トラックはそれ自体がとても大きな車両ですが、それを越える巨大なもの、例えば電柱、材木、ビルの鉄骨、新幹線、電車、線路のレールなどを運ぶときにはどうすればいいのでしょうか。一概に「大きい」と言っても、そこには「長さ」「重さ」「高さ」が関わってきます。長い物を載せていれば、曲がり角で曲がるのが難しいですね。また後方を走る車には危険がともなります。重い物を載せていれば、老朽化の進んだ道路をさらに炒めて強いかねません。高さのある物を載せていれば、道路と歩道橋が交差している場合、道路の上に看板がある場合、電線がある場合等に危険が伴います。それらの危険性を事前に認識し、最適な経路を選んで安全に物を運ぶために、必要になる許可申請についてここでは述べます。
制限外積載許可とは
荷物は法律で定められた基準に収まる大きさであることが原則です。しかし、法定サイズを超える荷物を運搬することが認められる場合があります。それは、運搬する荷物が公共性の高いものであり、法律で定めらえた基準に収まるように分割して運搬することが合理的でない場合です。
制限外積載許可の申請が必要になるケース
制限外積載許可とは車両自体は特殊車両ではなくても、荷物を積載した状態で、積載物の長さが車両の1.1倍、幅が車両の幅+1.0m、高さが4.3mのいずれかを越えた場合に必要になる許可です。
これらの許可申請で対象となる運搬物は、ただサイズが大きい物ということではなく、サイズを小さくすることを目的に分割したり、重量を軽くすることで、その機能(強度や精度)を損ねる可能性があるという性質も併せ持っていることが条件になります。
制限外積載許可が重要な理由
例えば、通常25m程度の長さがあるレールを、5mずつ5本に切り分けたらどうでしょうか。確かに運びやすくはなるでしょう。しかしその分、継ぎ目が多い線路になるということです。線路はレールの金属が温度によって伸び縮みするという性質から、レールとレールの継ぎ目は少し隙間を空けておきます。そしてその隙間こそが、電車の「ガタンゴトン」という音を生んでいるものです。今は25mごとの「ガタンゴトン」が、5mごとの「ガタンゴトン」になったらどうでしょうか?それは騒音を生むとともに、乗り心地の悪さ(揺れ)にもつながるということを意味しています。昨今200m程度のロングレールへの移行が進んでいるのもそれが理由です(ただし200mになるとトラックで運ぶことはもはや不可能ですが)。では5mごとに切ったレールを設現場でつなぎ合わせたらどうでしょうか。それにはまた切る、繋げるという作業が発生するとともに、切ってつないだものは、もともと繋がっていたものと同じ強度は保てません。
このレールの具体例からもわかるように、つまり「大きいまま、長いまま運んだ方がいい」という理由を認められたものがこの許可の対象になるわけです。また、分割することによって、作業が煩雑になったり工事期間が長くなる、運搬回数が増えて社会基盤整備が遅れる、経済性が低下するなどの結果につながるため、大きいまま運ぶことに公益性があると判断されたものが対象になります。
公共性が高く、法定サイズを超える大きさの荷物の例として、新幹線や橋梁、電力ダムの発電機、風力発電の羽、ビルの鉄骨、電信柱などが挙げられます。このようなひとまとまりの大きさが大きいものや、素人では分解できない精密機械などは、分割して運搬することで強度が落ちてしまったり精度が狂ってしまう可能性があります。
また、分割して運搬することによって、分解・分割する期間、組み立てる期間が余分に必要となり工事期間が延びてしまうことも考えられます。工事期間が延びると社会基盤整備にかかる時間がより長くなります。それだけではなく、分割して荷物が増えることで何度も運搬したり、あるいは運搬する車両数が増えたりして不経済になる可能性もあります。
このように①荷物の公共性が高く、②分解することによって強度や精度が保てず、③分割することで社会的な利益を損なう場合は法定サイズを超える大きさの荷物であっても運搬することが認められます。
制限外積載許可の申請先
申請は道路管理者や、必要があれば警察に申請して認可(許可)をもらう必要があります。
道路管理者とは、「国道」「県道」「市道」などの言葉が示す通り、国や都道府県、市町村などが該当します。申請した内容により、当該の荷物を運搬するにあたり経路となる道路や橋梁に影響が生じず、安全に通行できることを道路管理者が認めた場合には、認定書(許可証)を発行してもらえます。
警察には必要に応じて、荷物を運搬する際の周囲の人や車両の通行の安全を確保するため、制限外許可(道路交通法)を申請し許可してもらいます。荷台から飛び出すような荷物を運ぶときなどがこれにあたります。
制限外積載許可とあわせて必要になる特殊車両通行許可とは
特殊車両通行許可」(通称「特車」)は道路法および車両制限令に基づいて、特殊車両が公道を通行する際に必要となる許可です。申請先は、国や都道府県市町村の道路管理者になります。違反した場合には、取り締まりや指導が行われ、それにし対する改善が見られない場合には、罰金を課されます。
制限外積載許可を申請するときの「特殊車両」とは荷物を含めて考える
ここで言う「特殊車両」とは、もともとは道路法で定められている一般的制限値を超える車両ということです。
ここで気をつけたいのが、車両自体の大きさがこの基準に収まっていても、荷物を積んだ時にこの数値を越える場合には、次に述べる「制限外積載許可」と併せて申請が必要になるということです。
ですから車両自体が「特殊車両」だから許可申請が必要になる場合、荷物によって許可申請が必要になる場合が合ることを忘れないようにしましょう。
特殊車両通行許可の申請の流れ
申請の流れは必要書類を記入して、申請窓口に提出したのち、審査が行われます。そして「許可」「不許可」が伝えられるわけですが、その際、条件を付して許可(詳細は、下記「(3)通行許可に付される条件」)、または理由を付して不許可のいずれかになります。申請者には特に運輸業者でなければならないという縛りはありません。申請から許可が出るまでの日数の目安は、新規申請または変更申請の場合が3週間程度、更新申請の場合が2週間程度となっています。また申請書類の提出方法は、窓口に直接持ち込む方法と、インターネットで申請する方法があります。
制限外積載許可と特殊車両通行許可の申請の違い
申請について、上記「特殊車両通行許可」と違う点は、申請者が「車両の運転者」になるという点です。そして1運行につき1申請が必要になります。まとまった期間継続する運行であれば、それを1運行として必要期間を申請することが可能です。審査は特に信用すべき事由がない場合は、基本的には「実査」と言われる、実査に積載した状態を確認するという方法がとられます。申請から許可が出るまでの日数の目安は、1週間前後です。違反した場合には、申請をした運転者が罰金を支払うことになります。
これら2つの許可は、もともと別のところから与えられる許可であることから、以前は、警察署に「制限外積載許可」の申請に行ったら、必要書類として「特殊車両通行許可」の提出を求められることがありましたが、平成19年11月29日に警察庁が各都道府県警察本部宛に出した事務連絡により、この部分の簡素化がはかられるようになりました。
無許可・違反をしたときの処罰と罰金
もともと、その車体の大きさからひとたび事故が起こると大きな事故になりかねないトラックが、さらに基準を超える巨大な物を積載して通行するのです。条件違反、無許可による通行がないようにすることが必要です。そして取り締まりがどんどん厳しくなっていく中で、条件違反、無許可による通行をすることが、相応の処罰(懲役または罰金刑)を伴うものであることを自覚しておくことが必要です。
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