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トラック持ち込みのドライバーの仕事情報がまるわかり

トラック持ち込み求人の仕事の特徴

トラック持ち込み求人の仕事内容そのものは、トラック支給の運送会社で行う仕事とそれほど変わりはありません。2tトラックならば近い距離の運送を、4tトラックならば日帰り可能な距離の運送を、10tトラックならば県外に向けた長距離の運送を行います。

トラック持ち込み求人の仕事の特徴として、働き方が委託や請負、専属契約となります。そのため給与形態は歩合制となることが多く、ドライバーの仕事量によって給与が大きく変動します。

ただし会社によってはトラック持ち込み不可としているため、求人を見る際には注意が必要です。

2tトラック持ち込みの仕事(小型トラック)

2tトラックを用いる仕事内容は、宅配やルート配送などドライバーの肉体的な負担の軽い仕事がメインになります。

トラック持ち込みの場合も一般の運送会社勤務のドライバーの仕事も同様、2tトラックなどの小型トラックは基本的に近場を回るため、運転時間は短く、荷物重量が軽いことが多いです。

また2tトラックは安価で維持費も安く、2017年3月12日までに普通自動車運転免許を取得した方なら中型免許がなくても運転できます。

荷主も多いため仕事は豊富で、トラック持ち込みの仕事を始めるのであれば最もハードルが低いです。

4tトラック持ち込みの仕事(中型トラック)

4tトラックは中型トラックとも呼ばれ、主にルート配送や運搬の仕事を担いますが、これは運送会社でもトラック持ち込みの仕事でも同様になります。

配送先は2tトラックよりも遠いことがほとんどで、積み下ろしをする荷物も増えるため、ドライバーにかかる肉体的な負担は2tトラックよりも大きいです。

しかし4tトラックは、2007年6月1日以前に免許を取得した方なら普通免許で運転できるなど、未経験でも扱いやすい大きさのトラックであり、大型トラックに比べれば特別な運転技術や体力は必要ありません。

10tトラック持ち込みの仕事(大型トラック)

10tトラックは大型トラックに分類され、県外への運搬を主な仕事内容とします。

トラックドライバーの中でも高い年収を得られるのが大型トラックです。特にトラック持ち込みの場合は歩合制になりますので、収入はさらに上がります。

しかし大型トラックを運転する技術はもちろん、長距離運転のペース管理、長時間運転する体力、車中泊への耐性、人力で持ち上げられない荷物を荷積みする際のフォークリフト操作資格など、普通のトラックドライバーには求められないスキルが必要となります。

また10tトラックの購入費は4tトラックなどに比べて非常に高いため、月々のローンも高額になり、メンテナンスの費用も高くなります。さらに積載量が増えれば税金も上がりますので、収入は増えますが支出も大きく増えてしまいます

トラック持ち込み仕事の給料(年収)

トラックドライバーの平均年収は400万円台です(トラック協会「トラック運送事業の賃金・労働時間等の実態」)。

大型トラックドライバーの給料 約494万円
中型・小型トラックの給料 約430万円

ただし、歩合制のために仕事量によって大きく給与幅は異なるものの、トラック持ち込み仕事の平均年収は、通常のトラックドライバーよりも高くなります。なお、トラック持ち込みの場合でも、トラックが大型になるほど稼げる収入も増えます。

収入からトラックの維持費等を支払うために、出費も多くなりますが、それでも通常のトラックドライバーより稼げることは間違いありません。

持ち込みトラックドライバーの方が稼げる理由としては、経費などの支出をドライバー自身が支払う必要があること、雇用が安定してない分のリスクが給与に反映されていること(会社としては人件費としての固定費が下がる)、などが挙げられます。

トラック持ち込みと通常のドライバーの違い

トラック持ち込みドライバーと、会社からトラックを支給されるドライバーの大きな違いは、トラックのメンテナンスや維持費、重量税などの税金を、自身で支払わなければならない点にあります。

他にも、働き方が委託や請負となるため福利厚生がない場合もあります。また、事故を起こした際なども、運送会社が間に入らずにドライバー自身で保険会社と交渉しなければいけません。このように運送以外の様々な仕事が増えることも、大きな違いです。

さらに独立開業や自営業は、所得税などの税金を自身で納めなけばいけませんので、管理も大変になります。予め知っておかなければ、対処は難しいと言えます。

トラック持ち込みのドライバーとして働く方法

トラック持ち込みドライバーとして仕事をする場合、トラック持ち込みの求人に応募することが、最も簡単な方法となります。

しかし業界未経験でトラック持ち込みを募集している会社はあまりないため、予めドライバーとしての経験が必要です。

それによってスキルや経験を身に付けられる上に、取引先や同業者と知り合えるため、求人に応募することなく、直接仕事を貰える可能性も高まります。トラック持ち込み仕事の多くは、そうしたツテによって得られます。

よって、トラック持ち込みのドライバーとして働くためには、運送会社に勤めることが一番の近道になると言えます。

トラック持ち込みのドライバーで独立するということ

トラック持ち込みドライバーが独立した場合、肩書きは個人事業主となります。個人事業主とは法人を設立せず、個人で事業を営む、いわば自営業の方のことです。

その際の原則としては、一般貨物自動車運送事業の許可を得て、トラックのナンバープレートの色を、事業用の緑ナンバーに変更しなければなりません。白ナンバーでの運送業務は、違法となります。しかしそのためにはトラック等の運送車両を5台以上所有していなければならず、一人親方の場合は取得が難しいのです。

そのため、白ナンバーのままでも法律違反にならないよう、荷主の会社と契約し下請として運送を行うことになります。

契約していない会社の荷物を運送し、賃金を受け取ってしまうと、そちらも白ナンバーでの運送ということで、貨物自動車運操業法第3条に違反するので、独立後は法律関係での注意が必要です。

トラック持ち込みの仕事のメリットとデメリット

トラック持ち込みのメリット

トラック持ち込みのメリットはやる気次第で収入を増やせる点です。

運送会社に勤めている場合は、給料が固定給であることがほとんどで、会社の売上を増やしても自分の収入は上がりません。しかしトラック持ち込みは歩合給なので、売上が増えれば収入も上がります。

仕事量を増やすことが、そのまま給料アップに繋がるため、仕事へのモチベーションも増え、意欲的に仕事をすることができます。

また反対に、苦手とする仕事を引き受けないことも可能です。

仕事量に上限がないために、自分の意思でいくらでも仕事を増やすことができますが、苦手な仕事を断ることも、体力的に辛いと感じれば仕事を減らすことも、トラック持ち込みならば選択できます。

仕事を増やし給料を上げるだけではなく、そういった仕事量の調節ができる点も、トラック持ち込みだからこそのメリットと言えます。

トラック持ち込みのデメリット

トラック持ち込みのデメリットは、支出が会社負担ではなく自身の負担になる点にあります。トラックの購入費用や、メンテナンス費、税金はもちろん、燃料代などの諸経費も全て負担しなければなりません。

個人事業主となれば、所得税や経費の申告や確定申告も行わなければならないため、管理の手間は会社に勤めていた頃より増えてしまいます。

またローンや税金などの予定された支出だけでなく、事故など不意の支出が発生することもトラック持ち込みの大きなデメリットとなります。事故が起きれば責任がほぼ全て自分に振りかかる上に、トラックが壊れてしまった場合などはローンだけが残ることになります。

保険に入っておくことで最悪の事態は回避できますが、トラックの保険は月々の保険料が高額であるため、収入が減りメンテナンス費などを圧迫することに繋がります。

トラックの名義貸しは違法?

トラックの名義貸しは違法

名義貸しとは

名義貸しとは、ナンバー貸しとも言い、自身の白ナンバーのトラックを、一般貨物自動車運送事業の許可を持っている事業者に、自社の営業用トラックとして登録してもらい、緑ナンバーにすることです。

トラック持ち込み仕事の中には、白ナンバーでは受けられず、緑ナンバーでのみ受けられる仕事も多いため、こうした行為が発生します。

運賃が運送会社を通ることなく、トラック持ち込みドライバーに給与として支払われていたり、事業者の営業用トラックに、その会社に社員として雇用されていない人物が乗ることは違法行為になります。

ナンバー代とは

名義貸しによって緑ナンバーにしてもらった見返りに、事業者へ支払う代金のことを、ナンバー代と言います。

事業者は何事もなければ、月々お金が入ってくるため名義貸しを受け入れます。

名義貸しはなぜ違法なのか

名義貸しは貨物自動車運送事業法で、明確に禁止されている違法行為です。

第二十七条 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。

2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

一般貨物自動車運送事業の許可を得ている運送会社がトラックを登録する(緑ナンバーになる)と、トラックに乗ることができるのは運送会社の常時選任運転者のみとなります。

常時選任運転者の条件

  • その運送会社に勤めている。
  • 日雇いではない。
  • 二ヶ月以内の契約社員ではない。
  • 試用期間の社員ではない(勤続日数が14日を越えている場合は可)

名義貸しの場合は、運送会社に勤めていないため、トラックに乗ることが違法行為になってしまいます。違反すれば3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、もしくはその両方が下されます。

個人償却制は合法

個人償却制とは

個人償却制とは、固定給や歩合給とも違う、トラック持ち込みに対する第三の給与形態のことを言います。この方法を使うと合法的に緑ナンバーを得られるという特徴があります。

個人償却制を活用する場合、自身のトラックを営業車として登録しますが、自身も会社に正社員として雇用され、社会保険にも入ります。

そして、売上から直接歩合を受けるのではなく、メンテナンス費や燃料費、保険料や税金を引いた残りから、給料として歩合給を受け取ります。

個人償却制と名義貸しの違い

名義貸しは事業者からトラックのみを自社用のトラックとして登録してもらう方法ますが、個人償却制とはドライバー自身も事業者に雇用してもらうことで給料を得る方法です。

常時選任運転者の資格を得ることができるため、名義貸しとは違って違法にはなりません。

また名義貸しでは、事業者がトラックを営業車としておきながらもメンテナンス費などは支払ってくれませんが、個人償却制では事業者がメンテナンス費などを支払うため、ドライバーの給料は下がりますが、管理は楽になり、仕事に専念することができます。

トラック持ち込みが違法にならないための注意

トラック持ち込みが違法にならないために、ドライバーは社員として雇用され、給与を受け取っている必要があります。そうすることで、常時選任運転者の資格を得ることができるため、名義貸しのような違法行為には当たりません。

しかしこの場合、ドライバーは会社に雇用されるため、会社は運転手に対して残業代の支払いや、労働時間の管理、対面点呼、指導教育などの企業責任を負うことになります。

特に労働時間に関しては、労働基準法により、最大拘束時間や毎月の拘束時間が定められているなど、遵守しなければならないルールが数多くあり、運行管理者による安全確認は絶対に行わなければなりません。

厚生労働省の平成29年の発表によると、トラックやバスなどの運送業の事務所のうち、実に84%が法令違反を行っていました。

監督指導を実施した事業場は5,436事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、4,564事業場(84.0%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、3,516事業場(64.7%)。

※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)(別紙2参照)

・主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(58.2%)、(2)割増賃金の支払(21.5%)、(3)休日(4.6%)。

・主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(49.1%)、(2)総拘束時間(44.0%)、(3)休息期間(34.0%)。

・重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは61件。

もちろん法令違反を犯した場合は罰則を受けるため、トラック持ち込みのドライバーも企業側も、注意が必要です。

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