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トラックを購入した際の車庫証明の手続きってどうすればいいの?

運送業を営んでいる方も、個人でトラックを所有している方も、必ずぶつかるのが車庫証明取得手続きです。車庫証明とはそもそも何か?義務はあるのか?費用は?といった質問に答えるとともに、実際の手続き方法までご紹介し、この記事さえ読めばトラック購入時の車庫証明についてはすべてわかるように解説していきます。

車庫証明って何?

一般的には省略して呼ばれることが多いですが、正式には「自動車保管場所証明書」という名称で、その名称通り所有する車ごとに保管場所がしっかり確保されていることの証明です。現在ではこの証明書を取得しない限り、車の登録ができません。

取得のためには車に見合った大きさの場所確保が必要になり、提出する書類には、所有する車の大きさと保管場所の大きさをそれぞれ記載することになります。

このことから分かるとおり、手続き自体はトラックも乗用車も全く同じで、提出書類への記載事項が変わるだけです。

ただし、運送業許可を取っている事業者の場合は車庫証明が不要となり、その代わりに「事業用自動車等連絡書」という書類を運輸局に提出する必要があります。

また、普通車やトラックが車庫証明未取得での登録ができないのに対して、軽自動車の場合は、車両登録後15日以内に申請をすれば良いことになっています。さらに軽自動車は、証明書の取得も申請日に即日受取りが可能など、手続きがかなり簡略化されています。

保管場所の規定

申請する保管場所が、車のサイズに見合っている必要があります。具体的には、トラック本体のサイズに前後左右50cmずつのスペースが必要になります。トラックの場合、一般の駐車場ではこの条件を満たすことが難しいと思いますが、普通車用2台分のスペースを借りて条件を満たし申請することが可能です。

また、出入り口の広さと駐車場前面の道幅も保管車両サイズに十分見合う必要があります。車道幅に関しては6mから8mとされていますが、国道である場合は具体的な道幅は規定されていません。

また、車両使用本拠の位置から保管場所までの直線距離が2km以内である必要もあります。使用本拠の位置とは、簡単に言えば車両の持ち主の住所のことです。

車庫証明ではありませんが、前述した、運送事業者が提出する必要がある連絡書の規定はかなり異なっています。

例えば、横断歩道や公園、学校などから一定の距離が開いていない保管場所は許可が降りません。

所有している複数のトラックを同じ敷地内に保管する形で申請できるので、トラック1台に求められる面積に保管台数を掛けた広さが確保できれば、基本的には認められます。例えば、20㎡必要なサイズのトラックを5台同時に保管するというケースなら、100㎡の敷地が用意できれば申請可能です。

車庫証明の場合、使用本拠の位置から保管場所までは2km以内と定められていますが、運送事業者が申請する場合は、直線距離が10km以内などとなっています。ある地域はこの距離が5km、別の地域は10kmと申請地域でこの条件は異なります。

どんな時に必要なの?

大きく分けて、ケース1-新規登録、ケース2-移転登録、ケース3-変更登録の3つの状況が発生した際です。

ケース1は車を新たに購入した場合です。トラックを登録してナンバーを取得するためには、必ず車庫証明が必要になります。

ケース2は所有者の住所が変わった場合で、所有者の引っ越しや車を譲り受けた場合を指します。中古車を購入した場合も前所有者住所から新所有者住所に変わるので再登録が必要になります。

ケース3は保管場所住所が変わった場合で、それまで使用していた賃貸駐車場を変更した場合や、持ち家ができたために賃貸が不要になったケースです。

トラックを購入して車庫証明を取らないとどうなるの?

まずはケース1で説明した通り、そもそも車の登録手続きが進みません。登録に必須の書類なので、ナンバーの取得も、名義変更もできません。車は手に入っても乗ることが出来ない状態になります。

すでにナンバー付きのトラックを譲り受けた、あるいは所有者の引っ越しという、ケース2とケース3の状況は少し微妙になります。

物理的にはそのまま車を乗り続けることができてしまう為、この手続きをしないで済ませてしまうケースもあります。

法律的には、義務が発生しているにも関わらず車庫証明の再取得をしなかった場合の罰則はかなり重いものとなっていますが、実際に罰則が適用されるケースは非常にまれで、警視庁のサイトを見ても「届け出なければならないとされています」などといった、少し弱々しい感じの文言が使われています。

とはいえ、これは車両取得者の義務ですので、きちんと手続きを行いましょう。

特に、ディーゼル規制を逃れるために他県ナンバーや他県での車庫証明の不正取得が頻発した時期があったことから、トラックに対しては警察も取り締まりを厳しくしているので、手続きはしっかり行なっておきましょう。

手続きが終わると車庫証明証ステッカーが貰えるのですが、このステッカーに関しては貼らないことでの罰則はありません。とはいえ、これも職務質問の格好の材料ですので、余計な時間を取られたり面倒に巻き込まれないためにも、このステッカーは他者からよく見える場所にしっかりと貼り付けましょう。

車庫証明取得の手続きは?

個人所有のトラックの手続きは、必要書類を揃え管轄警察署に提出し、数日後に受け取りに行って完了という流れです。前述したとおり、運送業務許可を得た事業者の場合は運輸局に行く必要があるので、手続きが異なります。

必要書類は以下の通りです。

1-車検証

2-保管場所証明申請書

3-保管場所標章交付申請書

4-保管場所使用承諾証明書

5-保管場所の所在と配置の図

2と3は警察署にあるので、車検証を見ながら記入欄を埋めます。

4は、賃貸駐車場の管理会社や大家さんが用意してくれるので、問い合わせればすぐに手に入ります。多くの場合、この書類の発行は有料です。

5は自分で作成する必要がありますが、駐車場と使用者住所両方が含まれる地図、例えばGoogleマップのコピーで大丈夫で、そこに二点間の距離が直線距離で何mかを記入します。

配置に関しても、4の書類を準備するときに管理会社が併せて準備してくれるはずです。もし準備して貰えない場合は、手書きで大丈夫ですので、駐車場の中のどの位置がご自身のトラック用に確保されているのかをハッキリさせ、その面積、縦横の長さ、駐車場出入り口の広さ、前面車道の幅を記載します。

ここまでで説明したものは、車の駐車場が賃貸であることを前提にしています。もしも自宅に止めることができるのであれば所在図も、使用承諾証明書も不要です。その代わりに、自認書という「この土地はわたしの自宅です」ということを証明する書類に印を押して提出します。

書類を全て揃えて提出しても証明書はその日には発行されず、後日再度受け取りに来るように言われます。受け取れるのは、早くて5日長くて10日といった感じです。

上記の必要な書類一式は最寄りの警察署に用意されていますし、トラックを購入した販売店にも大抵は用意されているはずです。警察も販売店も不明な点は教えてくれますし、手続き自体もそれほど難しい作業ではありません。

ちなみに、車庫証明取得と保険は関係ないのですが、各種大手任意保険会社からは取得方法や関係する情報が数多く発信されています。何か分からない事があれば、加入している保険会社から情報を得ることもできます。

車庫証明の費用は?

費用は、申請手数料と交付手数料の合算となりますが、この手数料は申請する都道府県ごとで違います。違うと言ってもそれほど大きな差があるわけではなく、合計金額で¥2500から¥2800の間となっています。

駐車場が賃貸であれば、使用承諾証明書を管理会社から取得する必要があり、この書類の発行が大抵は有料となっています。手数料も数千円〜1万円を超えるところまで様々で、完全に管理会社や不動産屋に依存しており、駐車場を賃貸している限り削減できない出費です。

このように、承諾書手数料は証明書そのものの費用よりも高額になることが多いのですが、取得しない限り車庫証明を取得できません。こうした事情から、駐車場選びの際は月額駐車料金だけでなく、保管場所承諾書作成手数料も管理者に予め聞いておく必要があるでしょう。

 

車庫証明は自動車の登録には必須で、トラック購入者の義務です。販売店に頼むこともできますが、この記事の情報を活用してご自分で取得を試してみるのはいかがでしょうか。ご自分で登録手続きをすることで、トラックへの愛着も一段と増すと思います。

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