全てのタクシー事業者は、必ずタクシー業界を管轄している国土交通省に営業許可を得る必要があります。なぜならば、ルールや規則が業界内に存在していないと、トラブルや混乱の原因となるためです。ここではタクシーの営業許可の対象となる営業区域について解説します。
タクシーの営業区域とは
タクシー営業は全国どこでも出来るわけではありません。タクシー事業者はすべて地方運輸局長から許可を受ける際に営業区域を設定されます。
国土交通省の地方運輸局から許可を受けた後に、営業所がある場所として決めた場所が営業区域(営業エリア)と呼ばれます。
タクシーの営業区域はどのように決められるの?
具体的な営業エリア決定手続きとしては、まず国土交通省(実際の業務を担当するのは地方運輸支局)に営業許可申請を出す必要があります。
ここで承認されるには、審査基準を満たしている必要があり、さらに書類に不備などがなく適切な申請がなされていることが重要です。
その後、法令試験に合格して、そこから各社どとの運送約款を策定した上で、はじめて各営業エリアでタクシー営業をすることが許可されます。
なお、発地・着地のいずれかは自分たちの営業エリアである必要があり、区域外でのお客様の運送は法律によって認められません。
各運輸局・運輸支局が管轄する都道府県別のタクシーの営業区域
北海道運輸局が管轄するタクシー営業区域分類
札幌運輸支局
札幌交通圏(札幌市、江別市、石狩市、小樽市、千歳市、など)、岩内余市圏、倶知安圏(ニセコ町など)、岩見沢圏、夕張圏(夕張市など)、美唄圏(美唄市など)、芦別圏、滝川圏、当別圏
函館運輸支局
函館交通圏(函館市など)、松前圏、檜山圏、森圏、八雲圏、奥尻圏
旭川運輸支局
旭川交通圏(旭川市など)、上川圏、名寄圏、士別圏(士別市など)、稚内圏(稚内市など)、深川圏、富良野圏、留萌圏、羽幌圏、枝幸圏 礼文島、利尻島
室蘭運輸支局
苫小牧交通圏(苫小牧市など)、伊達圏、洞爺湖圏、勇払圏、門別圏、静内圏、室蘭市、登別市
釧路運輸支局
釧路交通圏(釧路市など)、根室市、厚岸川上圏、阿寒白糠圏、中標津圏
帯広運輸支局
帯広交通圏(帯広市など)、広尾圏、足寄圏、清水圏
北見運輸支局
北見交通圏、常呂圏、美幌圏、斜里圏、西紋別圏、遠軽圏
東北運輸局が管轄するタクシー営業区域分類
青森運輸支局
青森交通圏、八戸交通圏、弘前交通圏、五所川原交通圏、十和田交通圏、むつ交通圏、黒石市など
岩手運輸支局
盛岡交通圏(盛岡市、滝沢市など)、宮古交通圏、大船渡交通圏、花巻交通圏、久慈交通圏、遠野交通圏、釜石交通圏、二戸交通圏、奥州市、北上市など
秋田運輸支局
秋田交通圏(能代市、横手市など)
山形運輸支局
山形交通圏(米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市など)
宮城運輸支局
仙台市、塩竈交通圏、気仙沼交通圏、石巻市、多賀城市など
福島運輸支局
福島交通圏、郡山交通圏、会津交通圏、白河交通圏、原町交通圏、喜多方交通圏、相馬交通圏、二本松交通圏、いわき市など
関東運輸局が管轄するタクシー営業区域分類
関東運輸局で決められた営業エリアは、東京運輸支局、神奈川運輸支局、千葉運輸支局、埼玉運輸支局、群馬運輸支局、栃木運輸支局、茨城運輸支局、山梨運輸支局に区分されます。
東京運輸支局
- 特別区・武三交通圏:東京23区、武蔵野市、三鷹市
- 北多摩交通圏:立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、西東京市など
- 南多摩交通圏: 八王子市、多摩市、町田市など
- 西多摩交通圏:青梅市など
- 島地区:大島町、神津島、三宅村、八丈町、小笠原村など
参考:関東運輸局東京運輸支局
神奈川運輸支局
- 京浜交通圏:横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市
- 県央交通圏:藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、伊勢原市、秦野市、相模原市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、厚木市など
- 津久井交通圏
- 湘南交通圏:鎌倉市、逗子市、葉山町
- 小田原交通圏:小田原市、箱根町、湯河原町など
千葉運輸支局
- 京葉交通圏:市川市、船橋市、浦安市など
- 東葛交通圏:松戸市、柏市、流山市など
- 千葉交通圏:千葉市・四街道市
- 北総交通圏:佐倉市・成田市など
- 東総交通圏
- 山武・東金交通圏
- 市原交通圏:市原市
- 東海交通圏
- 南房交通圏:木更津市、君津市など
埼玉運輸支局
- 県南中央交通圏:川口市、さいたま市など
- 県南東部交通圏:春日部市、草加市、越谷市など
- 県南西部交通圏:川越市、所沢市など
- 県北交通圏:熊谷市、行田市など
- 秩父交通圏
群馬運輸支局
- 東毛交通圏
- 沼田・利根交通圏
- 渋川・吾妻交通圏
- 中・西毛交通圏:前橋市、高崎市、伊勢崎市など
栃木運輸支局
- 宇都宮交通圏:宇都宮市など
- 県南交通圏:佐野市、足利市、小山市、栃木市など
- 塩那交通圏
- 芳賀・真岡交通圏
- 日光交通圏:日光市
茨城運輸支局
- 県北交通圏:日立市など
- 水戸県央交通圏:水戸市、ひたちなか市など
- 鹿行交通圏
- 県南交通圏:土浦市、つくば市など
- 県西交通圏
山梨運輸支局
- 甲府交通圏:甲府市など
- 東八・東山交通圏:山梨市など
- 峡西交通圏
- 峡北交通圏
- 峡南交通圏
- 東部・富士北麓交通圏
北陸信越運輸局が管轄するタクシー営業区域分類
新潟運輸支局
- 新潟交通圏:新潟市(旧新潟市・旧豊栄市・旧亀田町区域)、聖籠町
- 新潟市B~新潟市F
- 長岡交通圏
- 上越交通圏
富山運輸支局
- 富山交通圏
- 高岡・氷見交通圏
石川運輸支局
- 金沢交通圏
- 南加賀交通圏
長野運輸支局
- 長野交通圏
- 松本交通圏
- 諏訪交通圏
- 佐久交通圏
中部運輸局が管轄するタクシー営業区域分類
福井運輸支局
岐阜運輸支局
静岡運輸支局
愛知運輸支局
- 名古屋交通圏:名古屋市全域、瀬戸市、豊明市など
- 東三河南部交通圏:豊橋市など
三重運輸支局
近畿運輸局が管轄するタクシー営業区域分類
滋賀運輸支局
- 大津市域交通圏
- 湖南交通圏
- 湖東交通圏
- 湖西交通圏
- 湖北交通圏A・B
- 甲賀交通圏
- 中部交通圏
京都運輸支局
- 京都市域交通圏:京都市、宇治市など
- 中部交通圏
- 中丹交通圏
- 丹後交通圏
大阪運輸支局
- 大阪市域交通圏:大阪、堺、東大阪、吹田、豊中、門真など
- 北摂交通圏:池田、箕面、茨木、高槻など
- 河北交通圏:枚方など
- 河南交通圏:柏原、松原など
- 河南B交通圏:富田林など
- 泉州交通圏:和泉市以南
- 豊能群
参考:近畿運輸局大阪運輸支局
奈良運輸支局
- 奈良市域交通圏
- 生駒交通圏
- 山の辺交通圏
- 西大和交通圏
- 中部交通圏
- 金剛交通圏
- 大台交通圏
和歌山運輸支局
- 和歌山市域交通圏
- 橋本交通圏
- 中紀交通圏
- 紀南交通圏
神戸運輸監理部兵庫陸運部が管轄するタクシー営業区域分類
- 神戸市域交通圏:神戸市、明石市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、伊丹(大阪)空港など
- 姫路・西播磨交通圏:姫路市など
- 東播磨交通圏:加古川市など
- 丹波交通圏
- 但馬交通圏
- 淡路島交通圏
中国運輸局が管轄するタクシー営業区域分類
鳥取運輸支局
- 鳥取交通圏
- 米子交通圏
- 倉吉交通圏
- その他
島根運輸支局
- 松江交通圏:松江市
- 出雲交通圏:出雲市
- 雲南交通圏
- その他
岡山運輸支局
- 岡山市
- 倉敷交通圏
- 井原交通圏
- 赤磐交通圏
- 美作交通圏
- 真庭交通圏
- 浅口交通圏
- その他
広島運輸支局
- 広島交通圏
- 呉市A・B
- 竹原市
- その他
山口運輸支局
- 下関市
- 宇部市
- 山口市
- 萩交通圏
- 周南市
- 岩国交通圏
- 柳井交通圏
- 美祢交通圏
- その他
四国運輸局が管轄するタクシー営業区域分類
徳島運輸支局
- 徳島交通圏:徳島市その他
- 阿南交通圏
- 鳴門交通圏
- 西部交通圏
- 海部交通圏
- 三好交通圏
香川運輸支局
- 高松交通圏:高松市
- 中讃交通圏
- 西讃交通圏
- 東讃交通圏
- 小豆島交通圏
愛媛運輸支局
- 松山交通圏:松山市など
- 東予交通圏
- 今治交通圏:今治市
- 宇和島交通圏
- 宇摩交通圏
四国中央市 - 大洲交通圏
- 八幡浜交通圏
- 伊予交通圏
- 越智郡島嶼部交通圏
- 上浮穴交通圏
高知運輸支局
- 高知交通圏:高知市など
- 安芸交通圏
- 南国交通圏
- 土佐交通圏
- 幡多交通圏
- 高幡交通圏
- 嶺北交通圏
香川運輸支局
- 交通圏なし
徳島運輸支局
- 交通圏なし
九州運輸局が管轄するタクシー営業区域分類
福岡運輸支局
- 福岡交通圏:福岡市、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、など
- 北九州交通圏:北九州市など
- 宗像交通圏
- 京築交通圏
- 田川交通圏
- 筑豊交通圏
佐賀運輸支局
- 交通圏なし
長崎運輸支局
- 長崎交通圏:長崎市など
- 島原交通圏
熊本運輸支局
- 熊本交通圏:熊本市
- 阿蘇交通圏
- 八代交通圏
- 天草交通圏
大分運輸支局
- 交通圏なし
宮崎運輸支局
- 宮崎交通圏:宮崎市、東諸県郡
- 都城交通圏
- 小林交通圏
鹿児島運輸支局
- 川薩交通圏
- 大島郡交通圏
- 曽於交通圏
- 鹿屋交通圏
- 鹿児島空港交通圏
内閣府沖縄総合事務局が管轄するタクシー営業区域分類
運輸部
- 沖縄本島
- 宮古島
- 石垣島
- 伊江島
- 伊良部島
- 与那国島
- 西表島
ドライバーの記録簿と営業エリアについて
普段乗客としてタクシーを利用していて、何気なく見ていたドライバーの方の記録簿の作業などは、営業エリアのルールに基づいて行われている大切な仕事の一環ということがおわかりいただけたでしょうか。
ドライバーの方に行先を告げて「ちょっと事情がありまして~」などの話になった際は、国が設定したタクシー業界のルールともいえる営業エリアの問題なんだなと、ご理解を持っての対応をしてあげてください。
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