トラック運転手による事故
トラックドライバーに多い事故の種類
トラック運転手に多い人対車両の死亡事故の種類は、2011年から2018年の傾向で見ると、横断歩道の横断中と横断歩道以外を横断中に起こった事故の割合が非常に多く、毎年その二つで概ねトラック事故の50~60%を占めています。
また横断歩道付近の横断中に起こった事故も、毎年5~8%あるなど、事故の種類の中では横断中の事故が特に目立ちます。
同時期の車同士の接触による、車両相互の死亡事故の種類では、2018年だと左折時衝突が最も多く21.9%を占めていますが、それ以外の年では、前方の車が動いている際の追突、もしくは、前方の車が駐停車している際の追突が最も多く、合計すると追突が死亡事故の内、概ね30~40%を占める、最も多い事故の種類となります。
トラックドライバーに多い事故原因
国土交通省が調査した23事例の事故のうち、主な事故原因は居眠り運転が6件、漫然運転が7件となっています。また23事例のうち12件が睡眠不足によって引き起こされた事故とされており、トラック運転手にとっては睡眠不足が事故の主な原因になります。
睡眠不足になると疲労が回復しなかったり注意力や判断力が低下してしまったりするため、トラック運転手は事故を引き起こさないよう睡眠をしっかりとることが大切です。
さらに2011年から2018年の傾向では、トラック運転手の死亡事故発生時の状況は直進での等速の運転が最も多く、毎年の事故件数の内の60~70%を占めています。ただ真直ぐ運転するだけでも死亡事故を起こしてしまう危険があるため、大丈夫だと過信せずに慎重に運転することもまた大切です。
しかし23事例の事故のうち飲酒運転が1件あるように、いくら睡眠をとり慎重に運転しようとも、飲酒運転やスマホを見ながらの運転は、密接に事故に結びついてしまいます。
事故の多い時間帯
トラック運転手が死亡事故を起こすことが多い時間帯は、2011年から2018年の傾向を見ると、深夜2時から4時と早朝4時から6時がそれぞれ毎年概ね10~20%と他の時間帯に比べて特に高い割合を占めており、深夜から早朝にかけてが事故の最も多い時間帯であると言えます。
また22時から6時までの早朝深夜の時間帯だけで全体の事故数の50%近くを占めるなど、夜間は非常に事故が起きやすいため、運転には注意が必要です。
しかし2016年から2018年は10時から12時の事故が増え、2018年には最も事故の多い時間帯となりました。昼間であっても事故は起きてしまうため、昼間だからと言って漫然と運転してはいけません。
運送業界での事故は減少中
連続運転時間は4時間までであり、それ以上運転する場合は30分以上の運転しない時間を設けてからでなければならない、と労働法で定められているように、トラック運転手の働き方は昔よりも改善方向に変わってきています。
また運転の前などにトラック運転手の体調を確認するなどの措置もとられており、事故を起こす可能性のある体調不良や眠気が見られた場合には運転不可能となります。
そういったことに積極的に取り組んでいるため、トラック運転手の事故件数は毎年減少傾向にあります。
(年) | 死亡事故件数(件) |
2012 | 372 |
2013 | 349 |
2014 | 330 |
2015 | 308 |
2016 | 258 |
2017 | 270 |
2018 | 253 |
トラック運転手の事故で発生する損害金の内容
物損事故の場合
トラック運転手が事故を起こすと、荷主や会社に対して様々な損害を与えてしまいます。
交通事故による損害は主に精神的損害と財産的損害に分けられます。
物損事故では、慰謝料とも呼ばれる精神的損害が認められることはほとんどなく、財産的損害のみであることが多いです。財産的損害の損害金の内容は、車両の修理代や買い替え費用、代車使用料、積荷の損害や営業損害などに加え、壊した物や財産に対するものとなります。
ただし家屋に突っ込むなどして破壊し、そこに住む住人に修繕が終わるまでの長期間、苦労を強いるなどの精神的苦痛を与えた場合に関しては、精神的損害が認められる可能性があります。
人身事故の場合
人身事故を起こした場合、トラック運転手には物損事故以上の損害金の請求が行われます。
内容としては、精神的損害として入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、そして死亡していた際には死亡慰謝料があり、財産的損害として積極損害と消極費用があります。
積極費用とは交通事故によって実際に支払うこととなった、または将来的に支払いを余儀なくされる費用のことで、治療関係費や付添看護費、通院交通費、装具・器具購入費、など様々なものが実費で請求されます。
消極費用とは交通事故にあわなければ得られたとされる収入や利益のことで、休業損害や遺失利益のことを言います。
トラック運転手の事故の負担責任
負担責任割合は雇用契約や事故原因で変わる
民法715条には、
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う
と規定されており、運送会社はトラック運転手の事故で起こった損害を負担しなければいけません。
しかし全額負担とは決められてはおらず、どちらにどの程度の負担責任割合があるのかは、雇用契約や事故原因によって変わります。
運送会社が全額負担するケース
物損事故の場合や賠償金額が低い場合などは運送会社が全額負担してくれるケースが多いです。
またトラック運転手に過失があった場合でも、それが軽過失であれば不問とし、運送会社が賠償金を全額負担してくれることがあります。
運送会社がトラック運転手に対し、労働基準法に違反するような勤務を強要していたり、無茶な勤務を押し付けていたりした際などは、特に運送会社負担となるケースが多いです。
しかし雇用契約によって異なるため、入社前などに雇用契約を確認しておくことが重要です。
トラック運転手が負担する可能性があるケース
民法715条には、
使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない
と規定されています。
そのため飲酒運転やスマホを見ながらの運転など、トラック運転手に事故の大きな要因があった場合には、使用者である運送会社に負担責任割合がなく、トラック運転手が負担しなければなりません。
賠償金は、給料から勝手に天引きすることはできず、トラック運転手の同意が必要ですが、支払わなければ差し押さえられる可能性があります。
トラック運転手が負担する割合はどれくらいか
運送会社は事故の被害者に対し賠償金を支払った後、トラック運転手に責任負担させる場合は、運送会社がこうむった損害をドライバーに対して負担するよう賠償請求することが可能です。
その際、こうむった被害のどの程度の割合を負担するのかの統計データはありませんが、5割を越えて請求されることはあまりなく、かなり制限されます。
ただし事故の原因や雇用契約によってはそれを越える可能性もあるため、雇用契約を事前に確認し、常に安全運転を心がけることが大切です。
事故の負担責任に納得できない場合
事故の負担責任に納得できない場合、トラック運転手にできることとしては労働基準監督署に相談する方法がまず最初に挙げられます。勤務時間や勤務内容を証明する書類を持って相談することで、運送会社負担を増やせる可能性があります。
また弁護士に相談することも良い方法です。弁護士会の中で運送会社とのやり取りに強い弁護士を探し、任せることで損害割合を変えてくれる可能性があります。
法テラスは無料で相談可能ですが、収入基準と資産基準の二つの条件を満たさなければ利用はできません。
なお事故の損害金に関して、運送会社と予め契約書を結んでいる場合があるため、確認が必要です。
トラック運転手の事故と保険
運送会社のフリート契約とは
フリート契約とは、自動車保険の契約期間が1年以上ある自動車が10台以上ある場合の契約のことを指します。
通常、保険料は事故を起こした車のみ上がりますが、フリート契約は所持する自動車全体で契約をするため、1台でも事故を起こすと全体の保険料が上がってしまいます。
そのためフリート契約をしている運送会社は、賠償金が高くない場合、事故を起こしても保険を使わずに自己弁済で済ませることが多いです。
10台以上の車があると必ずフリート契約になってしまうため、トラックを複数保有する運送会社ではフリート契約になっていることが多く、トラック運転手は賠償を自身で支払わなければならない可能性が高いです。
運送会社が保険に入っていなかった場合はどうなる
自動車保険には自賠責保険と任意保険がありますが、加入が義務付けられているのは自賠責保険だけです。
また、自賠責保険が人身事故の相手だけに保険金が支払われるという内容なのに対し、任意保険は相手や自分、それから同乗車など事故に巻きこまれた人や、車両や物にまで保障が及ぶなど非常に手厚い内容になっています。
しかしそのため任意保険は毎月の保険料も高額であり、運送会社の中には入っていない会社もあります。
任意保険未加入の会社で事故を起こした場合、保険で補填できるはずだった分を、運送会社かトラック運転手が負担しなければならないので、事故によっては大きな負担が発生します。
トラック運転手が事故を起こしたその後
事故後の給料はどうなるのか
トラック運転手が事故を起こしてしまっても、すぐに給料が下がることはあまりありません。しかしその後の昇給に響く可能性はあるため、そういった意味では事故を起こしたことで給料が下がる可能性はあります。
また、事故の賠償が天引きされることで下がることもあれば、免許停止処分を受け内勤となり、歩合給が貰えなくなることによって下がることもあります。
トラック運転手は事故の処分という形で給料が減らされることこそ少ないですが、事故を起こしたことで結果的に給料が減ること自体は少なくありません。
トラック運転手が事故を起こすとクビになるのか
トラック運転手は事故を起こしても、その事故が軽過失のものであればクビになることはあまりありません。しかし重過失の事故だった場合には、懲戒解雇といった形でクビになる可能性は多いにあります。
さらに、飲酒運転や過度の速度制限違反などによって人身事故を起こした場合は、懲戒解雇だけでなく刑事罰の対象になり危険運転致死傷罪に問われます。危険運転致死傷罪は、負傷させた場合に十五年以下の懲役、死亡させた場合に一年以上の有期懲役が処される刑であり、非常に重いものです。
また飲酒運転を行ったトラック運転手は、事故を起こしていなくてもクビになる可能性が高いため、絶対にしてはいけません。
トラック運転手が事故を起こすと転職は難しいのか
トラック運転手が事故を起こした場合、その後運送会社に転職する際には、履歴書の賞罰欄に事故歴を記載する必要があります。
運送会社にとって事故は、大きな損害や損失をこうむるもののため、事故歴のあるドライバーを敬遠する可能性があり、そういったことから事故を起こしたトラック運転手は、当然無事故無違反のトラックドライバーよりは転職が難しいと言えます。
また運送会社によっては事故歴などを記した運転記録証明書の提出を求める会社もあるため、嘘を書くことはできません。
トラック運転手の私生活上の事故はどう扱われるのか
トラック運転手の私生活上の事故は、営業時間外のため運送会社が責任を負うことはありません。自身がつけた保険で対応し、必要があれば弁護士に相談しなければいけません。
またプライベートの事故で免許停止処分を受けるなどした場合でも職務を履行することができなくなるので、雇用契約によっては解除されてしまう可能性もあります。
さらに運送会社に転職する際には、プライベートでの事故であっても記載しなければならないため、転職に不利に働くことがあります。
運送会社によっては無事故手当があるところも
事故は運送会社にとって大きな痛手になるため、トラック運転手の安全運転を推進するため無事故手当を設定している運送会社もあります。
ただし無事故手当の有無や金額は企業の自由であり、事故を起こして無事故手当が停止されてから次に再開されるまでの期間も異なります。トラブルの元になることも多くあるので、入社前や入社後にでもよく調べておくことが、トラック運転手にとっては大切になります。
事故を予防する安全のポイントとは
事故防止のために
トラックのように大きく重い車の事故は、非常に重大な事故になりやすいです。保有車両台数1万台当たりの事業用トラックの死亡事故発生件数は、約4.5件ですが、それは自家用乗用者のおよそ5.6倍の数字と、圧倒的に多くなっています。
そのためトラック運転手はプロドライバーとして事故防止のために、スピードを出しすぎない、車間距離を保つ、といった安全対策を徹底することが大切です。特に重いトラックほどブレーキをかけてからの制動距離が長いため、大型のトラックを運転するトラック運転手は常に気をつける必要があります。
また、2011年から2018年に起こった事故の中で、16時から18時に起こった事故は毎年5~10%、18時から20時に起こった事故は概ね2~5%となっています。事故は深夜だけではなく夕暮れ時から夜にかけても多く起こります。暗くなる前にヘッドライトを点けることなども、事故防止のためには非常に大切になります。
休息時間・休憩時間をしっかりとって余裕のある業務を
睡眠不足や疲労の蓄積は、注意力や判断力の低下、ハンドルやブレーキ操作の正確さの欠如、イライラしたり怒りっぽくなる、といった悪影響をトラック運転手に与えるため、事故の大きな原因になります。
トラック運転手は運転する際、休憩時間や休息時間をしっかりととり、また眠い場合には運転せずに仮眠をとるなどする必要があります。
またトラック運転手が余裕のあるスケジュールで運転するためには、荷主や運送会社の協力が不可欠になります。
安全管理のしっかりした運送会社で働くべき
トラック運転手が安全に運転するため労働法では、一日の最大拘束時間を原則13時間まで、一ヶ月の最大拘束時間を原則293時間まで、と定めています。しかし平成29年に厚生労働省が監督指導した運送事業者のうち58.2%で労働時間の違反が認められました。
運送会社の中には安全管理が徹底されていない会社が多くあるため、トラック運転手は自らが事故の当事者にならないためにも、安全管理のしっかりした運送会社を選んで働くべきです。
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