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産業廃棄物収集運搬業許可証の取得/申請と講習会のことがまるわかり

産業廃棄物とは

産業廃棄物の定義

『廃棄物』とは不要物または汚物のことです。世の中から排出された『ゴミ』はすべて廃棄物の扱いとなりますが、なかでも事業活動によって生じた法定20種類の廃棄物産業廃棄物と定義されています。

一方で、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物と定義され、それぞれ責任の主体が異なります。例えば家庭ごみなど一般廃棄物の処理責任は市町村ですが、産業廃棄物の処理責任は排出事業者です。

産業廃棄物の決まりには、出された量や事業規模による基準はありません。つまり、小さな事業所が出した少量の廃棄物でも、それが指定20種目に該当すれば産業廃棄物なのです。

産業廃棄物の分類

産業廃棄物を分類すると以下の20種類(+輸入廃棄物)です。これら以外の廃棄物は一般廃棄物です。

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラス、コンクリート、陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動植物性残さ
  • 動物系固形不要物
  • 動物のふん尿
  • 動物の死体
  • 上記の処理物

中でも下記の爆発性、毒性、感染性を有する産業廃棄物を特別管理産業廃棄物と呼びます

  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 感染性産業廃棄物
  • 廃PCB等
  • PCB汚染物
  • PCB処理物
  • 廃水銀等及びその処理物
  • 廃石綿等
  • 有害産業廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)とは

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略して廃棄物処理法)』とは、国民の衛生的な生活環境実現のため1970年に成立した法律のことで、従前の清掃法を全面改正したものです。ちなみに『処理』とは廃棄物の分別・保管から再生・最終処分されるまでの行為全てを指します。

戦後まもない時期に改正された清掃法の時代には、リサイクルや再生利用といった理念はまだ社会に浸透しておらず、ゴミは単に汚物であるという扱いで、ただ燃やすか埋立処分するかといった状況でした。その結果、高度経済成長に伴う大量生産・大量投棄が発端となり、公害問題が深刻化していきました。

そのため廃棄物処理法ではゴミの排出抑制を目的として、排出者が適正な処理を行うことを義務付けた上で産業廃棄物の定義付けも行われました。

廃棄物処理に許可がいる理由

事業として産業廃棄物処理を行う場合は、区域を管轄する行政の長の許可を受けなければいけないと廃棄物処理法で規定されています。

なぜなら、

  1. 廃棄物の処理を排出者の自由に任せていると不適切な扱いなどにより生活環境に実害が出る可能性
  2. 処理代金だけ受け取り適切な処理を行わずに儲けようとする違法ビジネスが横行する事態

を避けるためです。

つまり廃棄物処理は、廃棄物を責任持って扱えると公に認められた事業者のみが許される仕事なのです。

回収に許可が必要になる産業廃棄物

主に再生利用目的で回収する廃棄物4品目(古紙、古繊維、鉄くず、空き瓶)については、廃棄物処理法において許可は不要とされています。逆にそれ以外の廃棄物の回収には基本的に許可が必要(自治体の指定制度を除く)となります。

そして産業廃棄物の回収を事業として行う場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

産業廃棄物として区分された20種の内訳は燃え殻や紙くずなどがありますが、『あらゆる事業活動に伴うもの』12種と『特定の事業活動に伴うもの』8種に区分されています。

さらに、産業廃棄物のうち人体に被害を与える恐れがある危険物が特別管理産業廃棄物として区され、その処理や管理には産業廃棄物とは異なる特別な基準が設けられており、当然ながら回収時にも注意を払わないといけません。

特別管理産業廃棄物は揮発油などの燃えやすい油や強酸、強アルカリなどの種類ごとに区分けされ、中でも特定有害産業廃棄物として指定されるものには廃PCBなど環境負荷の高い危険性物質が含まれます。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するとできること

産業廃棄物回収

産業廃棄物収集運搬業の許可証を取得すると、営利目的で他者から請け負った産業廃棄物の回収活動を行えるようになります。回収ができるのは予め許可を受けた種類の産業廃棄物に限定されますが、例えば建設現場から出たがれき類やコンクリートくず、木材工場から出た木くず、化学工場から出た廃酸、病院から出た血液の付着した注射針や使用済み手術手袋などを収集運搬することで対価として費用を徴収できます

産業廃棄物収集運搬業許可があれば事業系一般廃棄物の回収も一部認められる(大阪府の特区民泊)など、特例もあります。

また、産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物回収の専門業者以外でも取得できます例えば不要品回収業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで経営の幅が広がるメリットが生まれます。不要品回収のビジネスは空荷の状態で走行することも少なくないため経費のロスに繋がりがちですが、不要品回収の合間に産業廃棄物の回収仕事も平行して行えば、効率的なルートが組めるようになり利益率アップに繋がります。

家電リサイクル法4品目の回収

産業廃棄物収集運搬業許可で収集運搬が認められるのは本来ならば産業廃棄物のみですが、家電リサイクル法で指定された特定4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機(衣類乾燥機))の回収も例外的に認められます

この特定4品目は一般家庭で使い終えたいわゆる『使用済み家電』のカテゴリとなるため、一般廃棄物の扱いとなり、産業廃棄物収集運搬業での回収は出来ないのですが、再利用価値の高い資源を多く含むことから、回収を効率的に進めるためという意義のもとで例外的に許可されています。

ただし、実際の回収にあたっては条件が設定されています。家電リサイクル法第50条では、小売業者や指定法人もしくはそれらから委託を受けた産業廃棄物収集運搬業者に限ると記されています。

例えば、産業廃棄物収集運搬業者がリサイクル業者から委託を受けることで、特定4品目の回収業務を担当することが可能となり、産業廃棄物の回収業以外にも継続的に利益が出せるビジネスが展開できます。

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産業廃棄物収集運搬業許可の種類

産業廃棄物の仕事には3つの業種名があります。

①産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物を回収して運ぶ仕事
②産業廃棄物処分業 産業廃棄物を適切な方法で処分(中間処理・再生・最終処分)する仕事
③産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業をまとめた広義の呼び名

ところで産業廃棄物処理業の許可というものは、実際には①産業廃棄物収集運搬業の許可と②産業廃棄物処分業の許可とに分かれており、それぞれ受ける許可の種類が異なります。しかも、どちらか片方の許可を得たからといってもう片方の業務は出来ない決まりになっています。

そして①または②の許可(もしくはその両方)を取得した事業者のことを一般的に産業廃棄物処理業者(③)と呼びます。

なお、産業廃棄物収集運搬業にも2つの種類があります。

  1. 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
  2. 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)

なお、積替え・保管』とは、収集運搬の際にトラックからトラックへ産業廃棄物を積み替え、指定場所に保管することです。つまり、トラックで産業廃棄物を回収後にそのまま処理施設や処分場まで直行するだけなら『積替え・保管を含まない』許可だけで構いません。

ちなみに、『積替え・保管を含む』許可を取得するには、車両の転回・駐車スペースのためのまとまった土地や、廃棄物を適正保管できる設備の確保などが必要になるほか、役所に提出する事業計画の作成や地域住民の理解も欠かせないなど手間のかかる仕事が増えるため、『積替え・保管を含まない』許可のほうが取得しやすいと言えます。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得条件

産業廃棄物収集運搬業許可の欠格事項

産業廃棄物の適正な収集運搬を行うには、法律を順守できる人間が事業の責任を持たなくてはなりません。そのための人的要件の一つとして欠格事項が設定されています。

対象者は個人事業主であればその個人、法人であれば役員や株主(5%以上の大口保有者)、法定代理人、政令使用人が該当します。

欠格事項の内訳

  • 破産者
  • 精神上の障害がある人
  • 過去5年以内に禁固以上の刑を受けたか、廃棄物処理法違反等で罰金以上の処罰を受けた人
  • 暴力団員

つまり、健全で継続的な事業運営が期待できないとみなされる者は産業廃棄物を扱う仕事をする資格がありません。

産業廃棄物収集運搬業許可の指定講習会

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、廃棄物の適正な処理ができる専門的知識や技能を保有していることが求められます。その証明代わりに使われるのが、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが各都道府県で実施している講習会への参加です。

受講後に実施される修了試験合格後に交付される修了証は、産業廃棄物収集運搬業などの廃棄物処理業の許可を得るために必要な書類の1つです。

講習会の受講が必要なのは、個人事業主の場合は申請者本人もしくは政令使用人、法人の場合は役員もしくは政令使用人のいずれかです。許可申請日までに講習会を受講し、修了証を手に入れておきましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可の経理的基礎とは

経理的基礎とは事業を安定して継続できる収益が確保されており、資金の運用や管理および情報開示などが適正に行われている状態のことです。

経理的基礎が担保されない事業者は債務超過に陥りやすく不法投棄等のリスクが高くなると判断され、収集運搬などの産業廃棄物処理ができません。

経理的基礎の証明には賃借対照表などの決算書や納税証明書が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な車両・容器・駐車場の保有

産業廃棄物の運搬に使う車両や容器および駐車場をまとめて運搬施設と呼びます。産業廃棄物の飛散や流出を防ぐ機能を持つ施設の確保が許可取得条件の一つです。

さらには取り扱う産業廃棄物の種類や量に応じて適切な運搬車両や収納容器を選択しなければいけません。例えば汚泥の収集運搬に必要な車両には水密仕様のダンプ車が、汚泥の運搬容器には密閉型のドラム缶がそれぞれ適切とされます。

事業で用いる車両や容器の写真は申請時に必要となるので、予め準備しておきましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

個人の許可申請

個人の産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類は以下の10点です。

申請者本人の確認書類 事業主の住民票(本籍記載)
事務所地周辺の住宅地図
欠格事由に該当しない旨の確認書類 事業主の登記事項証明書
経理的基礎に関する確認書類(青色申告の場合) 確定申告書の写し(直近3年分)
貸借対照表・損益計算書 (直近3年分)
所得税の納税証明書(直近3年分)
申請者の能力に関する確認書類 講習会修了証(原本)
施設に関する確認書類 運搬車両の写真
自動車検査証の写し
運搬容器等の写真

法人の許可申請

法人の産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類は以下の11点です。

申請者に関する確認書類 定款(写し)
履歴事項全部証明書
住民票(役員全員と出資比率5%以上の株主)
事務所付近の地図
欠格事由に該当しない確認書類 登記事項証明書(役員全員と出資比率5%以上の株主)
経理的基礎に関する確認書類 貸借対照表・損益計算書(直近の3年分)
法人税の納税証明書(直近の3年分)
申請者の能力に関する確認書類 講習会の修了証(原本)
施設に関する確認書類 運搬車両の写真
自動車検査証(写し)
運搬容器等の写真

産業廃棄物収集運搬業の申請の流れ

申請先と申請窓口

産業廃棄物の収集運搬業を行うには、事前に都道府県知事(または政令市長)の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業許可証を取得する必要があります申請先は各自治体の窓口です。

東京都の場合、

  • 東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課
  • 東京都多摩環境事務所 廃棄物対策課

となります。

申請は電話による予約制で、申請日は受付から約1か月ほど先になります。申請当日に来庁して手続きを行いますが、それまでの時間を利用して申請書類を用意しておきましょう。

申請書類の入手場所

産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な手引きや様式などの申請書類は、自治体の環境局等のホームページにPDFおよびWord形式でダウンロードできる状態になっているため、自宅や職場などからいつでも入手することが可能です。

リンクの上を右クリックして『対象をファイルに保存』を選んで保存し、プリントアウトして使用します。記載例が掲載されているので参考にすると良いです。パソコンが使えない人は直接自治体の窓口で尋ねるか、電話で問い合わせてみてください。

原本とコピーの用意

産業廃棄物収集運搬業の許可申請時に提出する書類の部数は正副で2部必要です。副本は申請者側で控えとして保管します。

申請書類の左側にパンチ穴を開け、決められたとおりの順番で申請書や添付写真等の書類を並べた上で綴ひもを使ってまとめます。提出前に記載内容を再度チェックし、不足や漏れがないかを確認しましょう。

申請者が個人の場合と法人の場合とで必要書類に違いが生じますので、前項の表を参考に不備のないよう準備しましょう。

産業廃棄物収集運搬業の許可にかかる期間

役所の窓口で産業廃棄物収集運搬業許可申請書が受理されてから審査が開始されますが、許可が出るまでの期間は早くても40日前後、平均して60日程度かかります。

ただし受理後に書類の修正、追加が発生した場合は許可されるまでの期間が更に伸びることになります。なお、年末年始等など自治体の休業日は日数に含まれません。

申請予約から申請日までの間に1ヶ月ほど待つことも考慮すると、産業廃棄物収集運搬業の許可を得るには3ヶ月ほどかかると覚えておきましょう。

産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請と更新許可申請とは

産業廃棄物収集運搬業における変更許可申請とはこれまで扱っていなかった種類の産業廃棄物を引受けたい場合や、新たに積替保管を伴う事業を行いたい場合などに必要とされる『変更許可』のことです。なお、取り扱う産業廃棄物の種類を減らしたい場合は、変更許可ではなく、『廃止届出書』が必要となります。

一方、産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請とは、許可期限である5年が近づいたときに行う許可更新のことです。自治体の窓口で更新を受け付けてもらえる期間は、地域にもよりますがおおよそ期限の約2~3ヶ月前からです。それまでの間に更新事業者向けの講習会を受講して修了証を取得し、更新に必要な書類の準備を忘れないようにしましょう。

産業廃棄物収集運搬車の表示・書面備え付け義務とは

平成17年に廃棄物処理法の一部が改正され、産業廃棄物の収集運搬業で使うトラックに産業廃棄物収集運搬車を示す『表示』と『書面の備え付け』が義務付けられました。

表示内容

例えば事業所などから委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合、次の項目をトラックの両側面の見やすい場所に印字された状態で表示しないといけません。

  • 産業廃棄物の収集運搬に使う車両である旨の表示『例:産業廃棄物収集運搬車 等』
  •  業者名『例:○○株式会社』
  •  許可番号の下6桁

書面の備え付け内容

運搬車両に以下の書面を備え付けます。

  •  産業廃棄物管理票(マニフェスト)
  •  許可証(写し)

なお、これら表示・書面携帯を行わなかった場合は廃棄物処理法違反となり、処理業者ならば営業停止処分等の行政命令の対象となります。

産業廃棄物の収集運搬の許可番号の見方

産業廃棄物収集運搬業許可を取得した際に付与される11桁の数字から構成される番号を許可番号といいます

  • 左から3桁の数字は許可を受けた都道府県政令市の固有番号を表します(東京都は013)。
  • 4桁目は業の種類を表し、産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない)は『0』です。
  • 5桁目は都道府県政令市が自由に使う番号
  • 6桁目から11桁目(下6桁)が許可業者の固有番号となります。

よって複数の都道府県で収集運搬許可を得た業者でも下6桁の数字は共通です。

産業廃棄物の収集運搬車両はレンタカー・リースでも登録できるか

結論から述べると産業廃棄物の収集運搬車両としてレンタカーでは登録できませんがリースなら登録できます。なぜなら産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、車検証の使用者欄に申請者の名前が必要だからです。

レンタカーの場合はその所有者と使用者がともにレンタカー会社名義となるため、この条件を満たしません。一方、リースであれば車両の所有者こそリース会社名ですが、使用者は借り主となるため、産業廃棄物の収集運搬車両としての登録が可能なのです。

なお、長期レンタルに限りレンタカーを認める自治体もありますが、借りる度に数ヶ月に及ぶ許可申請を繰り返すことは現実的ではありません。

産業廃棄物に関する資格

産業廃棄物に関する国家資格

産業廃棄物に関係する資格は合計で6種類あり、そのうち国家資格に該当するものが、特別管理産業廃棄物管理責任者と廃棄物処理施設技術管理者の2種類です。

特別管理産業廃棄物管理責任者

特別管理産業廃棄物管理責任者は、取り扱いに特別な注意が必要とされる特別管理産業廃棄物を適正管理する責任者の資格です。特別管理産業廃棄物管理責任者の具体的な業務は、

  • 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握や処理計画の立案
  • 収集運搬時の保管状況の確認や適正な委託の実施
  • マニフェストの交付・保管

などが挙げられます。特別管理産業廃棄物を扱う処理施設に同資格者を置く義務があります。

廃棄物処理施設技術管理者

廃棄物処理施設技術管理者は、一般ごみや産業廃棄物といった各種の廃棄物処理施設内にて十分な維持管理が行われているか、違法な処理が行われていないかをチェックするなど、技術上の管理を任されている専門家の資格です。

廃棄物処理施設技術管理者は、一般廃棄物処理施設および産業廃棄物処理施設に置くことが廃棄物処理法によって義務付けられています。

産業廃棄物に関する都道府県知事免許

6種類の産業廃棄物にかかわる資格のうち、都道府県知事の許可で与えられる免許(許可)は産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の4つです。

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業は事業として産業廃棄物の収集・運搬を行う場合に必要な免許です。都道府県知事もしくは政令市長の許可のもとに発行されます。委託可能な業務はあくまで産業廃棄物の『収集運搬』に限られるので注意が必要です。

産業廃棄物処分業

産業廃棄物処分業は定められた処理施設内で産業廃棄物を処分(中間処理・最終処分)するために必要な免許です。収集・運搬を行うには別途、産業廃棄物収集運搬業の資格を取得しなければいけません。

特別管理産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物のうち、特に毒性や危険性が高いとされる特別管理産業廃棄物の収集運搬に関わる仕事に求められるのが特別管理産業廃棄物収集運搬業の資格です。廃水銀や感染性産業廃棄物といった特別管理産業廃棄物に該当する種目の回収、運搬が可能となります。

特別管理産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物処分業は特別管理産業廃棄物の処分を行うために必要です。この資格で処分が認められるのは特別管理産業廃棄物のみであり、産業廃棄物の処分も行うには産業廃棄物処分業の資格が別途必要です。

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会とは

産廃業界における『講習会』とは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JW)が主催する講習会のことで、産業廃棄物を適正に処理するために必要な専門知識や技能の習得を目的としたものです。

産業廃棄物処理業の許可申請時には講習会の修了証が必須となりますので、新たに許可を希望する場合は新規専用の講習会を受講します。一方、すでに許可を受けた者が継続希望する場合は更新者専用講習会の受講を選択します。

処理業(新規)講習会の6種類の課程

産収課程 産業廃棄物の収集・運搬課程
産処課程 産業廃棄物の処分課程
産収処課程 産収課程+産処課程
特収課程 特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程
特処課程 特別管理産業廃棄物の処分課程
特収処課程 特収課程+特処課程

処理業(更新)講習会の3種類の課程

収運課程 産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程
処分課程 産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処分課程
収処課程 産業廃棄物の収集+運搬+処分課程

産業廃棄物処理業の講習会の日程

講習会は座学と修了試験のセットで構成されており、日程は希望する受講課程によって異なりますが、新規の場合は2日~5日の期間で行われ、更新の場合は1日~2日の期間で済みます。

講習の時間帯は朝8時40分の受付から始まり開講式を済ませたあと、行政概論等の授業があり、午後5時まで丸一日かけて行われます。全授業の終了後に修了試験が行われ、合格すると産業廃棄物処理業の許可申請時に必要な修了証が2週間以内に交付されます。

産業廃棄物処理業の講習会の受講方法

講習会の受講方法は新規・更新問わず共通で、日本産業廃棄物処理振興センターのWebサイトもしくは郵送にて申し込み可能です。産業廃棄物処理業の許可申請前に準備しておきましょう。

ちなみにWeb申し込みの流れは以下のとおりです。

  1. 受講における留意事項の確認、本人確認用の顔写真の準備
  2. 開催日程の検索、申し込み情報の入力、顔写真のアップロード
  3. 仮受付(支払いに必要な情報をメール受信)
  4. 受講料の支払い(支払い期限は2週間以内)
  5. 受講決定のメールを受け取る
  6. ログインしてマイページから受講票を印刷し受講当日に持参する

Web申し込みに対応しているパソコン環境はWindowsのみなので、その他の環境でパソコンをお使いの方や、パソコン操作が苦手な方は郵送での申し込みをおすすめします。

産業廃棄物の収集運搬講習(産廃講習)の試験

産廃講習のテスト内容

産業廃棄物の収集運搬課程(産収課程)のテストは、『行政概論、業務管理、環境概論、安全衛生管理、収集・運搬』の5つの科目から○×形式と4択問題のマークシート形式で出題されます。

このうち行政概論は最も問題数が多く合否を左右します。産業廃棄物の種類や取り扱いに関する法律用語が多いので、専門外の人には特に難しいと感じられるでしょう。

しかし、講習中に講師が出題ポイントを教えてくれるので、聞き逃さずにメモを取り、効率的な学習をして試験に臨めば大丈夫です。

産廃講習は過去問を勉強する必要あり

産業廃棄物収集運搬講習の試験は、講習を寝ずに聞いておけば問題なく合格できるので特別な試験対策は不要ですが、それでも不安な方は試験の過去問に目を通しておくと良いでしょう。

『産業廃棄物 過去問』等でネット検索すると、過去問の他にもサンプル問題や理解度チェックテストなどが豊富に手に入るので、おのずと重要ポイントが頭に入ります。受講前の予習には最適と言えるでしょう。より深い知識を求める人には書籍化された廃棄物処理法に関する問題集をおすすめします。

産廃講習のテストの合格率

講習会後に行われる修了試験の合格率は産業廃棄物の収集運搬課程を含めて非公表であるため不明ですが、受講した人のほとんどが合格すると言われており、落とすための選抜試験ではないので過剰な心配は無用です。

仮に修了試験に落ちても再試験が実施されます。再試験も不合格の場合は再々試験も行われます。ただし再々試験(2度の再試験)にも落ちた場合は、ふりだしに戻り、講習会を再受講しなくてはいけません。

産業廃棄物処理実績報告とは

まず産業廃棄物の処理実績については、『どんな廃棄物を』『どこへ』『どれだけのトン数』運んだかという履歴のことで、マニフェスト(産業廃棄物管理票)から確認できます。

産業廃棄物処理実績報告とは、この処理実績を事業者が年毎にまとめた報告書のことで、各自治体へ提出義務があります。

自治体はこれらの報告書をもとにデータを集計し、廃棄物の適正処理を推進するための基礎資料として引用したり、今後の産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の処理計画を立てる際の参考材料とするなどして活用します。

産業廃棄物処理実績報告書の提出は、自治体の事業許可を受けた以下のすべての事業者で必要です。

  • 産業廃棄物収集運搬業者
  • 産業廃棄物処分業者 
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業者
  • 特別管理産業廃棄物処分業者

産業廃棄物の自社運搬には許可がいるのか

産業廃棄物の自社運搬とは、自社で排出した産業廃棄物を委託なしで運搬することを言いますが、この場合には産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。

自前で出したゴミを捨てるのに許可が要らないのは一見当たり前のように聞こえますが、廃棄物の扱いについては排出した側(排出事業者)が最終処分されるまでの責任を負う義務があると廃棄物処理法によって定められているため、たとえ自社運搬時でも法律で定められた表示等の基準を守っていなければ違反となります。

まとめると、自社運搬の際に許可は不要だが車両表示と書面携帯に関する法定基準を満たす必要があるということです。ただし、車両許可番号の記載および許可証の携帯は許可そのものがないため不要です。代わりにマニフェストの携帯が求められます

産業廃棄物収集運搬業許可なしの罰則・罰金

仮に許可なく産業廃棄物の収集運搬業を行った場合、無許可営業の廃棄物処理法違反となり5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科(懲役+罰金)の重い処分となります。特に法人が無許可営業を行った場合は、対象となる従業員と法人の両方に罰則が適用される両罰規定の対象となります。

許可なしで産業廃棄物を運搬する悪質業者は不法投棄を絡めた違反も重ねることが多く、重大違反として立件された事例が多く存在します。2010年に廃棄物処理法が改正され、法人の不法投棄の罰金が1億円以下から3億円以下に引き上げられました。

廃棄物処理法に違反すると一番軽いものでも罰金の処罰となり、業の許可時に問われる欠格要件に抵触するので最低5年間は新たな許可が取れなくなります。

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