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運転手が知っておくべき36協定のルールと労働時間がまるわかり

36協定(さぶろくきょうてい)とは?

36協定とはどんな協定なのか

労働基準法では労働者が働く事が出来る時間(上限)が決められていて、それを法定労働時間といいます。

この法定労働時間時間を破って法外に仕事をさせる事は本来違法性があり、仕事をさせてしまうと法律違反になってしまいます。そういう時に、使用者と労働者で36協定を締結し労働基準監督署へ届け出する事で、法定労働時間を超えて残業や休日を振り替えて仕事が出来ます。

通称で36協定と言われていますが、法律の条文上では『時間外・休日労働に関する協定届』であり、労働基準法第36条に定められている事からこの通称で呼ばれています。

36協定を締結するには、使用者と労働者が協定を締結する必要がありますが、それぞれが適切な人物でなければ不正とみなされて無効になってしまいます。

  • 使用者:事業主や経営担当者、もしくはそれらの人物と同様の権限が与えられている人物でなければなりません。
  • 労働者:管理監督者以外の、アルバイトやパートを含む過半数の労働者で組織された人物が50%以上でなければなりません。

 労働基準法第36条とは

労働基準法第36条には下記のように定められています。読んでみて難しいと思った方は、次の見出しまで飛ばしてしまって構いません。

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
○2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
○3 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
○4 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
○5 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。
○6 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。
二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。
三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。
○7 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。
○8 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。
○9 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
○10 前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。
○11 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

36協定の締結が必要になる場合

法律では1日8時間、1週間であれば40時間以内なら、働く事が許されています

休日は1週間で1日以上(4週間で4日以上)ないといけません。これを法定休日といいます

もし、法定労働時間および法定休日にそぐわない労働を課せる場合は、労使間で書面にて36協定を締結して届け出する必要があります。

変形労働時間制を導入している場合や、業種や労働者の人数など、例外が認められる場合もあります。

36協定を結ばない場合の罰則

36協定を結んで労働基準監督署に届け出さずに、原則の法定労働時間を超えた労働を課してしまうと違法行為となり罰せられてしまいます

違法行為となる時間外労働を課してしまうと、次の項目で解説する労働基準法第32条第一項、第二項で定められている規定(法定労働時間及び法定休日)を違反する事となり、労働基準法第119条によって罰せられてしまいます。(6ヵ月以下の懲役、または30万以下の罰金

労働基準法第32条とは

労働基準法第32条の1のまとめ

先の項でも触れた労働基準法第32条では、法定労働時間について記されています。

条文をまとめると、一日の労働時間は休憩を除いて8時間以内、一週間については40時間以内で、この時間を超える労働はしてはいけないと記されており、この範囲を超えた労働は労働基準法違反となってしまい、労働基準法第119条により6ヵ月以下の懲役、30万円以下の罰金刑となります。

労働基準法第32条の2のまとめ

労働基準法第32条の2では、36協定を締結する際の使用者に対する労働者についての定義が記されています。

使用者と36協定を締結する労働者の過半数とは、アルバイト・パートを含む労働者全体の過半数(50%以上)であり、その過半数で組織されている労働組合でなければなりません。労働組合が無い場合は“過半数を代表する者”が労働者側の当事者となる必要があります。

“過半数を代表する者”を選出する際は、アルバイト・パートを含む労働者全体で36協定締結の労働者代表を選出する旨を説明した上で、投票や挙手などのような公正な選出法でなければなりません。

労働基準法第32条の3のまとめ

労働基準法第32条の3では、フレックスタイム制について記されています。

フレックスタイム制とは、総労働時間だけを決めて始業時間と終業時間を労働者本人に委ねる働き方の事です。このフレックスタイム制を適用するには、労使間で書面による締結が必要であり、労使協定の書類を労働基準監督署に届け出しなければなりません。(清算期間1ヵ月以内であれば、届け出は不要)

この労使間で下記の項を定めると、法定労働時間の一週間で休憩を除く40時間以内の範囲内で、一日の労働時間が8時間を超えて労働する事が可能になります。

  • 32条の規定内での労働時間において、労働させることができるとする労働者の範囲
  • 清算期間(その期間を平均したときに一週間当たりの労働時間が労働基準法第32条第1項の労働時間を超えないようにした上で労働させる期間のこと。ただし、一か月以内の期間に限る。)
  • 清算期間における総労働時間
  • その他厚生労働省令で定める事項

労働基準法第32条の4のまとめ

労働基準法第32条の4では、1年以内の変形労働時間制を適用している事業場において、閑散に応じて労働時間を配分する方法について記されています。

変形労働時間制を導入した事業所において、特定された週を定めておく事で法定労働時間を超える時間外労働が可能になるという事です。ただし、一週間あたりで40時間を超過した時間の労働に対しては、労働基準法第37条の例により割増賃金を支払わなくてはいけません。

また、過半数を代表する者との書面による協定を締結している場合、労使協定・就業規則で規定にかかわらず対象労働者を1日10時間まで労働させることが可能となります。

36協定における時間外労働の限度時間(一般労働者)

36協定は残業を可能にするものですが、時間外労働の上限を無制限にするものではありません。残業が可能になっても、そこには上限があって限度時間が定められています。その上限を超えた残業を課してしまうと労働基準法に抵触します。

期間 一般労働者
1週間 15時間
1ヵ月 45時間
3ヵ月 120時間
1年 360時間

こちらの表に記した限度時間の上限までであれば、労使間で定める事が出来ます。

また、特別条項によって一年間で休日労働を除く720時間まで上限を上げる事が出来ますが、改正前と比べると厳しくなりました。

自動車の運転業務は36協定の限度時間適用外

36協定では労働時間に対して限度時間が適用されない業務があり、自動車の運転業務が該当します。

主な職種を挙げると、タクシー、バス、トラックなどの運転業務です。ただし、適用外の運転業務はこれまでどおり時間外労働が認められている訳ではありません

車を運転を業務としている場合、一般労働と同じ法律を適用してしまうと業務の性質上、かなり弊害が生まれる事が予想されます。そういった事を考慮して、例に挙げたタクシー、バス、トラックには各々の改善基準が定められています。

ドライバーの労働時間の限度とは

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準とは

厚生労働省のウェブサイトには先の項で触れた改善基準が業種ごとに記載されており、トラック、バス、タクシー、各々の業種の性質に適合する基準が定められています。

また、一般の労働で決まっている休憩時間を除いた『労働時間』と『改善基準の労働時間』では、違いがあります。

  • 自動車運転者では、出社から退社までの休憩時間を含む時間を拘束時間とし、拘束時間から休憩時間を差し引いた時間を労働時間としています。つまり、車を運転していなくても待機や事務的な業務も含めてすべてが労働時間となります。
  • 休憩時間とは拘束時間中の休憩であり、労働時間の合間に休憩を挟まなければなりません。また、仮眠時間であっても、拘束時間内であれば休憩時間となります。
  • 休息時間とは拘束時間が終わって(仕事が終わった時間)から、次の仕事の開始時間までの事です。

ドライバーの運転時間の限度とは

ドライバーの運転時間にも限度が定められています。

運転時間とは回送運行を含む運行を指しており、1日の運転時間は9時間までです。また、1週間では合計44時間までです。(自動車運転者の1日とは始業してから24時間を1日とします。)

また、1日に9時間、1週間で44時間というのは、連続した1日を二日の運転した時間を平均した計算で1日9時間、1週間あたり(2週間の平均)で44時間という事です。ただし、1日あたりの拘束時間が許されるのは15時間まで、2日間だと18時間までと限度が定められているため、平均時間が基準を満たしていても極端な配分は出来ません。

運転時間には継続して運転を続ける連続運転時間にも制限がつけられました。運転をし続けていいのは4時間までと限度が定めらていて、4時間を超える場合は休憩をしなければなりません。休憩は10分以上で、合計すると30分以上の休憩をして運転を中断する必要があります。

また、荷積み・荷卸しなどで運転を中断さえすれば、中断したとみなされます。

ドライバーの時間外・休日労働の限度

ドライバーの仕事では、36協定における時間外労働時間の延長の限度等の基準が適用されず、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準が適用されます。

厚生労働省のウェブサイトで確認する事が出来る自動車運転者の労働時間等の改善のための基準にある、トラック、バス、タクシーの“各業種”の改善基準に基づいて36協定の届出が必要になります。

各業種ごとに1日、1ヵ月間に拘束できる時間には上限が決められていて、トラックを例に挙げる1日16時間まで、1ヵ月の総拘束時間は原則293時間。また、36協定で条件を満たす事で320時間を限度として延長する事が出来ます。

休日労働についてはいずれの運転業務でも2週間に一回を限度として、1ヵ月あたりの拘束時間の範囲内でなければなりません。また、休日労働についても労働基準法第36条第一項の通り、36協定の届出が必要です。

2024年から運用される時間外労働の上限規制とは

2024年4月から、自動車運転業務に罰則つきの時間外労働の上限規制が適用されます。

また、適用後は下記の厚生労働省に告示されている内容の取り扱いが変更になります。

  • 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
  • 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。

罰則はついても特別条項付き36協定を届出する事で、ドライバーが労働出来る限度時間についての変更はありません。しかし、適用までの猶予期間中であっても、自動車運転業務の各改善基準を見直す付帯決議がなされています。

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