セミトレーラーの全長
トラクターの全長
『トレーラー』とは、”トラクター”というエンジンを有する部分(トラクターヘッドとも呼ばれる)と、それにけん引される”トレーラー”という荷物を載せる部分を連結させた車両をまとめて一括りで呼ぶときの名称です。つまり、荷台を引く方の車両がトラクター、逆に引かれる方の車両がトレーラーです。
トラクターは単体だけで走行することができるため、トレーラーを引っ張らずに走っていることもよくあります。
また、このトラクター部分とトレーラー部分を連結させて合わせた長さがトレーラーの全長となります。(参考:トラック協会8P「車両の制限(トレーラ連結車の特例)」)
セミトレーラーの全長は、連結時では一般的には全長16.5mまで、特別運行許可を取得した車両では最長で18mと車両制限令第三条などにより定められています。
なお、セミトラクター単体の長さは平均すると5.5m~6m程度となっています。
トレーラーの全長
本来は被けん引車両の部分を指してトレーラーと呼ぶのですが、トレーラーとトラクターを連結している状態の車両をトレーラーと呼ぶ印象があるので、トラック業界の間ではトレーラー部分のことを『台車』と呼ぶことが一般的となっています。
基本的にトラクターとトレーラーを繋いでいるのは『カプラー』と『キングピン』と呼ばれる連結ピンで、この連結方法は第五輪と呼ばれています。
トレーラーの長さは、車両の後ろから連結ピンの部分までの長さで定められており、道路運送車両の保安基準第2条第1項により最大で全長12mまで(特例8車種のセミトレーラーは13mまで)長さ規制がされています。
そしてトラクターと連結する際には、トラクター部分に荷台がないタイプとあるタイプに分かれており、それによってもトレーラーの長さは前後しますが、平均的に9.2m~9.6mとなっています。
フルトレーラーの全長
フルトラクターの全長
フルトレーラーにおいて、トレーラーヘッドを有するトラクター部分はフルトラクターと呼ばれ、連結時にはフルトレーラーをけん引する役割を果たしています。
フルトラクターは一見すると普通の大型トラックに見えますが、連結器が後方部についており、トレーラーをけん引できる構造になっています。
寸法は国土交通省保安基準によって定められておりフルトラクター部分は全長12m以下と定められています。
フルトレーラーの全長
フルトレーラーは総重量をトレーラーだけで支えられるように設計された、けん引具を先端に備えたトレーラーのことを指します。
基本的な構造としては荷台部分を運転席と切り離すことができるようになっています。
フルトレーラーの全長は21mまでと定められていましたが、平成31年1月29日より国土交通省の規制緩和により最大で25mまでとなりました。
トレーラーの構造
カプラーとは
トレーラーとトラクターを連結するためにトラクター側についている大きい台座みたいな連結器で、『カプラー』または『カプラ』と呼ばれています。
連結させるときには、トレーラー側のピンにカプラーを嚙合わせることで連結します。嚙合わせる際にピンが入りやすくするため、カプラーはV字型の形状になるようにカットされています。
キングピンとは
トレーラーとトラクターを連結する際に、トレーラー側についているピンで『キングピン』と呼ばれます。キングピンはトレーラーがぶら下がっても折れないほどの強度があるトレーラーの連結装置です。
連結させる際には、トラクターをバックさせカプラーとキングピンが噛み合ったらロックして外れないようにし、最後に電気ケーブルとエアホースを接続すれば連結が完了となります。
トレーラーの車軸とは
トレーラーにとって車軸は、タイヤと車両をつなぐ役割以外に、駆動力にも影響を与える大切なものになります。
駆動輪である後輪の車軸数が1軸のタイプと2軸のタイプがあり、車軸数が多いほど駆動力が上がるので、けん引能力や走行性能にも大きく影響してきます。
そしてトレーラーの車軸数が3軸以下のものを大型車、4軸以上のものを特大車と呼びます。また車軸数によって高速道路の料金が変化し、車軸数が多い方が料金は高くなります。
フルトレーラーとセミトレーラーの違い
基本的な構造として、フルトレーラーは荷台と運転席を切り離しすることが可能です。そしてフルトレーラーのトラクター部分にあたるフルトラクターは自走ができるうえ荷積能力を持っているので、一見すると大型トラックと変わりません。
それに対しセミトレーラーのトラクター部分であるセミトラクターは、荷台(荷室)ついておらず荷物を運ぶことはできません。
全長に関しては、セミトレーラーは連結時での全長が16.5m以下、特別運行許可を取得した車両の全長が18m以下と定められています。
それに対しフルトレーラーでは、国土交通省によるトラック輸送の省人化の促進と生産性向上のために『ダブル連結トラック』の実験を実施し、安全性が確認されたことから平成31年1月29日より国土交通省の規制緩和により最大で25mまでとなっています。
トレーラーの規制緩和と全長制限への影響
トレーラーの全長に関する規制緩和の内容
国土交通省によるトレーラーの規制緩和により、平成27年に台車部分であるセミトレーラーの全長が緩和されました。
従来では車両の後ろから連結ピンまでの長さ(1994年以前に作られた車両は後端から前端までの長さ)が、トラックの単体車両と同じく一律で全長12mでした。これに対して、規制緩和による告知で定められた特例8車種(箱車、ウイング車、タンクローリー、飼料・セメント運搬車、幌車、JRコンテナ車、海上コンテナ車、キャリヤカー、自動車運搬車、ダンプトレーラー、アオリ付き平床トレーラー、原木輸送用トレーラー、鋼材等を運ぶ一般的な平床トレーラー、コイル銅板等を運ぶ船底荷台のトレーラー)においては全長13mに緩和されました。
さらにこれに合わせ、特殊車両の通行許可を得たセミトレーラーの長さ制限は全長17mから全長18mとなり、トレーラー全長についても規制緩和が行われました。
トレーラーの車両総重量に関する規制緩和の内容
トレーラーの車両総重量において、今までの基準内車両では、車両の最遠軸距(ホイールベース、最後軸~連結ピンまでの長さ)に応じて20t~28tの間と定められていましたが、先程の全長の規制緩和と同様の告知で定められた特例8車種に関しては、車両の最遠軸距の長さに関係なく、車両総重量が一律で36tまで基準内車両として定められました。
ただし、通行許可申請をせずに走行できる連結時の車両全長は、今までと変わらず高速自動車道(名神・東名など)は16.5mまで、それ以外の一般道や首都高、阪神高速においては単体トラックと同様の12mまでとなります。
基本的にトレーラーの場合は12mの長さを超えることが大半となるので、実質的には従来と変わらず特殊車両の通行許可が必要と考えておいて問題ないでしょう。
規制緩和が起こった背景と改正の影響
ドライバー1人で2台分の大型トラックの荷物を運べる『ダブル連結トラック』の走行規制が緩和された背景には、高齢化やドライバー不足の深刻化、輸送コストの削減が図られるうえ、車両運行台数の減少により交通渋滞の緩和、二酸化炭素削減などの環境・エネルギー対策の効果が大きいことが挙げられます。
さらには新東名高速道路のような長大なトレーラーが走行しやすいような道路の環境整備なども影響しています。
そして規制緩和により車両総重量が一律36tまでとなった際、コンテナに関して、平成17年にISO(国際標準化機構)により国際コンテナによる規格化がされ、現在は40・20フィートが主流だったところを、物流コストの削減が期待できる45フィートコンテナがアジア主要国間の輸送が浸透し利用されています。
規制緩和の対象となる車両
規制緩和となった特殊車両(特例8車種)は、以下の種類のセミトレーラー連結車になります。
特例8車種
- バン型(オープントップ型含む)
- タンク型(ミキサー車、粉粒体運搬車等含む)
- 幌枠型
- コンテナ用
- 自動車の運搬用
- あおり型(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり及び固縛装置を有するものに限る)
- スタンション型(貨物の落下を防止するために十分な強度のスタンション及び固縛装置を有するものに限る)
- 船底型(貨物の落下を防止するために十分な深さ、強度を有する貨物の支え台及び固縛装置を有するものに限る)
トレーラーの車両長の変更
トレーラーとトラクターの対象車両確認
車両長の変更をする場合(構造等変更)、自身が使用するトレーラーがその対象の特定8車種に該当するかを販売店に問い合わせをする事が推奨されています。
トラクターに関しては増トンが可能かどうかのリストをメーカー作っていますので、それで確認できます。
トレーラーに関しては受注生産のものが多いため、メーカーにその都度確認が必要です。該当している場合はメーカーから証明書を出してもらえば申請の手続きができます。
構造変更届の作成と申請方法
事前書面審査制度は法改正に伴って設立された制度で、増トンの対象車両である特定8車種に当てはまる場合はトレーラーを増トンすることができます。
もし対象車両だった場合には、自動車技術総合機構(NALTEC)に構造変更の申請をすることが必要となってきます。申請する際の書式は、自動車技術総合機構のサイトでダウンロードできます。
申請した後は、検査法人による審査を受け、その結果で適合すると証明されることで車検証の交付を運輸支局で受けることができます。
ただ、車両によってはタイヤを負荷能力の高いものに交換したうえ、カプラを移動させなければならないこともあります。そうなった場合に費用がかかってきますので、事前に準備をしておきましょう。
トレーラーの構造変更の審査期間はどれくらい
トレーラーの構造変更の審査期間は届け出を提出して受理された日から15日以内となっています。(申請、審査は検査法人で実施、車検証交付は運輸支局)
特殊車両とは
高さ、幅、長さまたは総重量のいずれかが一般的制限値を超えている車両の構造が特殊なもの、またはトンネル、高架の道路、橋などで、高さか総重量のいずれかの制限値を超える輸送する貨物が特殊な車両の事を特殊車両と言います。
車両の構造が特殊な車両とは
- トラッククレーン等自走式建設機械
- トレーラー連結車の特例5車種(バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車の運搬用)
- あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種
輸送する貨物が特殊な車両とは
- 分割不可能なため、一般制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の本体、電柱などの貨物
これら特殊車両は道路を通行する際に特殊車両通行許可が必要です。
特殊車両通行許可制度とは
一般制限値を超える車両で道路を走行するときは、通行の日時、通行経路、積載物の内容、車両の諸元などを所定の書類に記入し、道路管理者に申請を行い、許可証の交付を受けることで、許可された経路を走行することができます。
この道路法によって定められた制度を特殊車両通行許可制度といい、申請の流れとしては下記のようになります。
- 申請者が特殊車両通行許可申請(特車申請)を行う
- 道路管理者が算定要領および道路情報便覧を利用して審査する
- 道路管理者が必要な条件を付して許可、または理由を付して不許可の判断する
制限外積載許可制度とは
制限外積載許可制度とは、特殊車両通行許可制度に似たような制度で警察署にて取得するものです。これは積載物を車両に載せた際に既定の数値を超える場合に必要な許可であり、特殊車両に限らず適応される制度になります。
この制限外積載許可は道路交通法によって定められており、下記基準のいずれかが超える場合には許可申請が必要となっています。
- 長さが自動車の1.1倍を超える場合
- 幅が自動車の幅を超える場合
- 高さが貨物積載時に3.8mを超える場合(高さ指定道路では4.1m)
セミトレーラーを運転するときの注意
セミトレーラーで高速道路を運転する場合に、全長12m、高さ3.8m、幅2.5mを超える場合には特殊車両申請(特車申請)を取得する必要があります。
これは公道を運転するにあたって、『道路交通法』・『道路法』・『道路運送車両法』の3つの法令が決められているためです。
違反をした場合は、罰則として高速道路からの退去を命じる措置命令を科されます。また重量に関しては、車検証上の最大積載量を守れば良いわけでなく、通行許可証の許可重量を守る必要があります。
セミトレーラーの主要メーカーと車両寸法
セミトレーラーを製造している主要メーカーに日本トレクスや東邦車輛があります。一般的な特徴や車両寸法なども合わせて紹介していきます。
日本トレクスのセミトレーラー
日本トレクスは、平成30年でトレーラーの販売・製造において国内首位になっている輸送機器メーカーであり、トラックボディ、トレーラー、コンテナ、シェルターなどの製造販売をしている会社です。
一部コンテナトレーラーの中国でのOEM生産や、自衛隊で使用される1トン水タンクトレーラーや、粉粒体運搬用のセミトレーラーの製造もしています。
主要モデル:ウイングセミトレーラーPFN24103の寸法
全長 | 全幅 | 全高 | 内法長 | 内法幅 | 内法高 | 最大掲載量 | 車両総重量 |
12,905mm | 2,495mm | 3790mm | 126,000mm | 2,405mm | 2,340mm | 20,400㎏ | 28,190kg |
東邦車輛のセミトレーラー
東邦車両は、被けん引車、各種自動車用車体の開発、設計、製造、販売および関連製品の販売・製造をしている輸送機器メーカーです。
トラックやタンクローリー、ダンプだけでなく、バキュームカーなどの環境整備車や構内車なども扱っています。
主要モデル:スマートウイング(セミ・フルトレーラー) 東邦DH20F8N2S
荷台長 | 荷台幅 | 内台高 | 床面高 | 最大掲載量 | 車両総重量 |
8,720mm | 2,410mm | 2,355mm | 1,340mm | 12,800kg | 19,610kg |
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