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ドライバー・運転手

運転手の業務委託契約と雇用契約のことがまるわかり

業務委託の運転手として働くことと雇用されることの違い

業務委託の運転手として働くことのメリットとデメリット

業務委託のドライバーとして働く場合、下記のようなメリットとデメリットがあります。

業務委託のメリット

  • 得意分野に特化した業務に取り組める
  • 能力次第で高収入を得られる
  • 働く場所や時間を自由に決められる
  • 依頼された業務を受けるかどうかを自由に決められる

業務委託のデメリット

  • 労働基準法の適用対象外となる
  • 確定申告や保険料の支払いを自分で行う必要がある
  • 自分で仕事を見つける必要がある
  • 安定して収入が得られるとは限らない

業務委託のドライバーとなる最大のメリットは、雇用されるよりも自由度が高いことです。業務委託の場合は自分の働き方を自分で決めることができるため、会社のルールや人間関係によるストレスを受けづらくなります。やり方次第で高収入を目指せる点も魅力的です。

その反面、雇用されるのとは異なり、会社や法律によって守られなくなるというデメリットもあります。仕事は自分で見つけなければならず、収入が0になる可能性もあります。

また、労働基準法の適用がないことから1日に8時間、1週間に40時間といった労働時間の規制はありません。万が一の場合でも労災保険や失業手当を受け取ることはできないため、あらかじめ備えておく必要があります。

業務委託の場合の確定申告とは

業務委託で働くと、所得が一定の金額を超えた場合に確定申告が必要となります。この場合の所得とは、業務委託で得た1月から12月までの収入から経費を差し引いた金額を指します。

  • 会社員として勤務しながら副業として業務委託の仕事をした場合は、年間所得が20万円以上のとき確定申告が必要です。
  • 会社に所属せずフリーランスとして業務委託のみで働いた場合は、年間所得が38万円以上のとき確定申告が必要です。

家族の扶養に入っている場合も、所得が38万円以上であれば確定申告が必要です。ただし、配偶者の扶養に入っている場合は配偶者特別控除が適用されるため、76万円を超えなければ確定申告は不要です。

確定申告

雇用されて働くことのメリットとデメリット

雇用されて働くことにもメリットとデメリットがあります。

メリット

  • 労働基準法などの法律が適用される
  • 確定申告や保険料の支払い手続きは会社が行ってくれる
  • 仕事内容が決められている
  • 安定収入が得られる

デメリット

  • 専門外や苦手な業務にも取り組む必要がある
  • 成果を上げても収入に結びつきづらい
  • 働く場所や時間は事業主が定める
  • 指示された仕事を断ることは難しい

業務委託と異なり、会社や法律によって守られるのは大きなメリットと言えるでしょう。自分で仕事を探さなくても、会社の指示通り働けば安定収入を得ることができます。確定申告や保険料の支払いも、年末調整など必要書類を提出しさえすれば、後は会社で手続きをしてもらえます。

ただしその分、会社の指示通り働かなくてはならないというデメリットもあります。業務内容や就業場所、時間は会社によって決められ、断ることは困難です。場合によっては転居を伴う異動が必要になることもあります。また、業務で成果をあげたとしても収入に結びつきづらいことが多く、特に能力の高い人にとっては不満の原因となりやすいです。

業務委託契約と業務委託契約書

業務委託契約とは

民法には業務委託契約という言葉はありません。労務の提供者を雇用しない契約形態としては委任契約と請負契約との2種類があり、一般的にはこれらを総称して業務委託契約といいます。

委任とは『相手に依頼された仕事を遂行することで報酬を受け取る行為』を指します。この場合、仕事を完成させることは約束に含まれません。コンサルティングやエステなど、業務の遂行によって必ず結果につながるとは断言できない場合に該当します。

一方、請負とは『依頼した仕事を完成させることで報酬を受け取る行為』を指します。建築工事など、出来上がったものを納品する場合に該当します。

業務委託契約を締結する際は、どのような形式で受託するのが適切かを考え相手方と合意しておくことが大切です。

業務委託契約書

業務委託契約を締結するには業務委託契約書を取り交わすのが一般的です。契約の条件について依頼者と受注者の両者があらかじめ合意することで、トラブルを防ぎスムーズに仕事をするため役立ちます。

決まった書式があるわけではないため、業務委託契約書のひな形などをもとに、お互いに納得できる条件を定めていきます。自分で作成することに不安がある場合は行政書士に依頼することもできます。

記載事項としては、例えば次のようなものが挙げられます。

  • 委託業務内容
  • 委託期間
  • 委託料とその支払い
  • 秘密保持
  • 契約解除
  • 協議

受注する業務の範囲や委託料の支払い期日、振込手数料をどちらが負担するかなどは、後々トラブルにつながりやすい項目です。業務委託契約書で明確に取り決めておくことが大切です。

業務委託契約書を作成しないときの罰則

業務委託契約書を作成することは法律で定められているわけではなく、違反しても罰則はありません民法上は口頭のみの約束であっても契約は成立します。

しかし、業務委託契約書を作成しないまま業務を引き受けることはおすすめできません。依頼者との合意内容があいまいとなり証拠も残らないことから、後々双方の言い分が食い違ってトラブルに発展する可能性があります。

チャットやメール、SNSでやりとりすれば履歴を残すことができますが、業務委託契約書ほど詳細なルールまで取り決めることは多くありません。良好な取引関係を保つためには業務委託契約書を取り交わすことが重要です。

雇用契約と雇用契約書

雇用契約とは

雇用契約とは企業などで労働に従事することに対して報酬を受け取る契約のことで、労働契約とも呼ばれます。正社員や契約社員、派遣社員、パート・アルバイトといった雇用形態があります。

雇用契約においても、使用者と労働者が契約内容に合意することが必要です。しかし、業務委託契約と比較して、雇用契約は労働者が使用者の指示を受けて働くという側面が強く、使用者側が一方的に有利な条件を提示しやすい状況にあります。

そこで、労働者は労働基準法などの法律によって保護されています。労働時間や残業時間の上限が決められていたり、特別な理由なく解雇できないとされるなど、労働者にとって良好な環境が保障されています。

雇用契約書とは

雇用契約の際には、賃金や労働時間などの労働条件について使用者と労働者とが合意する必要があります。そのために利用されるのが雇用契約書です。

これと似たようなものとして労働条件通知書があります。労働条件通知書は、労働基準法によって書面などで労働者へ提示しなければならないと定められています。

雇用契約書と労働条件通知書とは、労働者が署名や押印がなされるかという点で異なります。法律上は労働条件通知書のみで事足り、雇用契約書は必須ではありません。

しかし、後から労働条件をめぐるトラブルが発生するのを避けるため、労働者が内容を確認および合意したことが明らかとなる雇用契約書を取り交わす企業が多いです。

雇用契約書に明示することが必要な事項

雇用契約書自体は法律で定められたものではありません。しかし、雇用契約書を労働条件通知書と兼ねる場合は、労働基準法によって下記の事柄を書面で明示することが定められています。

  • 契約期間
  • 就業場所および業務内容
  • 勤務時間、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代勤務
  • 賃金
  • 退職

このほか、書面への記載は必須ではないものの下記事項の明示が必要です。

  • 昇給
  • 退職手当
  • 報奨金、賞与
  • 労働者が負担する食費、作業用品など
  • 安全衛生
  • 職業訓練
  • 災害補償および業務外の疾病扶助
  • 表彰および制裁
  • 休職

雇用契約書を作成しないときの罰則

雇用契約書は企業が自主的に作成する書類のため、作成しなくても罰則はありません

しかし、労働条件通知書は労働基準法で雇用の際に提示することが義務付けられています。違反しても雇用契約自体は有効ですが、使用者は30万円以下の罰金に処せられます。

勤務時間や賃金などの労働条件が不明確なまま雇用されることはおすすめできません。担当者が法律を知らないだけの可能性もありますが、労働者に不利な規則をひそかに定めていないとも言い切れないためです。

雇用契約書や労働条件通知書を貰えない場合は使用者にはっきりと請求し、それでもだめなら労働基準監督署に相談するようにしましょう。

業務委託契約で役員運転手になることは可能か

個人事業主としてお客様企業と業務委託契約を結ぶ場合

個人事業主としてお客様企業と役員運転手の業務委託契約を結ぶと、偽装請負とみなされる恐れがあります。お客様企業の役員から役員運転手へ直接指揮命令が行われることから、たとえ業務委託契約書を締結していたとしても雇用関係にあると判断される可能性が高いのです。

業務委託契約の場合、お客様企業から個人事業主へ指揮命令することはできません依頼された業務をいつどのように遂行するかは個人事業主が自由に判断すべきです。

しかし、役員運転手は業務の性質上、役員の指示に従い業務に当たります。そのため、業務委託契約ではなく雇用契約であると見なされても不思議ではありません。この場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

法人がお客様企業と業務委託契約を結ぶ場合

法人であれば、お客様企業と役員運転手の業務委託契約を結ぶことは可能です。この場合、役員運転手の指揮命令権は法人にあることが重要です。

お客様企業から役員運転手に直接指揮命令をすると、偽装請負と見なされる恐れがあります。法律を順守するためには、お客様企業は法人に業務を依頼し、法人から役員運転手に指揮命令を行う必要があります。

お客様企業から役員運転手に直接指揮命令が可能なのは、緑ナンバーのハイヤーやタクシー、直接雇用者、派遣雇用者の3種類のみです。

企業側が業務委託の運転手を使うメリット

企業が業務委託の運転手を使うと、費用や労務管理の面でメリットがあります。

自社で運転手を雇用する場合、基本的な勤務時間は他の社員と同様とされることが多いでしょう。しかし役員運転手の業務は、夜の会食や休日のゴルフへの送迎など、勤務時間外の業務も多くなりがちです。残業代や休日出勤の手当てがかさみ、給与が高くなりすぎることは珍しくありません。

業務委託の運転手を使えば、あらかじめ取り決めた委託料を支払うだけで済みます。福利厚生や退職金もかからず、大きくコストを削減することができます。また、運転手の残業管理や休日取得といった労務管理を委託先企業に任せることができ、業務効率向上にも貢献します。

自社で運転手を一から育成することが難しい企業にとっては、委託先企業の研修などによって既に十分なスキルを備えている運転手を使えるのもメリットです。

自家用自動車管理業とは

企業で運転手が必要な場合、雇用する、業務委託で依頼する以外に、自家用自動車管理業のサービスを利用するという選択肢もあります。

自家用自動車管理業とは、企業などで保有する車両の運転や管理を請け負う業種です。社用車など一般的な乗用車の他、スクールバスやレントゲン車など特殊車両でも依頼することができます。

自家用自動車管理業を利用することで、プロの運転手に運転を任せられ、給与や福利厚生など人件費の削減を実現できます。担当の運転手が急病などで出勤できない場合は代理の運転手を手配してもらうことも可能です。自社で労務管理をする必要がないのもメリットと言えるでしょう。

また、車両の管理を委託することで、給油や車両のメンテナンスといった管理の手間を削減することができます。万が一事故を起こしてしまった場合でも、交渉から補償まですべて任せることが可能です。

請負と派遣の違い

ドライバーの契約形態として、請負と派遣が良く知られています。

請負とは、依頼者と請負会社との間で業務委託契約を結ぶものです。ドライバーは請負会社のスタッフとして業務に当たります。このとき、ドライバーの指揮命令権は請負会社にあります。

依頼者からドライバーに直接指揮命令をすると、偽装請負と見なされる恐れがあるため注意が必要です。依頼者は、ドライバーが依頼された業務をこなせば、その結果に応じて報酬を支払います。万が一事故が起きてしまった場合は請負会社の責任となります。

一方、派遣とは依頼者と派遣会社との間で派遣契約を結ぶものです。ドライバーは派遣会社から依頼者のもとへ派遣され、依頼者の指揮命令のもとで業務に当たります。

依頼者はドライバーの成果にかかわらず、勤務時間に応じて報酬を支払います。事故が起きてしまった場合は依頼者の責任となります。

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