば翌日の午前8時までが1日となります。よって次の始業開始が翌日午前6時の場合、午前8時までの2時間分の拘束時間は両日の拘束時間に含まれるダブルカウントとなります。

1か月の拘束時間の上限規制

1か月の拘束時間の上限は原則として293時間とし、労使協定があれば例外的に1年の中で6か月までは月の拘束時間が320時間まで延長が認められます

ただし年の拘束時間が3516時間までという決まりがあるため、次のような事例には注意が必要です。例えば1年のうち6ヶ月が293時間拘束で、残り6ヶ月が320時間拘束の場合、月毎の規制はクリアしていますが、年合計拘束時間は3678時間となり、上記の3516時間をオーバーしてしまうため、違法となります。

なお、この場合の1か月とは暦による1か月を指しますのでトラック運転手の賃金計算期間に合わせて区切っても構いません。1か月の拘束時間の計算には1日の拘束時間を足し算しますが、前述のダブルカウント分は除いて下さい。

1か月の拘束時間

1か月の拘束時間変更には労使協定が必要

1か月の拘束時間の限度とされる293時間を超える条件を設定する場合には、使用者と労働組合(もしくはトラック運転手を含む従業員の過半数より選出された代表者)との間で書面による労使協定を結ぶ必要があります。

この場合、『拘束時間延長に関する協定書』等の書面を発行し、以下の項目を記載することになります。

  • 適用対象者の明記(例:貨物運転従事者等)
  • 月ごとの拘束時間、起算日
  • 協定書の有効期間
  • 協定内容変更時の手続き方法(例:変更の○日前までに協議を行う等)

トラック運転手の休息時間

トラック運転手の休息期間は、原則として勤務終了から連続して8時間以上確保することとされています。後述する特例を適用する場合でも1回あたり連続4時間以上は必要です。

始業から始まる1日(24時間)は拘束時間と休息期間とで構成されています。したがって休息期間が8時間未満であれば、拘束時間が16時間を超えている可能性が高く、休息期間の不足と拘束時間の超過ともに改善基準告示違反になりますので注意しましょう。

休息場所についての規定はありませんが、ドライバーがゆっくり過ごせる自宅での休息時間をできるだけ長くとれるような配慮は事業者側に求められます。

休息時間

トラック運転手の拘束時間・休息期間の特例

休息期間の分割とは

基本的に休息期間は連続する8時間以上設ける必要がありますが、トラック運転手の仕事量には波があり、繁忙期にはどうしてもまとまった時間が取れないことがあります。このような場合には特例として休息の分割が認められており、回数と長さについて以下要件が設定されています。

  • 分割休息の回数:原則的に2週間~4週間程度の期間について、全勤務回数の2分の1を限度とする。
  • 休息期間の長さ:1回当たり連続して4時間以上。合計10時間以上。

通常であれば休息期間は拘束時間の途中に挟み込むことはできませんが、この特例を適用する場合は例外的に認められます。つまり、積み込みによる拘束時間と運転による拘束時間の合間にとった4時間の仮眠は休息期間となる勘定です。

特例の適用条件下においても連続4時間を満たさないときは休憩としてみなされますので、合計10時間の休息を取ったのに一部が休憩として扱われ不足してしまう事態も想定されますのでしっかり理解しておきましょう。

二人乗務の特例とは

長距離トラックなどで長時間の運転を行う場合に、トラック運転手が二人乗務の状態ならば1日あたりの最大拘束時間の延長と休息期間の短縮が認められる特例があります。

原則 特例
最大拘束時間 1日 最大16時間(15時間超えは週2回が限度) 20時間(まで延長可能)
1ヶ月 原則293時間(労使協定により最大320時間) 原則293時間(左記同様)
休息期間 連続8時間以上 連続4時間(まで短縮可能)

この特例を適用するには他にも条件があり、キャビンに大人一人が足を伸ばして横になれるベッドが設置されている場合に限られます。よってショートキャブでルーフにも仮眠室が無い仕様だと横になれる場所が無いためドライバーが2人乗車していても二人乗務の特例は適用不可です。

二人乗務のメリットは、運転交代を経て1人あたりの負担を軽減しながら走行距離が伸ばせる点と、人力による荷降ろしの効率がアップする点です。ただし二人が乗車することで輸送コスト(人件費)が増えるデメリットもあります。

隔日勤務の特例とは

隔日勤務とは、例えば当日の昼間から翌日朝方まで勤務し、次の日を休日とするような働き方のことです。タクシー運転手に多い勤務形態ですが、トラック運転手でも業務の都合に応じてやむを得ない場合は隔日勤務を行うことがあります。

ドライバーが隔日勤務をするための条件

  • 2暦日(日付をまたぐ両日)の拘束時間は21時間まで。
  • 勤務終了後に連続20時間以上の休息期間を設けること。

なお、雇用先に仮眠が取れる施設があり、そこで夜間に4時間以上の仮眠を取れる状態であれば、2暦日の拘束時間を24時間まで延長できます。

ただしこの延長措置は2週間に3回が限度です。そして2週間の拘束時間合計は126時間までです。

フェリーを使う場合の特例とは

長距離トラックを担当するトラック運転手はフェリーで移動することもあります。その場合、フェリーに乗船した時間のうち、2時間を拘束時間とし、残りは休息期間として扱える特例があります。乗船時間が2時間未満の場合は丸ごと拘束時間として扱われます。

通常、休息期間として扱うには連続8時間以上、分割休息でも連続4時間以上取らないといけません。ただしフェリーに乗船した場合についてのみ連続時間の縛りがなくなります。たとえ2、3時間であっても1日の休息期間から差し引くことができます。

このフェリー乗船時における特例は、下船後の休息にも適用されるのがポイントです。例えばフェリーで6時間休息を取り、下船後に再び2時間の休息を取れば8時間休息を取ったことにできます。つまり、フェリーを使えば移動をしながら休息時間も効率的に消化できるのです。

しかし留意点があります。下船後の休息期間は、拘束時間の2分の1を割ってはいけません。フェリーを降りて目的地まで運転し、荷降ろしが終われば再び休息に入ります。

トラック運転手の休日

休日の定義

ドライバーにとっての休日とは、特定の日を指すのではなく、休息に24時間を足し合わせた連続時間のことをいいます。それらの前後は問いません。

トラック運転手の1休日の定義

1休日=休息期間+24時間(連続した時間であること)

  • 一般のトラック運転手の休日の場合:休息期間(8時間以上)+24時間=連続32時間以上
  • 隔日勤務のトラック運転手の休日の場合:休息期間(20時間以上)+24時間=連続44時間以上

隔日勤務の場合は通常の勤務形態よりも拘束時間が長くなるため、前述の特例が適用されて通常より長い休息期間となり、その分だけ休日も長くなります。

ちなみに連休の時間を算出する場合は、上記の1休日をベースに24時間を連休の日数分追加していく形になります。例えば8時間の休息から始まる2連休の場合だと、8+24+24=56時間となります。

休息期間と休日の違い

休息期間に24時間を加えたものが休日なので混同しないよう注意しましょう。よくある間違いとしては休息時間との合計で24時間しか確保せずにトラック運転手の休日としてしまうことです。

なお、分割休息や二人乗務、フェリー乗船時といった特例時の休日の定義は連続30時間以上です。よって休息分割で連続4時間に短縮しても、これに24時間を加えると28時間となるため休日とはみなされません。

トラック運転手の労働時間(運転時間)の規制

1日の労働時間(運転時間)の上限規制

長時間運転は肉体的、精神的に慢性的な疲労を引き起こしやすく、注意力が低下して重大な交通事故を発生させる主原因でもあります。そのため安全確保の観点から、トラック運転手の労働時間の多くを占める運転時間については、拘束時間とは別に用意された規制が存在します。

1日の運転時間の上限は2日(始業から48時間)の平均で9時間までです。この計算方法は、特定日を決めてその前後2日間の平均をそれぞれ算出します。得られた2つの平均時間のうち、どちらかの平均が9時間以内であれば改善基準違反とはなりません。

例として特定日の運転時間が9時間、特定日の前日も9時間、特定日の翌日が10時間である場合の2日平均はそれぞれ9時間、9.5時間となるため、違反ではありません。

一方、特定日の運転時間が同じ9時間でも、特定日の前日および特定日の翌日がともに10時間であれば、2日平均はどちらも9.5時間となり共に9時間を上回ってしまうので、違反となります。

運転時間の計算方法

1日あたり運転時間の限度と拘束時間の関係とは

前項で説明したトラック運転手の1日の運転時間の限度は2日平均で表されますが、1日だけに限っても限度があります。当然ながら拘束時間の上限である16時間を超えての運転は違法ですし、それに加えて4時間の連続運転に対して30分の非運転時間を作るというルールがあるため、16時間より短くなります。

それでは1日(24時間)あたりの運転時間の限度を具体的に計算してみましょう。

まず連続運転のルールに従い『4時間運転+30分休憩』を3セット行うと13時間30分(運転時間は12時間)です。続いて16時間の拘束時間から13時間30分を引いた残り2時間30分をすべて運転に費やせば、合計の運転時間は12時間+2時間30分=14時間30分となり、これが1日の最大運転時間となります。

1週間の労働時間(運転時間)の上限規制

トラック運転手の運転時間には1日の規制に加えて、1週間で44時間を上限とする規制もあります。1週間の運転時間の計算方法は特定の起算日から2週間分の平均を取ります。具体例でみてみましょう。

1週目が42時間、2週目が46時間だった場合、2週目が44時間を超過していますが、1週間当たりの平均運転時間に直すと44時間となるため、違反ではありません。一方で、1週目が44時間、2週目が46時間の場合、週平均が45時間となってしまうため、労働時間の違反とみなされます。

1日当たりの上限規制ギリギリの運転を連日続けていると、1週間当たりの規制を軽々と超えてしまうので、どちらにも違反しないようバランスを考慮した運行計画を立てる必要があります。

トラック運転手の休憩時間

連続運転時間の限度は4時間と決められているため、4時間連続で運転したら最低でも30分以上は運転をしない時間(非運転時間)を確保しないといけません。

この非運転時間が主にトラック運転手の休憩時間となりますが、荷降ろしの時間に使うことも可能です。文字通り運転をしていなければ良いのです。

非運転時間は連続した30分以上に限らず分割して取ることもできます。ただし分割した場合は1回当たり10分以上となるようにしないと非運転時間とみなされません。

運転の合間に休憩を取ることは大切なことですが、長距離走行する場合は、分散して休憩を取ると輸送効率が落ちたり、その都度駐車場所を探すのが難しくなるなどデメリットが目立ってきます。

よって実際に運行計画を組むときは最大の連続運転時間である4時間に対して30分の非運転時間を足し合わせた計4時間30分を1セットとして扱い、これを1勤務の間に何セットか繰り返すような形で組み込んでいきます。

いかに無駄なく効率的な連続運転を行い、休憩をはさみながらドライバーに無理をさせずに安全を確保した輸送計画を立てられるかがポイントとなり、運送会社に所属する運行管理者の腕の見せ所でもあります。

トラック運転手の残業時間の規制(時間外・休日労働)

トラック運転手にとっての残業には時間外労働と休日労働がありますが、いずれも1日および1か月の最大拘束時間の枠内に収まる時間でないと認められません。

例えば時間外労働をして拘束時間が18時間であれば、1日の最大拘束時間である16時間を超過しているので改善基準違反となります。また、月末近くに休日労働をして拘束時間が16時間に収まった場合でもその時点で月累計拘束時間が293時間(労使協定があれば320時間まで。ただし1年のうち6か月まで)を超えていれば違反になります。休日労働については2週間に1回という回数制限も設けられています。

使用者が雇用者に対して時間外・休日労働をさせるには、労働組合と36協定を結び、『時間外労働及び休日労働に関する協定書』等の協定届を所轄の労働基準監督署に提出なければいけません。

協定届には時間外・休日労働をさせるための具体的理由を必ず記載し、あくまで季節的・突発的に発生する需要増大に対応するための一時的な、やむを得ない残業であることを明記する必要があります。

トラック運転手の残業に関係する36協定とは

36協定とは、労働基準法の原則である1日8時間、週40時間以内を超えて残業させる場合に必要な労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。

2018年の改正労働基準法時間外労働に対して罰則付きの上限が設定されました。

トラック運転手の労働時間が長時間化する原因

運転以外の荷待ち時間が長い

トラック運転手の労働時間が長時間化しやすい原因として挙げられるのは、長い運転時間に加えて長い待機時間です。せっかく荷主が指定した時刻に現場に到着していても、積載するはずの製品がまだ出来上がってなかったり、配送先の荷降ろし場が混雑していて順番待ちに並ぶなど、荷待ちの時間が長くなりやすいのです。

荷待ち時間中は呼び出しに対応できる状態でないといけないので拘束時間とみなされ、これにより発生した時間外労働も残業代の対象となります。

事故や天気による渋滞など道路状況が変化する

道路状況は刻々と変化します。高速道路を使うルートでも、事故で通行止めとなれば下道での迂回を強いられますし、都市部では交通集中による渋滞も多発します。

台風が接近すれば予定を前倒しして出発することもありますし、大雪の中で渋滞に巻き込まれても荷物を無事に送り届ける責任があります。トラック運転手の労働時間は道路状況によっても左右されるのです。

ドライバー不足と仕事量の増加

ECサイト等の普及もあり、宅配便を中心に荷物の取り扱い個数は増加傾向にあります。一方で物流業界は労働環境が良くないというイメージから特に若年層の流入が少なく、慢性的な人員不足に陥っています。

結果、大型トラック運転手の平均年齢は48.6歳と全産業平均(42.9歳)よりも大幅に高齢化が進んでいます。増え続ける仕事をベテランドライバー達がなんとか支えているような状態であり、そのしわ寄せが個々の労働時間の長時間化を引き起こしています。

トラックドライバーと労働基準法

トラックドライバーの働き方と労働基準法の適用

トラック運転手の働き方は他業種と比べて特殊だといえます。なぜなら待ち時間を含めた拘束時間の長さや、荷主至上主義による立場の弱さなど、一般的な労働環境と異なる点が多いからです。

労働基準法は基本的に一般労働者に向けて整備された法律であるため、中身をそのまま物流業界で働く人達に当てはめようとしても実態との乖離が大きく、無理が生じます。

しかし運転手の労務管理を適切に行うには一定の基準が必要です。

そこで業種別の対策方法として自動車運転者の労働時間などの改善のための基準が定められ、独自の規制が適用されているのです。

労働基準法改正(改正労基法)と罰則付き時間外労働の上限規制

2018年(平成30年)に改正された労働基準法(改正労基法)は、時間外労働の上限が罰則付きで設けられました。施行は2019年4月からですが、運送業のほとんどが該当する中小企業への適用は2020年4月からです。

従来は36協定の特別条項に従って延長時間を記載すれば、いくらでも残業をさせることが可能でしたが、時間外労働に限度時間を設定することで慢性化する長時間労働に歯止めをかける狙いがあります。

改正労基法の内容まとめ

  • 36協定の特別条項で定められる時間外労働の年間上限は休日労働を除く年720時間まで
  • 当月を含む2~6か月の平均がすべて80時間以内(休日労働含む)
  • 1か月の上限は時間外労働と休日労働を合わせて100時間未満
  • 月45時間を超える月は年間で6回まで(休日労働除く)

上記改正はまず事務職などに適用され、トラック運転手に対しては適用猶予として2024年3月までは改正前の規制が引き継がれます。以降は年960時間(月平均80時間:休日労働除く)が適用予定です。

記事参考:全日本トラック協会『トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)』

違法残業と運送会社の罰則

運送会社は利益を出すためにトラックを走らせつつ人件費を抑えたい思惑があるため、過剰なシフトを組めば組むほどサービス残業が増える構造です。

利益最優先の会社がドライバーに対して正当な手当を支給していない場合、違法残業は労働基準法違反となります。労働基準監督署から立ち入り調査が入り、違法行為が判明すれば是正勧告が出ます。

これに応じない悪質な会社および経営者には『6か月以下の懲役または30万円以下の罰金』の罰則が下されます。

労働時間が異常なブラック企業は転職がおススメ

もし現在所属している運送会社が日常的に違法な長時間労働を課しているのであれば、自分の身を守るためにも転職することをおすすめします。

法定労働時間というルールを順守できないような会社は、将来性にも疑問符がつくからです。不適切な労働環境下で無理を続けた結果、重大な事故を起こしてしまってもブラック企業は助けてくれません。

転職サイトを利用すれば今よりも条件の良い運送会社が簡単に見つかるはずです。トラック運転手の人手不足という状況を利用する絶好の機会です。

労働時間・残業時間の給料はしっかり請求すること

トラック運転手として働くうちに長時間勤務に慣れてしまうと、自分の給料に対して無頓着になりがちですが、いざというときのために自分の労働時間をしっかり把握しておくことをおすすめします。もし自身の労働状況について疑問があれば労働基準監督署に相談してみましょう。法律に基づいた助言がもらえます。

労働問題に強い弁護士なら残業代請求について会社と交渉してくれます。手待ち時間などの拘束時間を証明するものとして給与明細に加えて業務日報の写しなどがあると良いです。

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