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トラックの高さ制限と制限外積載許可証がまるわかり

トラックの高さ制限

トラックの高さ制限とは

トラックが公道を走行する場合、道路法や道路交通法によって高さ制限を順守する必要があります。高さ制限は、車体の全高と荷物の高さも対象です。

これまではルール上、原則3.8メートルが上限となっていましたが、2004年に法律改正され、道路管理者が危険性や構造上支障がないと認めた高さ指定道路であれば、4.1メートルまで走行を許されることとなりました。(令和4年の改正では高さは変わらないものの、幅と長さの法改正がありました
さらに所定の手続きを行い許可証の交付を受けた場合には4.3メートルの高さまでが運転可能となります。

なお、トラックの大きさと荷台地上高によって、積載できる荷物高も変わる点にも注意が必要です。現在、主に使用されているトラックの荷台地上高は、小型で2種類、中型・大型で3種類あり、それぞれおおよその荷台地上高は決まっています。

小型・中型・大型トラックにおいて積載可能な荷物高の目安一覧は以下のようになります。

大きさ 荷台地上高 積載できる荷物高
小型 1,000mm前後 2,800mm未満
880mm前後 2,900mm未満
中型 1,000mm前後 2,800mm未満
850mm前後 2,950mm未満
750mm前後 3,000mm未満
大型 1,400mm前後 2,400mm未満
950mm前後 2,850mm未満
850mm前後 2,950mm未満
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道路法とは

一般的によく言われる道路法とは、正式名称を法律第180号といいます。昭和27年に制定されたこの道路法には道路に関する基本的なルールが記載されています。

つまり、高速自動車道や国道、都道府県道、市町村道の公道を走行する際には、車両はその遵守が義務付けられているのです。
例えば、もしトラックの高さ制限に違反して公道を通行した場合、この道路法に対する違反となり、罰則の対象となります。よって、基本的には積載物含めて3.8メートル以下で通行しなければなりません。

所定の積載量を超えた場合、まず100万円以下の罰金が科されます。また行政処分として減点の対象にもなり、高さ制限違反をした場合は1点の減点が課されます。

罰金をはじめとして、違反が重大であった場合にはさらに大きなペナルティを科される可能性があります。このように、ドライバーは法令の順守を心がける必要があります。

トラックの高さを制限する理由

法律でトラックの高さ制限を設けているのは、事故を未然に防ぎ道路上の安全を確保するためです。

日本各地の道路には、歩道橋やトンネル、高架下などさまざまな構造物が設けられています。もしこれらよりも高い積載物を積んだ車両が通行すれば、衝突してしまいます。
運転している車はもちろんのこと、荷物が道路上にばらまかれるなどして、周囲の車も危険にさらしかねません。このような事情もあって、一定の高さに制約するルールが必要になってくるです。

こういった高さ制限のある道路の近くにう回路があればよいのですが、ない場合には時間のロスにもつながりかねません。初めての道路を運転する際には、このような制約がないか、そしてう回路がないかを確認しておきましょう。

3.8メートルの高さ制限

トラックの高さ制限は原則3.8メートル以下と決められています。
この制限は平成16年に改正され、一部ではそれ以上の積み荷でも通行できるような道路が指定されました。ただし一般的には従来の3.8メートルが基本です。

もし、この上限を超える荷物を運搬しなければならない場合には、申請書を作成して所定の手続きを行うと例外的に走行が可能になります。正式名称は『制限外積載許可』といいます。

なお、制限外積載の許可を受ける際には申請書のほかにも特殊車両通行許可証、車検証や免許証のコピーなど必要書類も一緒に提出して、許可を受ける必要があります。

4.1メートルの高さ制限

トラックの高さ制限に関する規定は平成16年に改正されました。そして、この平成16年から施行された決まりの中で、新たに『高さ指定道路』という概念が設けられました。
高さ指定道路とはは道路の管理者が危険防止や構造保全の側面から支障がないと認めて、国が指定した道路のことです。

法改正後、高さ指定道路を通行する際には4.1メートルまでの高さであれば、特別な手続きなしでも走行できるようになりました。

高さ指定道路については官報などで公示され、高速自動車国道前線をはじめとして、日本全国で4万㎞を越える道路が指定されています。トンネルなどの構造物が例外になります。

4.3メートルの高さ制限

制限外積載許可の手続きを行ったトラックであれば、4.3メートルまで公道で通行が認められます。

3.3メートルの高さ制限

特定の道路には、3.3メートルというマークのついた標識が設置されています。この場合、高さ制限の法律上は3.8メートルまで走行が認められていても3.3メートルを超えるトラックは通行禁止です。

例えば古い道路で高さのある車両の通行を前提としていなかった、低い位置に看板がかかっているなどの理由で、安全を確保できない道路にはこのような低い制約が設けられています。

4.3m以上の高さで荷物をトラックは運べるの?

制限外積載許可申請をしたトラックの高さ制限は4.3メートルまでを限度としているため、4.3m以上の高さのトラックを運転することは認められません

トラックが高さ制限を違反した場合の罰金と減点

申請なしで高さ制限を違反してトラックを通行した場合、道路交通法や道路法違反となって罰則の対象です。
具体的には通行時に必要な許可証不携帯道路管理者の許可なく通行させたことで、いずれも100万円以下の罰金に処されます。これは実際に運転していたドライバーのほかにも、その人を雇っている事業主も含まれます。

事業者には措置命令の出る可能性もあります。またドライバーの免許証の減点の行政処分も行われ、警視庁行政処分基準で1点差し引かれます。

なによりも、高さ制限を違反してしまうと交通事故のリスクが高まるので危険です。もし事故を引き起こして死者を出してしまった場合、懲役刑などさらに重たい処罰を受ける恐れも出てきます。
事故を未然に防ぐという意味でも法律の順守、必要に応じて許可を受けるなどの対策が必要です。

トラック高さ制限の対処法:積載許可証

制限外積載許可証はどんなときに必要か

トラックの荷物の長さや車幅、総重量、最小回転半径についても、高さ規制と同様に様々な制限が設けられています。もし制限を超える荷物を運搬しなければならない場合、制限外積載許可の申請が必要です。こちらの手続きは管轄している警察署で行います。

制限外積載許可証の申し込み方法

制限外積載許可証の申請場所ですが、どこでも受理してもらえるものではなく、トラックが出発する場所を管轄する警察署で行います。全長12メートルを超えない長さで、複数回運搬しなければ、出発地が受持ち地域になっている駐在所や交番でも対応可能です。ただし不在の場合も考えられるので、できるだけ警察署で手続きすることを推奨しています。

申請書類についてはインターネットからダウンロードすることが可能で、そこに必要事項を記入します。また申請書類は2部必要になるので注意です。

受付時間はおおむね平日の8時半から17時15分までです。12月29日から1月3日は対象外です。また、手数料は無料です。

制限外積載許可証の書類記載・申請方法

トラックの高さ制限を超える荷物を運搬する場合には、制限外積載許可証の申請手続きが必要です。その際には、申請書以外にも必要書類があるのでその準備も進めておきましょう。

具体的には、作業員の免許情報や車検証、道路管理者の通行許可証、そのほかにも運転経路図と積載方法の概略図も添付して提出しなければなりません。
これらの書類は、許可の可否判断をするために必要です。申請書には運転者の印鑑が必要なので、こちらも準備を進めておきましょう。

提出方法は、先に紹介した書類をすべて持参して警察署に直接出します。
ただし細かな手続き方法については、都道府県によって若干異なる可能性があります。もし不備なくスムーズに許可を受けたいと思うのなら、管轄する警察署に前もって問い合わせておくとよいでしょう。

制限外積載許可証が受けられる条件

制限外積載許可証を受けて道路通行するための条件として、積み荷の大きさがまず挙げられます。

高さ制限以外のクリアしなければならない項目として、積み荷が車両の前後にどのくらいはみ出しているかということが条件になります。はみ出しについて自動車の前後とも長さの1.3倍を超えては許可が下りません。

加えて積み荷の幅はトラックの幅+1メートルが上限で、全体で3.5メートルを超えてはいけません。

許可を受けたら決められた条件と経路で運行しますが、途中で内容に変更が生じた場合には申請内容の変更の届出を行う必要があります。

また、保安基準の制限値を超えるような特殊な事情が生じる場合、個別審査の可能性も出てきます。未収録道路の場合、条件が不明な場合もあるので確認をとっておいた方がよいでしょう。

制限外積載許可証が届く時期

トラックの高さ制限が緩和される制限外積載許可証の発行から届くまでの期間は、新規で申請から3週間程度です。これは警察署によって若干違いがありますからあらかじめ確認しましょう。
更新や変更手続きに関しては申請から2週間程度です。

制限外積載許可証の有効期限

制限外積載許可証の有効期間は原則1年間です。行政業務の負担軽減から期間が伸びました。
この期間中は決められた経路は自由に運行できます。ただし期間が切れて引き続き走行を希望する場合は延長手続きが必要です。

トラックの積載の長さとはみ出し対策

道路交通法における積載物の規定

積載物の長さではみ出し可能なのは全長から10%以内です。なおかつ、積載物はトラックの幅内に収めないといけません
これは道路交通法57条に規定されていることですから、どの車両も順守する必要があります。

はみ出しの対処法と赤い布

トラックは高さ制限以外にも長さ制限があります。車体全長の1割超は認められず、1割以内なら許可手続きの上で搭載可能です。

ただし、通行許可を受けても、はみ出す場合には赤い布を装着する必要があります。これは道路交通法施行令第24条に規定されている項目です。布についても条件があって、30cm四方以上の大きさのものを荷物の後ろに取り付けるのがルールです。
ただし赤ベースであれば何でもよく、文字や絵柄の入っているものでも認められます。
夜間運行する際は赤色の灯火を装備します。

トラックの積載方法に関する禁止事項

通行許可を受けるためにはいくつか禁止事項があります。簡単に言えば、運転操作を妨げる場合です。
荷物で視野が邪魔される、後方をバックミラーに写らない。外部から方向指示器やブレーキランプ、ナンバープレートが確認できない、ハンドル操作の妨げになるなどが挙げられます。

運転するにあたって安全が確保できない、周りの車を危険にさらすような項目があれば、まず許可はおりません。そのほかにも荷物の落下や荷崩れの可能性のある場合も、審査に引っかかって申請が通らない恐れが出てきます。問題はないか確認の上で、申請を行いましょう。

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