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トラック運転手の保険の種類・内容や運送会社とドライバーの負担責任がまるわかり

運送業界で自動車保険の加入が少ないという事実

運送業界では意外と自動車保険の加入が少ないのが現状です。

大きな理由の1つは、高額な保険料です。運送業は9割が中小企業なので保険料がもったいないという理由で加入しないようです。

他の理由としては、保険に入らない方がトータルでは安くなる場合があるからです。運転時間も長いですし、走行距離も長いので、リスクが高い分だけ保険料が割高になるからです。数年という長い期間で考えれば、その間支払う保険料よりも事故などの際に被害者側に支払う金額の方か安くなるということです。

なお、所有している車両が10台以上ですとフリート契約となり、個人の自動車保険とはまったく違う保険料率が適用されます。トラック運転手はこの保険で保護されることとなります。 

大手運送会社の自家保険と事故負担

大手運送会社では、コスト負担の大きい任意保険に加入せずお金を会社に貯蓄(プール)しておき、トラック運転手が事故を起こした際にプールしたお金から賠償金等を支払う『自家保険』の方法を取っている企業があります。

強制保険である自賠責保険のみ加入して、対人事故の際はまずは自賠責保険で補い、超えた分はプールしたお金で補うという考え方です。

ただ、自賠責保険だけでは対物事故の補償は受けることができません。また、例えば店舗を壊してしまった場合の休業損害なども補償も受けることができません。その損害を過失割合に応じてトラック運転手負担にしている会社もあるようですが、ドライバー達に支払い能力があるかどうかは疑問です。

中小企業運送会社の事故負担割合

基本的には全額運送会社が負担してくれる

大手運送会社の場合は、事故の際の損害額は会社の全額負担が原則です。

会社は従業員を使って利益をあげているのであり、事故の修理費用までを負担させるのは公平ではなく、保険に入るなどの措置を講じるのが当然の義務である』という考え方です。

ただし法令違反などの悪質なケース、例えばトラック運転手の『信号無視による事故』『飲酒運転による事故』などは過失割合に応じ、ドライバーが損害額を負担するケースもあります。

上限付きでトラック運転手が自己負担するケース

安全運転意識の高揚と保険料の減額を目的に、上限付きで損害金額を負担させている会社もあります。

追突事故など、トラック運転手に100%の責任がある事故とその他の事故とを区別化し、運転手の過失割合を決め、その割合に応じて負担させます。

また、負担額の支払いについては、運転手にできる限り負担がかからないよう、一旦全額を会社で建て替え、給与からの天引きという形で分割払いを認めている会社もあります。もちろん雇用契約の際の同意は必要です。

この仕組みの導入で、年々事故は減って保険料もかなり下がった会社もあります。

全額トラック運転手が自己負担するケース

また、事故の際の損害賠償金を、全額トラック運転手が自己負担するケースもあります。

多くの場合、労働契約書に明記がありますので契約内容の確認が大切です。

代表的な事故は悪質な法令違反に起因する事故で、『飲酒運転』の事故などがあります。また、運転手に100%過失のある事故や重過失の事故です。例えば、停車している車両への追突などがあります。

被害者への賠償は、対人・対物と存在しますので、事故の内容になっては莫大な債務を負うことになるのでやはりこの場合はドライバーは保険に加入すべきです。 

トラック運転手のペナルティ制度は有効なのか

運送会社にとっては運転手のペナルティは有効な制度といえます。なによりも保険に加入しなくてもいいですし、またトラック運転手の安全意識高揚につながります。

一方で、運転手のペナルティでまかなえない事故が発生した際は、運転手の負担は相当なものになると思いますし、まかなえない部分は会社で対応しなければいけないので、会社にとって経済的にも企業イメージ的にも相当なダメージが発生します。

よって、ペナルティ制度はメリットとデメリットを持つもろ刃の剣といえます。

事故の負担割合に納得できない場合の対処法

任意保険に加入していれば、その保険会社が相手方と交渉します。また、相手側が保険に入っていなくて、かつ、ややこしい相手の場合は交渉を弁護士に任せます

その他、過失割合に応じ、費用をトラック運転手が負担するケースで、会社の提示する過失割合に納得できない場合は、労基署に相談します。会社が保険に未加入の場合の大半のケースは会社の専門の部署が交渉を行いますが、中小企業の場合だと運転手自らが相手方と交渉する必要がでてきます。 

運送会社によっては無事故手当をつけている場合も

運送会社によっては無事故手当がつく会社があります。これは、事故のある月は手当はなしで、事故がない月にトラック運転手に無事故手当がつくもので、無事故無違反手当ともいわれます

ただ無事故手当は会社とドライバーのトラブルも多く通常は事故があった月のみ手当がないというものですが、会社の中には一度の事故で数ヶ月~数年間にわたって手当を支給しないところもあります。

また任意険を使うと支給しないという運送会社もあるようです。

これらは入社の際に労働契約書に記載されているはずなので確認しておきましょう。

トラック運転手として働く前に保険加入状況を調べよう

まずは自分が入社しようとしている会社の保険加入状況を確認します。

万が一、未加入の場合は、一旦、入社は辞めた方がいいかもしれません。また、保険加入の場合であっても、未加入の場合であっても、トラック運転手の自己負担部分があるのであれば、負担割合等を労働契約書で確認しておく必要があります

ドライバーは人手不足ですので、あまり慌てずにじっくり確認します。契約条件などについて詳しく説明せずに、『明日から来てください』といわれてもまずは詳しく確認します。

トラックの自動車保険の種類

トラックの自賠責保険とは

自賠責保険は、トラック運転手が必ず加入しなくてはいけない強制保険です。

この自賠責保険対人保険なので対人事故の場合のみ被害者へ保険金が支払われますが、対物事故の場合は支払われないので注意が必要です。

支払われる保険金の額は、被害者の治療費等は上限額120万、後遺障害等は3,000万~4,000万などと上限が決められているのが特徴です。

なお、自賠責保険を無保険で公道を走行した場合にはかなり重い違反があり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数マイナス6点となっています。

保険料は、大型トラックで25ヶ月約10万程度なので、月約2500円程度と安価ですので未加入という選択肢はないと考えるべきです。ちなみに車検システムと連動してますので、車検をうける限りは未加入状態は発生しませんので、普通の運転手は、未加入に対し特に神経をすり減らすこともありません。

なお自賠責保険は被害者保護を目的とした保険ですので、加害者側の自賠責保険に対して被害者が直接保険金を請求することができる『被害者請求制度』があります。

トラックの任意保険とは

トラック運転手の加入する保険は、自賠責保険と任意保険の2種類となっています。

自賠責保険は対人事故の補償のみですが、任意保険に加入すると対物事故や自己の車両の損傷などにも保険金が支払われます

自賠責の補償は最低限の補償なので、手厚い補償の任意保険への加入は運送会社の義務といえます。

トラックの任意保険は主にフリート契約となっており、個人の契約やノンフリートと違う点は保険料の等級制度にあります。ノンフリートが車ごと個別の割引率を適用するのに対し、フリート契約は所有する車全部に同一の割引率を適用します。また、運転手の補償範囲をノンフリートは細かく設定するのに対し、フリートは契約者全体(主に会社の従業員であればだれでも構わない)が補償対象というルールになっています。

自賠責保険の種類

事業用トラックの自賠責保険

先述したとおり、トラック運転手の加入する事業用トラックの保険は、強制で加入する自賠責保険と任意保険の二種類があります。

事業用トラックかどうかは、ナンバープレートの色の違いで判断しますが、緑ナンバーのプレートは事業用、白ナンバーのプレートは自家用となっています。

事業用大型トラックの自賠責保険の保険料は25か月で約10万程度となっており、そんなに高額なものでもありません。

自賠責保険は、正式には自動車損害賠償責任保険と呼ばれ、自動車損害賠償保障法という法律に基づいて運用されています。一方で任意保険は、保険業法にのっとっており、そもそも法的根拠が違います

なお、自賠責のよく似た制度として、農業協同組合や消費生活協同組、中小企業等協同組合が運用する自動車損害賠償責任共済も存在します。

自家用トラックの自賠責保険

自家用トラックは白ナンバーのトラックで、自賠責保険に関しては、自家用トラックも、事業用トラックも補償内容はほぼ同一です。

ただし自賠責保険料は、事業用トラックの方が自家用よりも1.5倍程度高くなっています。

なお自賠責保険は任意保険とは違ってトラック運転手が強制的に加入すべき保険ですので必ず加入する必要があります。

自賠責保険の補償範囲と補償限度額

自賠責保険の注意点は補償範囲が対人賠償のみという点です。自分のトラックの物損をはじめ物損補償は対象にはなりません

補償範囲は、死亡補償は、被害者1名につき3000万、後遺症補償は、第1級で4000万、第2級で3000万となっています。傷害補償は、限度額120万円です。

自賠責保険は被害者救済が目的ですので、加害車両の対応が悪い場合などは被害者から直接、自賠責保険へ保険金を請求することができます。

なお、自賠責保険では、『他人』が補償されるとされています。この他人とは『運転手と車両名義人以外』という意味で、言い換えれば『運転手と、そのトラック運転手の運行供用者、つまり運送会社以外』ということになります。

自賠責保険は、トラック運転手が必ず入らないといけない強制保険ですが、それで十分というわけではなく、最低限必要な補償です。昨今、自転車事故でさえも、被害者への賠償金として1億をこえる事例が発生しています。

自賠責保険だけではなく、その上乗せ保険である任意保険も必ず加入しておく必要があります。任意保険への加入は、運送会社とトラック運転手の社会的責務といえます。

任意保険の種類と補償範囲 

任意保険の補償で中心となるのは、対人賠償と対物賠償です。他人をケガさせる、死亡させてしまうというような被害者を出したときに、補償してくれる保険となっています。同様に他人の物を壊してしまった場合にも補償となります。現在では、補償額は無制限が一般的です。

搭乗者傷害保険は、車を運転している人や同乗者が、交通事故によってケガをしたり死亡したりした場合に、通院1日〇〇〇〇円といった形で定額が支払われます。

一方、人身傷害保険は、搭乗者傷害保険と補償範囲はよく似ていますが、治療にかかった実費が支払われますし、相手の過失分も一旦支払われますので非常に分かりやすい補償となっています。

無保険車傷害保険は、無保険車と事故を起こした場合に使う保険ですが、現在では人身傷害保険と補償はかなり重複しています。

同様に自損事故保険も、現在では、人身傷害保険と重複していますのであまりなじみのない補償といえます。

車両保険は、トラック運転手が交通事故で自分の車が損害を被った場合にその修理費等に使える保険です。

トラック保険料の金額

自賠責保険の保険料 

自賠責保険の保険料は令和2年4月1日以降に変更され、事故率の低下や車両の安全機能向上などにより、全体的に安くなります。

営業用10t大型トラックですと、25か月で約6万円弱と、変更前の約10万と比較しかなり安くなります。自賠責保険は、トラック運転手が加入しないといけない強制保険です。びっくりするほど高額な保険料でもありませんので、必ず加入します。

未加入で公道を走行した場合は違反となり、罰金や免許の減点などの処罰があります。

任意保険の保険料 

任意保険は、自賠責保険とは違い、対物事故や自己の所有する車両の損傷事故などにも適用されるのが大きな特徴です。

また、自賠責保険が、補償額に限度がある一方で、任意保険では無制限の補償が適用可能となっています。

さらに車両保険に関しても、自己負担額をあらかじめ設定しておくことで保険料を安くできたりと、運送会社の規模や、所有台数、トラックの型式に応じて、保険の種類や、支払われる条件を様々にカスタマイズ可能となっており、トラック運転手にとってコストパフォーマンスが高い保険料といえます。

法人契約と個人契約の任意保険の違い 

自動車の任意保険は、法人契約と個人契約で様々な違いがありますが、大きく違うのは名義関係です。

法人契約は保険契約の契約者とトラックの車検証の所有者が同じであれば補償範囲のトラックとして扱われます(あらかじめ登録は必要となります)。また、運転者の条件についても、保険契約名義の会社の運転手であれば事故発生の際の補償範囲となります。法人契約は、ひとことでいえば補償範囲となる車や運転者の条件の間口が広いといえます。大手運送会社ですと、所有車両は千台規模、運転者は万人規模になりますので、法人向け自動車保険は、保険かけ漏れがないように設定されたトラック運転手にやさしい保険といえます。

一方、個人契約の場合は登録した車のみが補償範囲の車となりますし、また、運転者の条件についても、保険契約者のほか、同居の有無や年齢、その他免許の色など様々な条件で制限をかけます。

トラック運転手の労災保険とは 

トラック運転手が、労災保険の対象となるのは、労働基準法施行規則35条に基づく別表1の2に列挙されています。

その中の、『重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛』が挙げられていますので、トラック運転手の腰痛は、労災を使用できる場合の範囲に含まれます

しかしながら、すべて腰痛に使用できるわけではなく、あくまで業務を原因として疾患を発症することが必要となりますので、トラックの運転が原因で腰痛となったことの客観的証拠が必要となります。

一般的には、約3カ月以上、長距離運転手として運転して、筋肉などの疲労により腰痛を発症した場合には、労災保険の対象となるとされているようです。

運送会社の社会保険と未加入問題とは 

運送会社はほとんどが小規模事業所なので、コスト減を理由に保険未加入企業が少なくないようです。

また、トラック運転手自身が社会保険に入りたくないので保険未加入という事業所もあるようです。

トラック運転手と事業所どちらにもメリットはあるのですが、社会保険への加入はすべての法人の義務であり、たとえトラック運転手の事情といえども関係ありません

とくに、年金事務所では定期的な調査を行っていますので、賃金台帳や雇用契約書などを確認、未加入が発覚すると行政処分として過去2年に遡って支払う必要があり、事業所のみならずトラック運転手も支払わなければいけません。

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