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特車(特殊車両)申請の通行許可までの期間と申込方法

特殊車両はざっくり言えばクレーン車とかロードローラーなど、他の車より派手な色で一色にまとまっている車です。ほかの車とは違うので、道路を通行するためにも特別な許可は必要です。安全やそれを守る大事な規則です。

道路通行許可申請の対象となる特殊車両

一般的制限値を超えるものが特殊車両

一言で言うと、特殊車両とは一般的な車の範囲から飛び出す車です。ほかにも、載せる貨物が特殊なことも挙げられます。分割不可能な制限値を超える、電柱などの大きな貨物等になります。特殊な車を除く、車のほとんどは「一般的制限値」の範囲内です。

一般的制限値とは

一般的な車に対する制限で、まず下記があります。

大きさに関する制限値

  • 高さ3.8m
  • 長さ12m
  • 幅2.5m

重さに関する制限値

  • 総重量20t(高速道路・指定道路の場合は25.0t)
  • 輪荷重5t
  • 軸重10t(2つの軸重合計距離が1.8m未満は18t、1.8m以上は20t)、ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン
  • 最小回転半径12m

車両本体だけでなく、荷物を積んだ状態でこの内のどれか一つでも超えると特殊となり、道路を走るための許可が必要です。荷物を載せていなければ制限値内になる車も同じです。

総重量とは

車両総重量とは、車両重量+乗車定員×55kg(乗車員一人あたりの体重)+最大積載量です。

輪荷重とは

一個の車輪を通じて路面に伝わる重さです。例えば、乗用車で前後左右4つタイヤがあったとしたら、そのうちのどれか一つのタイヤから伝わる重さです。

なお、軸重とは1つの車軸に対する重さです。前輪・後輪と一つずつ左右のタイヤの間にある軸にかかる重さは10tまでです。

2つの軸重合計とは

あまりなじみのない人もいるかもしれません。普通の車のタイヤは前後左右一個ずつとなっていますが、大きなトラックだと後ろのタイヤが二つに並んで隣り合っているのを見たことはありませんか?側面から車体を見て、横に並んでいるタイヤのことです。軸距とは前輪のホイールの中心から後輪のホイールの中心までの距離です。よく聞く言葉では「ホイールベース」とも呼ばれています。この距離が1.8m以上か未満かで軸重が分けられます。

最小回転半径とは

これが小さいと「小回りが利く」と言います。つまり、曲がった時にどれくらい大回りになるかの目安です。正確にはハンドルを最大に切って円になるように曲がった時、一番外側になるタイヤのラインを基準とした時の半径です。実際に測るのではなく、基本的には計算で求めます。

特殊車両の種類

特殊車両の類型

特殊車両には多くの種類があります。

  • バン型の特殊車両とは、箱型で密閉された荷室をもつものです。この荷室は一般的な荷物を運搬するトラックと似た構造です。
  • タンク型の特殊車両とは、文字通り、荷室が大きなタンク型をしたタイプです。荷室が円形(楕円形)になっているため、重心が低く液体を運ぶのに適しています。
  • 幌枠型の特殊車両とは、後述のあおり型に骨組み付きの幌(幌枠)をかぶせたタイプのものです。これにより、荷物が雨に濡れるのを防ぎます。
  • コンテナ用の特殊車両とは、コンテナをそのまま載せるお盆のような荷台を持つタイプのものです。荷台の四隅にはコンテナを固定するためのロック装置が配置されています。海上コンテナの運搬に適しています。
  • 自動車運搬用の特殊車両とは、自動車の運搬を目的に使用される、フレーム組みのタイプです。自動車を一台でも多く積むため、運転車両側にも車を詰める構造のものもあります。
  • あおり型の特殊車両とは、荷台の前方に鳥居があり、側面には板を立てたようなあおり、中柱が配置されています。屋根のようなものが付いているわけではないため、雨天時には荷物が濡れます。雑貨や瓦などの運搬に適しています。
  • スタンション型の特殊車両とは、荷台部分が平坦なトレーラーに、前方に鳥居または前立てが配置され、側面にはスタンションやワイヤーフックが配置されているものです。鋼材やコンクリート製品を運ぶのに適しています。
  • 船底型の特殊車両とは、荷台の底部分が船底のようにくぼませてあるタイプです。くぼみがあることで荷物が安定し、落下を防ぐことができます。走行中に不安定になりやすい、コイルなどの円筒状の荷物を運ぶのに適しています。
  • トラッククレーン等自走式建設機械とは、バン型~自動車の運搬用はトレーラ連結車の総重量の最高限度の特例5車種に指定されており、道路種別ごとに総重量と長さの特例が定められています。その他の3つには特例は設けられていません。

荷物を積載していなくても一般的制限値の対象となる車両

一般的制限値の数値に基づくと、次の車両は、荷物を積載していない状態で、既に「特殊車両」の扱いになります。(国土交通省の規定による)

  • 単車: トラッククレーン
  • 特例5車種: バン型セミトレーラ、タンク型セミトレーラ、幌枠型セミトレーラ、コンテナ用セミトレーラ、自動車運搬用セミトレーラ、フルトレーラ
  • 追加3車種: あおり型セミトレーラ、スタンション型セミトレーラ、船底型セミトレーラ(タイプ1)、船底型セミトレーラ(タイプ2)
  • その他: 海上コンテナ用セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ、ポールトレーラ

一般的制限値の例外は指定道路のみ

一般的制限値を超えていても走行できる道路に、「高さ指定道路」と「重さ指定道路」があります。「高さ指定道路」とは高さが4.1mまでの車両が走行可能、「重さ指定道路」は総重量25tまでの車両が走行可能、になります。

車両の重量や高さに基づいて、必要となる申請について述べましたが、道路にはその保全、危険防止上支障がないということで、認められている道路があります。これらの道路は、特殊車両にとっては通行しやすい道路であると言えるでしょう。ですから通行を予定していた道路が老朽化していたり、高さに制限があって通行に危険が伴う、または通行が出来ない場合には、迂回経路としてこれらの道路を選ぶことが有効です。

重さ指定道路

高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路のことで、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トン(一般的制限値は20トン)とする道路のことです。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)

高さ指定道路

高さ指定道路とは道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1メートル(一般的制限値は3.8メートル)とする道路のことです

道路通行許可申請を出さないとどうなるの

なぜ通行許可が必要なのか

ほとんどは一般的な車を想定しており、特殊車両を前提として作られている道路ばかりではありません。そのため、通行許可が必要となることもあります。許可が下りないところも、当然ながらあります。

赤ちゃん用の椅子に、大人が座ったら壊れてしまうのと同じです。許可が下りていない、申請をしていないのに通行してしまうと、思わぬ事故や 道路にヒビが入る、凸凹になることもあります。特に、貨物が引っかかって通れない、落としてしまうことになると、追突事故や落ちてきた貨物に他の車が激突するなどの大きな事故につながります。道路が脆くなり崩れてしまった等災害の原因となってしまう可能性もあるのです。

「一回通るだけなら平気でしょ」と一時の考えで、「~しなきゃよかった」の長い後悔をすることになりかねません。そうならないように、きちんと申請は出しましょう。

通行許可を出さないと罰金や懲役の対象

捕まります。罰金と懲役もあります。免許を想像してみてください。許可=免許だとして、許可がない=無免許、許可証を載せていない=不携帯、と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。

違反した時はこのような罰則が科せられます。以下は一例です。

  • 無許可・不携帯・許可条件に違反して通行した 100万円以下の罰金
  • 止められたが通行・車の通行が禁止、制限されていたが通行した 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

無免許であることを知っていて同乗したら、同乗者も罪に問われることは知っているでしょう。同じように、無申請や許可が下りていないのに通行させた企業やその社長、命令した人、管理者なども罪に問われます。

何度も警告や指導、措置命令を受けると、地方整備局のホームページなどで公表されます。社名やどういう指導をしたという内容です。

仕事によっては、許可を取らないと中に入ることができないこともあります。ほかの許可に関しても、許可がないと受け入れてもらえない仕事は多いです。車が工場や現場の入り口で止まって、なにか確認しているのを見たことはあるでしょう。

道路通行許可申請の有効期間

審査を経て、無事に許可を取得した場合も、有効期間が定められていることも忘れてはいけません。期間は次のように定められています。さらに継続してこの許可を必要とする場合には、忘れずに更新申請をする必要があります。

以下は国土交通省が定める事業区分等と期間です。

事業区分等 通行期間
(1)旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両 2年
(2)自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両 2年以内

(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)

(3)第二種利用運送事業用車両
(4)自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両
(5)その他の車両 必要日数(ただし1年以内)

ここで述べた許可は、いずれも道路の保全、車両の運転者のみならず通行人や道路周辺の住人の安全を確保するために必要となる許可です。

有効期間が2年になる車両

旅客自動車運送事業用で路線を定めている車(路線バス等)が該当します。

有効期間が2年以内(一定の寸法又は重量を超える車は1年以内)になる車両

自動車運送事業用で路線を定めていない車(海上コンテナ等)、第二種利用運送事業用車(事業許可を受けた特殊な車)、自動車運送事業用車および第二種利用運送事業用車以外で通行経路が一定し、反復継続して通行する車(営業車以外の自家用車で、クレーン車等)、が該当します。

有効期間が1年以内になる車両

その他の車(発電機等を運ぶ車で一回限りなど)が該当します。

道路通行許可申請の申請方法

申請で必要となる書類

新規申請の書類となります。ほかには更新や変更があります。

特殊車両通行許可申請書・車に関しての説明書・通行経路表・通行経路図・自動車検査証の写し等々

かなりの数の書類です。行政書士に依頼することもできますが、「特殊車両通行許可オンライン申請」でもできます。基本的にデータを入力する形になるので、あまり悩まずに済みます。審査状況を確認することもできます。

申請の種類

今回では一台ずつですが、一台以上の台数の申請を出すことも可能です。ほかにも種類はありますが、ここでは二つ紹介します。

まず、「普通申請」です。これは一台分の申請を行うものです。

「包括申請」は一台以上を申請できますが、条件はあります。車種・貨物・通行する経路、期間が同じであることです。デメリットもあります。まとめてあるので、制限値から一番遠い車が基準になります。その車が厳しくなった時、ほかの車まで怪しくなります。また、上記に加え、車両内訳書が必要になります。

道路通行許可申請の提出先

通行する道路の道路管理者の窓口です。国や県、指定都市や市区町村が管理しているなど、道路により管理者は違い、国道事務所や県庁、役所などさまざまな場所に窓口はあります。

また、「一括申請」があります。通行する道路が2つ以上であった場合、一つの道路管理者に申請すればよいというものです。ほかの管理者と協議し、一括で許可します。ちなみに、指定都市以外の市区町村は一括はできません。

国道が含まれていることが条件ですが、オンラインであれば窓口に行かずに済みます。また、一括もできます。

道路通行許可申請の代理申請

代理申請も可能です。窓口ではなく、オンラインになります。委任状を「特殊車両通行許可オンライン申請」からダウンロードし、委任状の写しを添付してオンライン申請をします。

道路通行許可申請の費用

手数料はかかります。通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときは、申請書が受け付けられた時点で手数料がかかります。この手数料は、協議等の経費で、実費を勘案して決められるとのことです。国の窓口は200円(1経路)、県は条令によって多少異なる時もあります。

道路通行許可申請費用の計算式:申請する車の台数×(通行する経路の数)×200円

国の窓口の時の金額ですので、実際はそれぞれの金額で計算をしましょう。

例えば、5つの経路を往復したとします。行ったきりでなければ、行きと帰りで往復になりますよね。そうなると、10経路となります。片道、つまり一回しか通らないのなら5経路です。 車の台数が6台なら、6台×(10経路)×200円=12,000円 が手数料です。

通行許可と許可証に付される条件

審査で通行が許可された場合には、道路管理者から通行条件と併せて許可証が交付されます。許可を受けた場合は、与えられた通行条件に従って通行することになりますが、国土交通省で定めれ荒れた条件としては下記の表にしたがうこととなります。

道路通行許可の条件に関する区分

通行許可には、車両の重さや寸法によって、A~Dの4段階で重さ、寸法が分けられ、それぞれに条件が付きます。特殊車両が道路や周辺環境に与える影響も大きいことから、大抵の場合CかDに振り分けられます。

区分記号 重量についての条件 寸法についての条件
A 徐行の必要等の特別の条件はない。 徐行の必要等の特別の条件はない。
B 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。
C 徐行および連行禁止を条件とすることにくわえて、車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 徐行を条件とすることにくわえて、車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D 徐行、連行禁止、当該車両の前後における誘導車配置にくわえて、2車線内に他車が通行していない状態で車両が通行することを条件とする。

道路管理者が別途指示する場合はその条件にもしたがう。

 

道路通行許可申請に関する用語の解説

徐行

徐行の速度は、時速なんkm以下とは明確に決められていませんが、道路交通法では、車両等が直ちに停止できるような速度で進行することとされています。特殊車両は重量が大きいため、貫性により、一般車両よりも停止しにくくなることから、徐行と呼べる速度は遅くなります。

徐行をする区間は、全域ではなく、例えば橋梁や交差点、道路が狭くなる箇所、屈曲部など、一般的に注意が必要となる区間です。

もちろん、道路事情は地域によって様々ですから、これらに該当しない区間はまったく徐行しなくてよいというわけではないので各許可条件に従いましょう。

連行

連行とは、特殊車両が二台以上連続して走行することです。重量のある特殊車両が何台も連続して通行し、一度に大きな重量がかかると、道路には相当な負荷がかかるため、道路の保護のために橋梁など高架道路において禁止されます。

誘導車

万が一特殊車両が事故を起こすと、大きな事故になりやすく、事故そのものが交通上あるいは社会上の問題となるだけでなく、積荷の目的地での社会整備基盤の進捗にも悪影響となります。特殊車両の交通事故を防ぐ為、主に交差点やトンネル、屈曲していて視界が悪い区間などで、周囲にぶつかったり対向車や後続車が突っ込んでくることがないように誘導します。誘導車に装備する点滅灯の色は緑です。

併走

併走とは、2車線内に一般車両も含めて2台以上の車両が通行している状態を指します。

つまり併走の禁止とは、当該車両の通行時には2車線内にほかの車両が通行していてはならないということです。さらに道路管理者から別途の指示があればこれを追加します。

併走は連行と同様に橋梁など高架道路において禁止される条件です。併走しないためには一般車両の通行のコントロールが必要なため、誘導車により誘導します。

重量についての条件  

当該車両が重かったり、通過する橋の耐荷力が低い場合、橋への負荷を軽減するために当該車両だけが通る状態にする必要があります。そのため、他の車両の立ち入りを規制したり、徐行のために当該車両の前後に誘導者を配置します。

寸法についての条件  

当該車両の寸法が大きい場合や、道路構造の空間寸法に限界がある場合、道路をカーブしたり、トンネルを通行したりするときに、他の車線にはみださなければ通行できないことがあります。その場合は、徐行のために当該車両の前後に誘導車を配置します。

道路通行許可申証が届くまでの期間

許可証はすぐに届くものではありません。現在、申請数の増加により予定より長くなることがあります。三週間が標準期間ですが、大体は一カ月半、二カ月かかります。長いと三カ月かかることもあります。経路が多ければ、それだけ協議も多くなり、さらに時間はかかってしまいます。道路情報便覧に未収録の道路も長くなります。道路情報便覧とは特殊車両が通行すると考えられる道路の情報が収録されており、審査に使用されます。少しでも早く出しましょう。

許可証が通って通行・運送するとき注意すべきルール

許可を取得した場合には、併せて付された条件以外にも、道路交通法に基づいた次の事項も遵守して通行する必要があります。道路の状況は日々、刻々と変化し続けています。最新の情報を基に、適切な通行をして安全性を高めることが重要です。

許可書を携帯すること

走行時には、通行許可を得ていることを証明する通行許可証、通行許可の内容がどのようなものかを示す条件書、通行許可を受けている区間を示す経路図を必ず携帯します。

包括申請(2台以上をまとめて申請すること。1台ずつ申請することは普通申請といいます。)をした場合は、まとめて申請した車両の内訳を示すトラック・トラクタ内訳書およびトレーラ内訳書の携帯も必要です。

そして提示を求められた際には、速やかに提示できるように準備しておかなければなりません。

通行時間を守ること


車両によっては事前に通行時間が定められている場合があります。指定されている場合は、その時間内に通行しなければなりません。特に橋やトンネルで誘導や他社線への規制を伴う場合は、重要になる事項です。

通行期間を守ること

許可は、定められた期間内のみ有効です。うっかり期間を過ぎていたということにならないように、定期的に確認することが必要です。

通行経路を変えないこと

許可を取得したん段階で定められた経路以外は通行してはいけません。あらかじめ、道路の様々な条件を考慮したうえで、経路を定めているわけですから、他の経路ではその安全性が保たれません。本来であれば、通行できない車両が一般の道路を通行するわけですから、勝手に経路を変えることがないようにしましょう。

通行条件を守ること

橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとらなければなりません。橋やトンネルといった空間敵に制限のある場所では、それ以外の場所にも増して注意が必要です。橋やトンネルで事故が起こった場合には、その被害も甚大になるとともに、救助の困難さ、通行止めによる交通障害も格段に増大します。自身で勝手に判断することなく、付された条件に従いましょう。

道路状況を確認すること

出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認しましょう。(財)日本道路交通情報センターは、5分ごとに情報更新されます。それはそれほどに道路の状況が刻々と変化するということを意味しています。出発前に最新のものを確認しましょう。

事故が起こったら

万が一、事故が起こった時には直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告します。事故に際して、守るべき条件が守られていなかったり、許可証を備え付けていない場合には、100万円以下の罰金の支払いを命じられることがあります。

 

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