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交通違反による減点と運転免許に与える影響(免許停止・免許取り消し)

何らかの交通規則に違反をしてしまった時、一般的に”無灯火だから減点1””一時停止無視だから減点2”のように、運転免許が持つ点数が何らかの影響を受けていることが表現されます。

何点以上で免停、飲酒運転は一発で取り消しというように免許を持つ資格に関係しているようですが、この点数とはどのような仕組みで管理されているのでしょうか。

運転免許の減点と交通違反

運転免許はどんなときに減点されてしまうの?

運転免許の”減点”は交通違反をした時に、その内容や種類に応じて行われます。交通違反とは、道路交通法などで定められている交通法規に違反することを指しています。

減点される条件は細かい条件ごとにその点数が細かく定められています。一般的に違反内容に応じた点数が計上されることを減点と表現していますが、実は最初から所持している点数が減っていくわけではありません。

交通違反の減点は累積されるの?計算方法はどうなっているの?例外は?

交通違反の点数の計算方法は非常にシンプルに行われます。

交通違反時にはその内容に応じた点数が加点され、点数が一定を超えると免許の所持者に対し免許停止(免停)や免許取消(免取、免取り)といった罰則が与えられます。

点数はそれぞれの車種ごとではなく、その免許所持者が運転する車種すべての点数が合算され、与えられる罰則はすべての車種に影響します。

例えば自動車でスピードを25キロオーバーをして3点、バイクで信号無視をして2点、駐停車違反で1点を課せられた場合、その運転者の点数は6点となり免許停止となります。原付では違反していなくても、運転は認められなくなります。

運転免許証は自動車だけ、バイクだけといった車種別に与えられた資格ではなく、統合されたものであるということをあらためて意識することが大切です。

交通違反による減点はいつになれば復活するの?

点数は永遠に累積し続けるわけではなく、下記に定められた一定の条件を満たすとリセットされると規定しています。このリセットは減点状態が回復することから、点数回復とも言われています。

・無事故・無違反が1年以上継続した時。

・免許停止の処分中に無事故・無違反だった時。

・無事故・無違反を2年以上継続している状態で軽微の違反行為を1回した後、その翌日から3ヶ月無事故・無違反であった時。

・対象者として違反者講習を受けた時。

ただし違反を犯した履歴は別途記録され、その後の違反時の処罰を決定するときの参考材料になります。たとえ免停等の処罰を受けていなくても、長期間に渡り減点を繰り返している場合には、それまでの違反履歴によっては厳しい処罰になることがあります。

運転免許の処分が軽減されることはあるの?

累積点数が免許停止や免許取消の処分に相当する点数に達した場合でも、特定の条件における判断から、その処分内容が軽減されることがあります。

・過去3年以内に免許停止・免許取消の処分などを受けていない

・危険運転致死傷や飲酒運転のような特定違反行為ではない

・悪質運転などを含む処罰を繰り返すような悪質な運転者ではない

・人名救助など、やむを得ない事情での違反だった

これらの観点から判断し、免許停止・免許取消の期間の短縮といった措置が取られることがあります。

違反することはいけないことですが、うっかりから発生してしまった違反や、やむを得ない事情による違反など、情状酌量の余地があれば何が何でも罰するというようなことはないようです。

交通違反の反則金と罰則・処分

交通違反にはどんな種類があるの?

交通違反は大きく分けると『特定違反行為』と『一般違反行為』に分類されます。

特定違反行為とは、

・危険運転致死傷

・故意による運転殺傷

・酒酔い運転

・麻薬・薬物等運転

・救護義務違反(ひき逃げ)。

といった非常に悪質な違反行為を指します。これらは累積点数による免許停止・免許取消だけでなく、懲役または罰金刑も課せられる犯罪行為として扱われます。

 

一般違反行為とは、特定違反行為以外の違反行為です。例として

・酒気帯び運転

・無免許運転

・速度超過

・信号無視(赤色、点滅)

・急ブレーキ禁止違反

・追い越し禁止違反

・駐停車違反

・積載物重量超過

・安全運転義務違反

・携帯電話使用等

・免許証不携帯

といった違反行為が存在します。

一般違反行為とは呼ばれていますが、重度な酒気帯び運転や過労運転など、一回で免許取消になる重大な違反行為も含まれています。

交通違反の種類と減点数や反則金はどうなっているの?

交通違反には違反項目ごとに加点される点数と支払わなければならない反則金が個別に定められており、同じ違反行為でもその程度や車両の種類により、点数や反則金が大きく異なります。

交通違反内容 点数 反則金(単位:千円)
大型車 普通車 二輪 小型特殊・原付
速度超過(スピード違反) 50Km/h以上 12 罰金
30km/h以上

~50㎞/h未満

6 罰金
高速道路40㎞/h以上

~50㎞/h未満

6 罰金
高速道路25㎞/h以上

~40㎞/h未満

3 30 25 20 15
25㎞/h以上

~30㎞/h未満

3 25 18 15 12
20㎞/h以上

~25㎞/h未満

2 20 15 12 10
15㎞/h未満 1 12 9 7 6
積載物重量制限超過(過積載) 大型等10割以上 6 罰金
大型等5割以上10割未満 3 40 30 25 20
大型 5割未満 2 30 25 20 15
普通 10割以上 3 罰金 35 30 25
普通 5割以上10割未満 2 40 30 25 20
普通 5割未満 1 30 25 20 15
信 号 無 視 赤色等 2 12 9 6 6
点滅 2 9 7 6 5
通行禁止違反 2 9 7 6 5
歩行者道路徐行違反 2 12 9 7 6
通行区分違反 2 12 9 7 6
歩行者側方安全間隔不保持等 2 9 7 6 5
急ブレ-キ禁止違反 2 9 7 6 5
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 15 12 7 7
駐車禁止場所等 1 12 10 6 6
整備不良 制動装置等 2 12 9 7 6
尾灯等 1 9 7 6 5
安全運転義務違反 2 12 9 7 6
騒音運転等 2 12 9 7 6
携帯電話使用等 交通の危険 2 9 7 6 6
保持 1 7 6 6 5
通行許可条件違反 1 6 4 4 3
交差点右左折方向違反 1 6 4 4 3
緊急車妨害等 1 7 6 6 5
交差点等進入禁止違反 1 7 6 6 5
無灯火 1 7 6 6 5

 

安全に大きく関わる違反に対しては点数・反則金共に大きくなる傾向にあります。また、放置車両(駐停車違反)、携帯電話使用等については平成16年の道交法改正のタイミングで取締対象や罰則が厳しくなっています。

なお、反則金の欄に”罰金”となっている箇所は、反則金ではなく道路交通法違反として刑罰の対象となり、罰金刑となる大変重い違反として扱われます。罰金刑は刑罰の一種であり、前科として記録されますので、注意が必要です。

交通違反の反則金はどうやって支払えばいいの?

違反をし、反則金の対象となったらその支払をしなければなりません。

反則金は「交通反則告知書」および「納付書・領収証書」が告知されますので、それを持って金融機関の窓口で支払うことができます。

納付期限は告知を受けた翌日から7日目です。あまり猶予がない期限となりますので、忘れずに納付しましょう。

なお、反則金の支払は現金のみで扱っており、小切手や収入印紙等での支払は認められていません。また分納もできませんので、現金一括で支払うようにしましょう。

交通違反は経費になるの?

不本意にも交通違反を犯してしまった時、それが業務中だった場合は”経費”として扱えるのでしょうか。

結論から言いますと、残念ながら直接の経費としては扱えません。

業務上やむを得なかったと主張はできるかもしれませんが、反則金は違反に対して発生するものですので、違反した結果経費として節税効果が発生してしまうのは認められないと考えられています。

ただし、上記に”直接の経費”と表記したのには理由があります。違反者が法人の従業員の場合、給与に上乗せするという形で間接的に経費と考えることができます。

その場合は従業員の収入になりますので、所得税や住民税の計算の対象となります。結果として従業員側の支出が増えることにもなりかねませんので、その点は十分に検討する必要がありそうです。

交通違反による運転免許の停止(免停)・取り消しと講習

どうなると運転免許は停止(免停)になったり取消しになるの?

違反点数が一定まで累積すると点数に応じた措置が取られます。

原則として6点が累積すると免停となり、期間は30日となります。また過去3年間に前歴が1回でもあれば対象となる点数が下がり、期間も延びます。4回以上となると、2点で150日となってしまうのです。

原則として15点になると今度は免取となり、さらに免許再取得を認められない欠格期間が発生します。免停と同じく過去3年間の前歴により、対象の点数と期間が変化していきます。

前歴なしの場合には15点の上1年の期間が発生しますが、3回以上では4点および1年と、厳しい措置になります。

また、処罰のきっかけとなった違反行為が一般違反行為か特定違反行為かによって、付与される最長欠落期間に大きな差ができます。一般の場合は5年間までですが、特定の場合は10年まで延長されます。

この処罰内容を決める制度からは、軽い違反や失敗に対しては比較的軽い処罰で反省を促すけれど、違反を繰り返すことには厳罰を以て対処するという姿勢を感じることができるでしょう。

処分された場合いつから運転免許は停止(免停)になったり取消しになるの?

免許停止は累積点数が6点になった瞬間にはなりません。それでは停止期間はいつから、どのタイミングで発生するのでしょうか。

免停となる違反をした数日後に、免許センターから”停止処分講習”の通知が届きます。通知により指定された日に講習を受けた時に初めて免停期間が開始されます。

ここで注意するのは指定された講習日になったらではなく、講習を受けてからです。そのため免許センターへは運転して向かうことができてしまうのです。

ただし帰りはすでに免停となっているため、運転はできません。免許センターの付近には免停後に運転する帰宅者を検挙するために警察が見張っていることもありますので、くれぐれも運転しないように注意しましょう。

免許取消の場合も同様に、違反による累積点数が15点を超えた瞬間には取り消しになりません。

免取の理由となる違反が発生してから2週間程度で”意見の聴取通知書”が届き、警察署または免許センターにて意見の聴取会が開かれます。

そこでは免取に至る経緯、理由、状況や事情を精査して処罰内容を検討します。免取が適当ではないと考えられるだけの事情がある場合、違反者がそれを主張できる唯一の機会です。

処罰対象の点数になってしまっていても、自身が免取対象ではない根拠をしっかりと主張・弁明ができれば、免停とされる場合もあるようです。

意見の聴取会を経て処分が確定し、処分が執行されると”運転免許処分書”が発行され、運転免許が没収されます。

免許停止・取消となる点数に達してしまった場合には、知らずのうちに無免許運転とならないように、いつから期間が発生するか十分注意するようにしましょう。

運転免許の停止期間はどれくらい?短縮方法はあるの?

点数と免許停止期間の関係は下記のようになっています。

前歴/点 1点 2点 3点 4点 5点 6~7点 8点 9点 10~

11点

12~

14点

0回 30日 60日 90日
1回 60日 90日 120日 取消(拒否)
2回 90日 120日 150日 取消(拒否)
3回 120日 150日 取消(拒否)
4回以上 150日 180日 取消(拒否)

免停には特定の条件を満たすことで停止期間の短縮をする方法があります。

前歴がなく、危険でない運転者であり、やむを得ない理由で免停となったと判断された場合には処分軽減対象となり、30日期間が短縮される場合があります。

また、”違反者講習””停止処分者講習”といった違反者向けの講習を受けることで、免停期間を短縮することもできます。

運転免許は停止(免停)になったり取消しになった場合はどんな講習を受講するの?

免許停止確定後、指定された2種類の講習を受けることで処罰の期間を短縮することができます。

1つ目は”違反者講習”。過去3年以内に違反者講習や停止処分の対象とならずに累積で6点に到達した方が対象です。

この講習を受講すれば下記のような措置を受けることができ、免停が免除されるといえる措置を受けることができます。

1.免許停止処分30日の免除

2.違反者講習の対象となった6点をリセット

3.前歴の免除

講習には4種類のコースがあり、指定された日に受講する場合はA・Bコース、指定日以前に予約することでC・Dコースを選択することができます。

講習内容 講習料金 講習日程
Aコース 実車による安全運転講習 13,400円 1日:6時間
Bコース 交通安全活動体験講習 9,950円 1日:6時間
Cコース 地域交通安全活動推進委員協議会の活動体験 9,950円 1日:6時間
Dコース 社会福祉協議会の交通安全活動体験 9,950円 1日:6時間

 

この講習は法律を守った安全運転を心がけているドライバーがうっかり違反してしまった場合の救済措置としての側面が強く、前歴を免除するという大きなメリットがあるため、うっかり対象となってしまった方は積極的に受講するとよいでしょう。

 

2つ目は”停止処分者講習”。違反者講習の対象外となった免許停止者が受講できます。免停期間によって3種に分類され、必要な講習料金と講習日程に差があります。

この講習の筆記試験の結果により優・良・可・不可の成績がつき、停止期間の短縮が実施されます。

免許停止期間 処罰日数に対する短縮期間の割合 講習料金 講習日程
短期講習 ~39日 70~100% 13,200円 1日:6時間
中期講習 40~89日 40~50% 22,000円 2日:10時間
長期講習 90~180日 35~45% 26,400円 2日:12時間

 

受講態度により試験の評価が下げられることがありますが、罰則の対象は他の受講者の邪魔をするような悪質な行為とされます。居眠りをしない・私語をしないといった、一般的に常識的といえる受講態度でいる限りは問題とされることはないでしょう。

この講習はある程度違反が慢性化してしまったドライバーに対するものとして考えられており、実際に講習の常連になってしまう方もいるようです。出費がかさむだけでなく違反を重ねるだけ危険な運転をしていることを自覚し、再受講しないようにしたいものです。

なお、これらの講習の受講は義務ではなく、受講しなくても罰則はありません。しかし仕事上運転が必要など、1日も早い運転再開が必要な場合は積極的な受講が望まれます。

免許取消の処分を受けた人が再取得する場合、必ず”取消処分者講習”を受けることが義務付けられています。

講習料金 講習日程
取消対象者 30,550円 2日:13時間

受講後は修了書が発行されますが、有効期限が1年間のため、免許再取得の予定を立ててから受講しないと、教習中に有効期限が切れるといった問題が発生する恐れがあります。

免停や免許取消しになった場合はどうすればもう一度運転できるようになるの?

免停期間の終了後、運転を再開したい場合には特に新たに講習を受ける必要はありません。”運転免許停止処分書”にある受取場所へ行き、免許証を受領することで運転を再開することができます。

免取の場合には無免許の状態となっているため、再度交付を受ける必要があります。前述の”取消処分者講習”を受講し、再度試験を受験して下さい。

交通違反についてよくある疑問

交通違反は前科がつくの?逮捕されることはあるの?

交通違反のうち”特定違反行為”に該当する重大な違反には懲役刑を含む重い刑事罰が、一回で6点になるような違反に対しては罰金刑が課せられ前科となります。

また反則金の支払を無視し続けた場合、裁判の対象となります。反則金を無視していても警察から督促がくるだけで逮捕には至らないことが多いようですが、稀に裁判となり逮捕につながることもあるようです。

交通違反に時効はあるの?

ところで交通違反には時効があるのでしょうか。

結論からいいますと、時効は存在しています。刑事訴訟法では時効を以下のように定めています。

量刑 時効まで
死刑に当たる罪 25年
無期の懲役・禁錮 15年
15年以上の懲役・禁錮 10年
15年未満の懲役・禁錮 7年
15年未満の懲役・禁錮 5年
5年未満の懲役・禁錮または罰金 3年
拘留または科料 1年

道交法上では違反内容ごとに罰則が規定され、刑法に準じた時効が適用されることになります。

■違反内容と時効の関係(一部)

違反内容 罰則 時効
危険運転致死傷 15年以下の懲役 7~10年
救護措置義務違反 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 3~5年
無免許運転等 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 3年
速度違反 6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 3年
駐車違反 15万円以下の罰金 3年

交通違反の罰金は、”5年未満の懲役・禁錮または罰金”に該当し、時効は3年となります。また反省金は刑罰である罰金ではありませんが、支払いにより起訴を免除する仕組みのため罰則の一部とされ、同様に時効は3年と考えられています。

ただし反省金の発生件数は年間10万件以上にも及ぶため、支払いを無視していても不起訴となるケースがほとんどと言われています。

 

交通違反はその場で反省金や罰金を払えば終わりというわけではなく、その後の運転生活にも大きく影響を及ぼす仕組みとなっています。交通事故や違反は本人だけでなく家族や、被害者の人生も大きく狂わせる恐れがあります。

改めて交通ルールを確認し、自分自身だけでなく、周囲にも配慮して安全を徹底した運転を心がけましょう。

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