- 免停(免許停止)とは?
- 免停の点数・前歴と免停期間の関係
- 免停には罰金や反則金があるのか
- 一発免停になる違反とは
- 免停の期間は短縮できるのか
- 免停の通知はいつ来るのか
- 免停通知書の種類とは
- 免許停止における意見聴取手続き
- 免停通知を無視するとどうなるのか
- 免停はいつから開始されるのか
- トラック運転手がもし免停になってしまったら?
- 免停講習とは
- 免取り(免許取り消し)とは
- トラック運転手が免停になると仕事はどうなるのか
- トラック運転手が免停を会社に隠して運転するとどうなるのか
- トラック運転手が免停になったら転職できるのか
- 交通違反は会社にバレるのか
- 飲酒運転は大問題
- ながら運転の違反点数・反則金・罰則に注意
- トラック運転手に多い交通違反
免停(免許停止)とは?
運転免許とは許可制度である
自動車やバイクの運転は誰でもできるわけではなく、運転行為は関係行政庁が定めた許可制度です。つまり、免許証による許可が無ければ人々は自動車やバイクの運転ができないという法律になっています。
この運転免許証の制度の根拠法は道路交通法であり、各都道府県の公安委員会(行政委員会の1つ)にて管理されています。
ただ実際は公安委員会が直接管理しているわけではなく、各都道府県の警察が業務委託を受けているという仕組みです。つまり、運転免許証に関する罰則や処分は行政委員会の1つである公安委員会が警察を通して行う行政処分であり、警察が行うからといって刑事処分ではありません。
こうした罰則や処分の1つとして運転を禁じられる免停処分があるのです。
免停のルールと仕組み
免許は点数による制度です。軽微なものから重大なものまで度合いや種類に応じ、あらかじめ定められた違反点数があります。
重大な違反や大きな事故でなくても乗用車や原動機付自転車などを運転している際に軽微な違反や事故等を繰り返すことで違反点数が加点されていき、一定の点数に達すると免停という行政処分(罰則)を受けることになります。
免許停止には処分期間が決まっていて、その期間中は免許証を預けますので、トラック運転手の仕事は当然ながら通勤時や私用時の乗用車や原動機付自転車さえも乗れません。
初めて運転免許を取った時には、点数はもちろん0から始まります。そして例えば一時停止標識を無視する違反を起こすと2点がプラスされます。こういった違反がいくつか積み重なり、点数がプラスされ、その点数が基準の数字以上になってしまうと、処分が行われます。
ただし、重い違反をした場合(例えば飲酒運転や、法定速度から40㎞/hオーバーの速度超過をした場合など)については、違反1回で運転免許の停止となる場合もあります。
また、違反などをした日を基準日とし、その日から数えて3年間の間に、何回違反を起こしたかも処分の重さに関係します(前例がある場合に、運転免許の停止の期間が長くなったりします)。ちなみに点数については、処分の期間が終わった日から1年以上、無事故かつ無違反であれば(点数の加算がなければ)、0点に戻ります。
免許停止に関しては累積違反点数が一番重要
信号無視、スピード違反、酒帯運転などは、違反の程度や度合いによって各々点数が決められており、その違反の重さに比例して交通違反の点数が高くなります。
スピードの違反は20キロ未満で1点ですが、30キロ以上では6点、信号無視は2点、追越し違反は2点、酒酔いでの運転はなんと35点です。この点数はリセットされなければ、原則加算されていくものです。そして、過去3年間の違反点数が6点になると免停点数に達します。
免停の点数・前歴と免停期間の関係
免停の累積点数と計算
トラック運転手の仕事に不可欠な免許は、道路交通法違反をした時に、あらかじめ決められている違反点数が加点され累積します。そして、違反の累積点数が所定のレベルに達してしまうと免停の対象です。
しかし、累積点数は免許取得後から一生加算され続けるわけではなく、一定期間とされる1年間が経過すると点数が回復します。つまり原則1年間無事故無違反であれば、そこで加算された累積点数は消滅しますので、累積なしの状態に戻ります。
よって、累積は1年以内に何らかの道路交通法違反を繰り返している限り点数は回復しないので、過去3年間の間でどれだけ違反点数が累積しているかで、処分対象までの残り点数が異なるのです。
免停の前歴と停止期間
過去に犯罪を行った場合、その犯罪歴つまりは前科が残ることで前科者と呼ばれます。一方で過去に行政処分を受けた場合、その行政処分歴つまりは前歴が残り、前歴者と呼ばれます。
この前歴と累積違反点数および免停期間には大きな関係があります。この前歴が何回あるかによって免停点数の基準が低くなり、かつ期間が長くなります。
具体的には、過去3年以内に行政処分を何回受けたかにより、新たに何点の累積で免停処分となるかが決まります。これは違反を繰り返していることを自覚させ、反省の意思を持たせることに繋がっています。前歴がある運転者に対してハードルを上げることで更生を図ったり、悪質な運転者を排除することに繋げます。
違反をしないことが最も望ましいですが、現時点で何点の累積点数があるかは警察署で書類を取り寄せることで確認することができますので、気になる場合は確認しておくと安心です。
なお、前歴についてはリセットされるような救済措置があり、最後の行政処分の日から無事故無違反で1年間過ごすことができれば0点となります。また、特例として、無事故無違反で2年間過ごした人が軽い違反を起こしたとしても、その後3ヶ月の間で無事故無違反であれば同じく0点になります。軽い違反とは1点~3点のものです。
免停に達する点数(点) | ||||||
過去3年以内の前歴/免停日数(日間) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
前歴無し | 6~8 | 9~11 | 12~14 | |||
1回 | 4~5 | 6~7 | 8~9 | |||
2回 | 2 | 3 | 4 | |||
3回 | 2 | 3 | ||||
4回以上 | 2 | 3 |
免停には罰金や反則金があるのか
免許停止そのものに罰金はありません。基本的には交通違反行為の種類と度合いに応じて、その度に個々の違反に対して反則金が科されます。
たとえばスピード超過の場合、15km未満の超過であっても普通車で9,000円、トラックなどの大型車になると12,000円の反則金です。高速道路などで35km以上40km未満の超過であれば普通車で35,000円、トラックなどの大型車で40,000円もの金額です。
なお、無免許や酒酔いなどの重い違反行為については反則金ではなく刑事罰が科されるため、刑事罰に規定されている罰金が適用になります。
一発免停になる違反とは
1度の道路交通法違反の基本点数が大きいと、一発免停と言って、複数回の軽微な累積を待たず、即免停になります。
違反の基本点数が6点を越えるものが一発免停の対象となることが多く、例えば危険運転や飲酒関係、事故に絡んだ交通違反などがあります。
そのほか、トラック運転手特有の大きな違反といえば、過積載運行で大型車の積載重量を10割以上の割合で超えた重量の貨物を積載していた場合や、最近の道路交通法改正で加えられた、スマホ等の使用中の事故です。
免停の期間は短縮できるのか
免停の処分を受けると、内容が記された通知が免許証に届け出ている住所に郵送されます。
そこに処分期間が明記されていますのでその期間中は乗ってはいけません。トラック運転手が免停になった場合は私用でも仕事でも乗れませんので期日よりできるだけ短縮させることを強くお勧めします。
免停になった場合には、その期日開始以降で受講可能となる免許停止処分者講習を受講し、講習後のテストの評価次第で期日を短縮させられます。免許停止日数によりますが、30日間の免停の場合では1日6時間の講習です。テストの評価が悪いと残念ながら短縮にはなりませんので講習は真剣に受けたほうが良いです。
一定基準以上の評価をクリアすれば、最短で免停開始日に受講、すぐに次の日から運転を再開することができるのです。
免停の通知はいつ来るのか
違反を取り締まった警察官は、違反ドライバーが現時点で何点なのか不明なため、免停点数になってしまった場合でも即運転の資格が無くなるわけではありません。後日、免停通知書が届いて初めて、免許が停止される点数だったと判明します。
免停の通知は通常、交通違反や事故を起こし警察との処理が終わってから、1週間から1ヶ月以内を目処に自宅に郵送されます。封書やハガキなどで運転免許センターから普通郵便で郵送されますので、ポストの中身を忘れずにチェックしておきます。
通知に記載の日時に受付をしに行き、免許証を預けますので、その時点から免停の開始です。通知書には免停の原因となる違反履歴の内容や点数、処分の期間等が明記されますのでよく内容を確認してください。
また、出頭場所に指定の日程で出頭しなければいけませんので、間違えないよう事前によく確認しておくと良いです。万が一、出頭の指定日に行くことが出来ない場合は、通知書に記載の連絡先に、予定変更の相談がをしても良いのです。
免停になる時期は違反や事故を起こした時点で担当の警察官に伝えられるなどしておおよその検討がつきますから、トラック運転手など免許証が欠かせない仕事をしている方は特に、免停の可能性があると判明した時点で会社に申し出ておくことをお勧めします。
免停通知書の種類とは
免停通知書は「意見の聴取通知書」と「出頭要請通知書」の2種類のタイプがあり、めくるタイプのハガキや封書などで届きます。
意見の聴取通知書は1回の事故や違反で免停となる、いわゆる一発免停の時に送付されます。主に違反の事実確認をする場が設けられ、事実と相違がある場合などは免停の日数が少なく済んだりと、処分が軽くなる場合があります。
偽った状況説明やトラック運転手の仕事があるから免除して欲しいといった理由は通用しませんが、正しく事故や違反の状況を伝え誤解を無くすことで、一度決定された処分の日数が妥当で無かった時などには正規の審判のもと修正されることもありますので、あきらめずきちんと状況の説明をすると良いです。
出頭要請通知書は前歴や累積によりレベルに達してしまった方に送付される通知書です。
いずれも重要な書類ですので届き次第、早急に確認して無くさないようにしてください。
免許停止における意見聴取手続き
点数制度では事務的に点数が加算され、最終的には免停処分になります。当時の状況などは一切配慮されません。これではあまりにも一方的で不平等ということもあり、90日以上の比較的重い免許停止期間であれば、それらの処分の前に、ドライバーからの意見の聴取を行うことで処分が適切かどうか検討されます。
処分内容に不服である場合には、自分の意見を述べる機会が平等に与えられるということです。さらには、自分に有利な資料を提出することも可能ですし、弁護士などの補佐人を連れて行くこともできるのです。この結果として、酌量の余地があれば、期間が短くなったり、免停処分が軽減されたりします。
よって、通知書が届いたらまず日程を確認し、万が一スケジュールが合わない場合には、日程の変更や延期を願い出ましょう。どうしても参加ができなければ、代理人の選出も可能です。
当時の状況を思い出し、しっかりと振り返ってみて、自分に非があるかどうかも含め、主張したい内容はまとめておくと良いでしょう。その主張を裏付けることができる書面などがあれば、あらかじめ用意しておきましょう。提出する書面の作成などについては、費用がかかりますが弁護士などの各種士業の専門家に相談すると安心できます。
免停通知を無視するとどうなるのか
免停の通知書は出頭期日よりも前に普通郵便として郵送されます。
確認しそこなっていたり、確認しても出頭期日の予定を忘れてしまっていたりすると、自分には忘れたことに悪意が無くても一般的には命令を無視しているという評価を受けます。
実際、通知を持って手続きをしない限り免許証は手元に保有している状態ですので、免許は有効です。しかし、そのようにして免停の処分を逃げている人たちを一斉検挙し逮捕した過去の実例がありますので、免停通知は無視しないのが得策です。
また、トラック運転手が自分にとって不利な情報だからと言って会社に隠しておくのもいけません。社内での評価を気にするより、自分が就業できないこと以上の不利益を会社に負わせないように心がけることが大切です。
免停はいつから開始されるのか
免停は指定された運転免許センターなどで所定の手続きをしてから始まります。手続きを終える前の免許証が手元にある時点では通常通り運転しても良いのです。
免停の手続をする日にちがいつなのかは運転免許行政処分出頭通知書に明記されていますので必ず確認します。
まず、出頭の日時と場所が記載されていますのでその指定場所に記載の持ち物を所持して出頭します。トラック運転手の仕事をしている方であっても、仕事の途中で立ち寄って出頭というわけにはいきませんので、前もって会社にいつから免停になるか、手続きはいつするのかなど申告しておくと良いです。
また、出頭した当日に免停期間を短縮できる有料の講習が受講可能ですので、講習を受講する方は必ず本人が出頭してください。また、事情により直接本人が出頭できない場合、委任状を持って代理人の出頭も可能です。但し、その場合も代理人が本人の運転免許証を所持して手続きをしますので、その時点で免停開始です。代理人に手続きを任せ、本人は運転手として出勤するというわけにはいきません。
トラック運転手がもし免停になってしまったら?
通知書を見逃さないように
運転免許制度では、自身の点数が何点かを把握して免停にならないようにすることが重要ですが、免許停止になってしまった場合でも様々な救済措置が用意されています。
よって、事故や違反で運転免許の停止処分を受けた場合、自宅などへ届く「意見の徴収通知書」や「出頭要請通知書」には必ず目を通してください。そして、指定された日時と場所へ出向くようにしてください。場合によっては、運転停止の期間が短くなるなど、処分が軽くなる可能性があるからです。
各種講習は講習費用がかかるものの重要な救済措置のため、交通違反の取り締まりや交通事故の後には各種通知書がいつくるか確認し、これを見過ごさずにどのような種類の通知書かを確認の上、適切な手続きを行う必要があります。
免許停止における違反者講習は最大の救済措置
免停通知書ではなく、違反者講習通知書が届けば処分を受けなくて済む可能性が十分にあります。
対象は、3点以下の軽い違反を繰り返して6点に到達した人です。前歴がない、または、違反の日から過去3年以内にその他の違反で行政処分の対象となる点数に達したことがない方向けの救済措置です。
この違反者講習を受けることで、免許停止期間が不要とされ、行政処分の前歴が残りません。さらに、累積点数の6点と以降の違反点数は合算されません。
ちなみに、この違反者講習を受けなければ、免停通知が必ず届き、この処分の停止期間を短縮するための停止処分者講習も受講できません。通知が来た場合には必ず受講するようにしましょう。
講習費用は受ける講習によって異なりますが、おおよそ10,000円から15,000円程度の費用がかかります。
処分猶予の判断もある
90日以上の免許停止の場合、意見の聴取という救済措置がありますが、免許停止がそれ以下の場合においても、処分の猶予もしくは軽減がなされる可能性があります。
処分が猶予される条件としては、『交通事故の被害の程度や不注意の程度のうちいずれかが軽微、かつ、その他に危険性が低いと判断される事情が有る場合』や『違反行為等をした理由が災害や急患の往診などやむを得ない事情であり、かつ、危険性が低いと認められる場合』などがあり、これらの条件にいくつ該当しているかによって、処分が猶予されるのです。
免許停止の救済措置としての処分者講習
免許停止処分とされてもまだ諦めてはいけません。免停期間の短縮のための、運転免許停止処分者講習が準備されています。
この免停講習は、短、中、長期講習の3つ分かれ、講習時間は6時間~12時間(1日で終わるものもあれば、2日間にまたぐものもある)です。
講習費用として12,600円~25,200円の費用がかかります(2019年現在)。
免停講習の日程は様々なので、警察のホームページなどで確認する必要があります。
最短で翌日には免停からの運転再開も
免停講習は教本を用いた座学(映像鑑賞含む)が中心で、科目としては、道路交通の現状と交通事故の実態、運転者の社会的立場と安全運転の心構え、安全運転の基礎知識、道路交通法令の知識などがあります。
また、運転シュミュレーターでの練習、運転適性診断(内装を派手にするのが好きである、追い越しをされると気が済まないなどの質問)、個別での面接指導の後、筆記考査(座学の内容を踏まえた正誤問題のテスト)を受けます。
なお、筆記考査の結果は3段階(優、良、可)に評価が分かれ、たとえば、短期講習では優は29日間の期間短縮とされます。つまり、短期講習で優の評価で、最短翌日には運転再開可能です。
免停講習とは
免停の通知を持って出頭したあと、費用を納めて当日講習を受けられます。免停講習は、決定している免停の期間を短期間にできる講習で、トラック運転手等の免許を必須とする職業の方には必須の講習です。
講習の内容や講習時間数は免停の日数により変わります。主な講習内容は専用の機器を用いた診断や筆記する形式の診断や適性検査、安全に対する座学や実技訓練などです。
座学や診断には筆記用具やメガネ等が、実技訓練には服装や履物の指定などがありますので、必ず指示に従います。
また、講習の最後には免許の学科試験のような筆記試験が用意されています。比較的、運転やルールに対する心構えや心理面の設問が多い傾向にあるようで、一定の点数以上で合格、期間短縮が実現します。
そして、講習は子供連れでの受講や、酒気帯びの状態での受講はできませんし、受講中の態度が悪いと途中で退室の命令を受けることになりかねないので注意しましょう。
免取り(免許取り消し)とは
免停の場合は一定期間経過してから再度運転を開始することができますが、免許取り消しの行政処分が下された場合は一定の欠格期間の後で運転免許を再度取得しないと運転することができません。
トラック運転手の場合は中型免許や大型免許を取得して就業していることが多く、免取りになった場合は普通免許に加えてその他の免許も再取得が必要なため、時間も費用も初めて免許を取得する場合と同様にかかることになります。
このように免許取り消しは、交通違反の行政処分としては一番重い処分ということになります。また、事故や交通違反が度重なる場合以外でも免取りとなることがあり、これらは運転に差し支える病気や怪我などに起因するケースが多いです。
トラック運転手が免停になると仕事はどうなるのか
運転免許の停止処分を受けてしまった場合には、最短でも約1か月(30日)運転をすることはできません。長い場合だと処分期間は半年ほどに及びます。
車の運転が仕事の中でも非常に重要であるドライバーは、仕事ができないという最悪の状況になります。
会社によっては、免許停止処分の期間中は内勤などの別の仕事を振ってくれるケースもありますが、会社や周囲の同僚には、大ダメージを与えることになります(免許停止になっている期間中、そのドライバーの代わりに、誰かが運送をしなければならなかったり、場合によっては会社が運送業務の仕事量を減らしたり、委託しなければならない状況となるからです)。
まれに解雇になってしまうケースもありますので、くれぐれも注意してください。
トラックに乗れない期間の仕事
トラック運転手が免停になるなどして、運転することができない期間、会社では運転をしなくても良い内勤の仕事などを任せることがあります。
内勤の仕事といっても、運転手の仕事しかしたことがなければ事務職の細かいPC入力作業や資料作り、経理職の緻密な計算などは少し教わっただけではなかなか熟すことができません。ですので、日ごろの乗務経験が活かせる配車業務の補助や、倉庫での仕分け作業などの業務を任されることが多いのです。
とはいえ、免停になったドライバーが内勤の業務に就くということは、営業車を止めるわけですから、会社の損失に直結しています。免停でも仕事を休まずに済むことが多いですが、内勤の期間、再発の無いようしっかり反省をすることが大切です。
免停で解雇(クビ)になる可能性があるケースとは
運送事業者はトラック運転手の始業時に始業点呼を行います。必ずその日の運行を開始する前に、その時点で有効な運転免許証を所持しているかを免許証を提示させて確認します。
運転手は免停になったら免許証を携行できませんので、忘れたとか自家用車に置いてきたなど言い訳をして出発しようとするかもしれません。しかし免停を隠して乗務したことが何らかのタイミングで明るみになったときには、会社は無免許運転をさせたなどという罪で行政処分を受けることになるのです。そのように免停に対して虚偽の報告を会社にしたり、誠実な態度ではない場合、また、免停の理由次第では会社との信頼関係がなくなり解雇になる可能性は充分あります。
トラック運転手が免停を会社に隠して運転するとどうなるのか
免停中の運転は会社にも重い行政処分
トラック運転手の始業時には先述のとおり始業点呼にて有効な免許証を所持しているかの確認をとります。万が一、その確認をかいくぐってドライバーが無免許運転をした際に、無免許運転の事実が判明したりすると、会社には車両停止処分や営業停止などの重い行政処分が課されることになります。
運送会社ではそのような事態を避けるため、定期的に運転記録証明書を取得したり、免許証の提示による確認の履歴を取るなどして対策を講じています。
運転手としても免停時の無免許運転は「百害あって一利なし」ですので絶対避けるべきです。万が一、ドライバーの無免許運転が発覚してしまうと免許取り消しの処分となります。状況によっては欠格期間が延長になることもあり得ると覚えておきましょう。
免許停止の間に無免許運転をすれば重罰に
免許停止期間は30日~150日の計5種類があり、これ以上は免許取消処分に該当します。
上記期間は無免許状態のため、もし免停期間中に運転すれば、無免許運転とみなされ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という重たい罰則が与えられます。
トラック運転手が免停になったら転職できるのか
在職している会社での免停に対する処分と今後の待遇を考えると新しい会社に転職し、ゼロからスタートを切りたいと思うかもしれません。
トラック運転手が免停期間中に転職活動をすることも可能です。ただし、採用後も免停が継続するのであれば、面接の際にその事実を伝える義務はあるでしょう。
また、採用後には免停が解消される場合でも、運送会社では定期的に運転記録証明書などを取得しますので、自分が免停であった事実は新しく就職した会社にも知られることになります。
交通違反は会社にバレるのか
私生活上の違反の場合はバレない
トラック運転手が私生活上で自家用車により交通違反で捕まった場合、会社に別段その事実を報告されることはありません。ただし、私生活上の度重なる交通違反の累積点数などによる免停など、会社の業務に支障をきたすような行動は避けなければいけません。
また、運転記録証明書には一律に記載されますので承知しておきましょう。
トラックドライバーの業務上の違反はバレる
トラック運転手が違法駐車をした場合などの、違反金の納付書は車両の使用者である会社に郵送されます。運転手が隠していても納付書が届いた時点で会社に知られてしまいます。
事業用車両の所有者責任を問われない他の違反については会社には通知は行きませんが、度重なる違反の場合、あと1点加点で免停という時点で免許証の住所に累積点数通知が届きます。
飲酒運転は大問題
トラック運転手は出発前の始業点呼時にアルコールチェッカーによる呼気のアルコール濃度を確認されます。
計測器の数値が0.00でない場合は出発させてはいけないと法令で定められており、酒気帯び運転として罰則のある基準値より下回ります。これは、かつて大きな社会問題となったトラック運転手の飲酒運転がもたらした死亡事故が立法の発端となっており、会社にとっても本人にとっても罰則は厳しいものへと変化してきました。
トラック運転手の飲酒運転が発覚した場合、会社に対する行政処分は車両停止処分や事業停止処分となり、社会的信用も失墜します。運転手本人に対しての罰則は検知されたアルコール濃度により懲役や罰金、免停や免許取り消し処分となります。
ながら運転の違反点数・反則金・罰則に注意
ひとたび車庫を出発すると、事務所や荷主との連絡にスマホを使用するトラック運転手は多いですが、その使用方法には注意が必要です。
トラックのドライバーが起こしやすい違反の1つに、携帯電話の使用(大型車は2点)があります。トラックのドライバーは、運転中に職場や配達先、取引先などと連絡をとらなければならないケースがあります。しかし、運転していながらスマホを手に持ち通話したり、メールやゲームなどをしたり、動画コンテンツなどの視聴でスマホの画面を注視してはいけません。「ながら運転」に対する罰則が厳しくなっているのです。
携帯電話で通話をしたり、画面に注目することで周囲に注意がいかなくなり、事故につながるリスクがありますので、万が一電話をしたいときは、安全なところに停車してから対応した方が良いでしょう。
最近は携帯電話のハンズフリー機能とカーナビのBluetoothなどを使っている方も多く、道路交通法などに抵触することはないかもしれませんが、会話に気を取られすぎずに安全な運転を心がけてください。
また、道路交通法ではなく、都道府県の条例で、運転中のヘッドセットやイヤホンの使用を禁止している自治体もあります。これは、イヤホンなどで周りの音(例えば踏切の音や、救急車のサイレンなど)に注意が向かなくなることを避けるためです。あくまでも、走行中は運転に集中してくださいね。
違反点数については、ながら運転により事故を引き起こした場合、一発免停となる6点が加点されます。なお、罰金は30万円以上であり、これは一般道での30km/h以上の速度超過や高速道路での40km/h以上の速度超過、無車検運行や無保険運行と同様の厳しい罰則となります。
さらに、使用していたが事故には至らなかったというケースでも3点の加点と罰金があります。
トラック運転手に多い交通違反
まず、トラック運転手が犯しやすい交通違反の中に、駐停車違反があります。道端に駐車し、納品することは他の通行の妨げになりますし通報されやすいです。駐車場所がなく、道端で荷卸しせざるを得ない場合には荷主に相談するなどの対応をとりましょう。
トラック運転手が走りやすい、道が空いている時間帯は、スピード違反(1点~12点)やになりやすい状況にありますので、速度メーターをこまめにチェックする必要があります。社内の制限速度が決められている会社もありますので、厳守しましょう。
また、荷主からの追加荷物を引き受けすぎて、重量が重くなりすぎないよう、自分のトラックの積載重量を把握しておくことも重要です。積載重量より超えた状態で走行すると過積載で違反となってしまいます。
他にも通行禁止違反なども多い違反です。自分が乗務するトラックはどの通行制限の対象かなど事前に知っておくと良いです。一時停止の違反(2点)、信号無視(2点)、シートベルトの未使用(反則金なしの1点加算)なども注意が必要です。
点数の小さい違反でも積み重なれば免停になってしまいますので要注意です。
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