運転免許の更新(書き換え)は運転を行うために全ての人が実施する必要がありますが、更新のタイミングや有効期間の長さなど、それぞれ違いがあります。ここでは免許を維持する上で避けては通れない更新の仕組みや手続きの方法を一連の流れを交えながら解説していきます。
免許を更新(書き換え)するタイミングと場所
運転免許の有効期限と更新や書き換えのタイミングはいつ?
免許証には有効な期限を示す期間と更新を行うための期間の2つがあります。このうち有効期限はみなさんの免許証に記載されていて、この日付と更新の最終期日は同じ日にちです。
有効期限は免許証の緑色、青色、金色いずれかの色の帯がある箇所に記載されていて、その期限は3年と5年の2つに分かれています。金色の帯、いわゆるゴールド免許の場合のみ5年、それ以外の色は3年になります。
初回の期限は取得の日にちは関係しておらず誕生日を基に決められるため、免許を取得して最初の期限は取得のタイミングで大きく変わります。
初回の有効期限は3回目の誕生日+1ヶ月となっているため、誕生日の直前に本試験を受験して合格した場合は、約2年で最初の更新をむかえます。
また、有効期限だけではなく更新期間も誕生日に基づいて決められていて、更新期間は更新の年の誕生日前後1ヶ月の2ヶ月間です。たとえば4月20日が誕生日の場合は、3月20日~5月20日の間に手続きを行います。
更新のタイミングが近づくと、免許証に記載されている住所に通知のためのハガキが届きますが、引越しをして免許証の住所変更をしていない場合はこのハガキを受け取ることが出来ないため、引越しをした時には忘れずに住所の変更手続きを行っておきましょう。
免許の更新や書き換えはどこでできるの?場所によって違いはある?
免許証の更新(書き換え)の手続が行える場所は、基本的に3種類となっていて、一般的に多くの人が訪れるのが『運転免許試験場』です。その他の場所では『免許更新センター』または『警察署』で手続きが可能です。
では各所でどのような違いがあるのかを確認してみましょう。
運転免許試験場
交付:どの運転者も基本的に当日交付
写真:基本的に不要
場所:他の場所とくらべて数が少なく広い土地が必要なため、立地はあまり良くないことが多くなりアクセスが大変な場合があります。
免許更新センター
交付:優良運転者、一般運転者、高齢者講習修了者のみ交付可能
写真:基本的に不要
場所:試験場とは違いコースが必要なく狭いスペースとなっているので立地が良いことが多くなります。
警察署
交付:優良運転者は当日交付、それ以外の運転者は各警察署によっては申請ができない場合や後日交付の可能性あり
写真:撮影の設備がない場合などは、写真を用意する必要がある
場所:多くの場所にあり一番数が多いため他の場所よりもアクセスがいいと言えます。
自動車免許の更新や書き換えには予約が必要なの?受付時間はいつ?
自動車免許の更新や書き換えを行う場合、事前予約はありません。通知カードに記されている期限内に免許センターや警察署へ行き、窓口で受付を行いましょう。
受付時間は手続きを行う場所によって若干違いはありますが一般的には以下のようになります。
■受付時間目安
午前→8:30~11:00、午後→13:00~14:30
(違反者は8:30~9:30、13:00~14:00)
※手続き場所によって若干の違いがあるため通知ハガキや電話で確認をおすすめします。
土日祝日に免許証の更新や書き換えはできるの?
公共機関での手続きが必要となるため土日祝日は手続きができないイメージがありますが、運転免許試験場や免許更新センターではほとんどの場所で平日以外も更新手続きを実施しています。ですが、手続き可能な曜日は日曜日のみとなり、土曜日や祝日は休みとなっています。また、日曜日の受付時間は若干平日と違うことが多いので、事前に確認することをおすすめします。
さらに、平日は免許更新や書き換えが難しいという人は意外と多く、会場は非常に混雑している場合が多いので、受付の時間には注意が必要です。
免許更新(書き換え)をするのに混雑していたり空いている時間や時期はあるの?
日曜日は平日に更新手続きが難しい人が集中するため、時期に関係なくいつでも混雑していることが予想されますが、平日を含めて基本的に混雑していない時期や時間などはあるのでしょうか?
警視庁では運転免許試験場の混雑予想カレンダーを公開しているので、そちらを参考にしてみましょう。
やはり日曜日は大混雑であること、年末年始などの休み前と休み明けに集中することがわかります。例年のカレンダーによると年末年始に限らず、ゴールデンウィークなどの連休の前後は混雑が予想されるようです。
また、2月や3月は新規取得者が増えるため運転免許試験場自体が混んでいるとと試験場のホームページにも掲載されています。
時間帯に関しては、一部運転免許試験場のホームページで時間別の混雑予想が公開されていますが、平日・日曜日ともに午前中は混雑の可能性が高く、午後の方が空いていることが多く比較的スムーズに手続きができるとの予測となっています。
運転免許の更新や書き換えをしなかったり忘れるとどうなるの?
運転免許の更新や書き換えを忘れてしまったり、様々な理由でタイミングを逃したりと更新をしないまま有効期限をすぎてしまうと免許はどうなるのでしょう。1日でも過ぎるとすぐに自動車を運転ことができなくなってしまったり、その他にもデメリットを受けることはあるのでしょうか?
どの免許証の場合も、有効期限を過ぎても忘れたまま更新をしないままでいると大きく2つのデメリットが起こる可能性があります。
- 免許が効力を失う
- 無免許運転になる
一見すると大きなデメリットであることがわかりますが、①に関しては即失効というわけではなく②に関しても該当する条件があるので、それぞれを詳しく確認してみましょう。
免許が効力を失う
更新を行わないまま期限を過ぎるとその免許の効力は失効してしまい、運転をするには再度取得をしなければなりません。
ただし、1日でも過ぎるとはじめから試験を受けなおさなければいけないというわけではなく、試験の免除が受けられる場合があります。免除には失効からの経過日数が大きく関係していて、その期間によって再取得の内容が以下のように変わります。
学科試験 | 技能試験 | 適性検査 | |
6ヶ月以内 | 不要 | 不要 | 必要 |
1年以内 | 仮免は免除 | 仮免は免除 | 必要 |
1年以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
上記でわかるように、期限を過ぎても6ヶ月以内のケースは適性検査を受けると再取得することができます。6ヶ月~1年未満の場合は仮免許の試験を受ける必要はありませんが、本試験に合格しなければ運転はできません。
さらにこれよりも期間が長くなると免除は全く受けられず、初回の取得時と同じように運転免許を取得することになります。
ただし、やむをえない理由がある場合は正式に失効するまでに3年間の猶予があたえられます。やむをえないとは以下のようなケースが例としてあげられます。
・病気や出産等で入院していて更新が困難
・仕事で海外にいて期間内の帰国が難しい
・法律上の身体拘束(逮捕や交流)されていて更新が不可能
・大震災のような天変地異で更新が難しい
上記のような理由で、更新や書き換えが困難であったと認められると正式な失効までの期間が6ヶ月ではなく最大で3年となります。この期間内に上記の理由が解除された時点から1ヶ月以内に適性検査を受けることで運転が可能になります。
無免許運転になる
有効期限が過ぎた免許には効力がなく、免許を持っていないのと同じになってしまうため無免許運転に該当し、違反などで取り締まりをうけた場合は赤キップが切られます。
ただし、該当するかどうかは期限を過ぎてしまっていることを本人が認識しているか?ということが重要なポイントとなります。
取り締まりを受けた段階で更新をしていないことに初めて気が付くことを『うっかり失効』といい、この場合は裁判所でこのことを説明して認められると、そこに故意がないため無免許には該当しません。
しかし、この取り締まり以降は公的にも期限を過ぎていることを認識しているということになり、再取得をするまでの間は免許を持っていない人と同様になります。
例えばすぐに手続きをしようと自動車を運転をして更新に行くと、無免許運転に該当するので注意が必要です。また、法的には無免許運転にならなかったとしても、事故を起こすと任意の自動車保険等は使えない可能性があるのであわせて注意しましょう。
免許更新の手続きに必要な持ち物と費用
免許を更新する際に必要な持ち物や書類はあるの?
免許を更新するにあたり必要な持ち物は『全ての人が必要な物』と『対象となる人が追加で必要となる持ち物』の2つに分かれます。
- 全ての人が必要な持ち物
①運転免許証
②更新連絡ハガキ
③印鑑
④手数料の現金
- 対象となる人が追加で必要な持ち物
・警察署で手続きの場合や通知票に申請用写真と記載のある方
申請日から6ヶ月前までに撮影した縦3cm×横2.4cmの申請用写真1枚
・運転に眼鏡や補聴器が必要な方
眼鏡や補聴器(眼鏡使用などの制限がない方も必要な場合は持参)
・70歳以上の方
高齢者講習の講習修了証明書
・高齢者で任意の講習を受けた方は
特定任意高齢者講習、特定任意講習の修了証明書
・前回の更新から住所が変更になった人
引越し先の住所が確認できる書類
例)
住民票(発行から6ヶ月以内)
健康保険証
公共料金の領収証
本人宛の消印付郵便物
・前回の更新から国籍や氏名が変更になった方
本籍(国籍)記載の住民票
(外国人の方は外国人登録証明書)
- 特殊なケース
・免許停止中の方
60日以上の免停の場合は免停講習を受けたとしても一定期間の免停は避けられません。その免停期間の間に免許更新を行う際は、免許証の代わりに『行政処分決定通知書』をもって行く必要があります。
写真の持ち込みをして好きな写真を使えるの?
免許更新の手続きが完了すると受け取ることができる次回の免許証の写真ですが、その写真は基本的に手続きを行う場所で撮影したものが使用されます。
しかしその撮影は不備がない限り一回勝負、しかも免許証が出来上がるまで写りを確認することもできません。では、自身で用意した写真の持ち込みを行って免許証で使うことはできないのでしょうか?
結論としては、持ち込み写真の使用は可能です。正確には、一定の条件を満たす写真であれば自身で用意した写真も使用が可能となっています。その条件は以下の通りになります。
※一部警察署や免許センターでは設備の関係などで持ち込みが不可の場合もあります。
持ち込み写真の条件
・サイズが縦3cm×横2.4cm
・カラー写真
・申請前6ヶ月以内に撮影されたもの
・胸から上が写っている
・鮮明である
・背景がブルーや薄いグレー等の単色
不適正な写真の条件
・カラーコンタクトレンズやサングラス、色付きメガネをしている
・眼鏡が反射しているもの
・写真に汚れ、傷があるもの
・写真用紙以外に印刷したものや不鮮明なもの
・イヤホンやヘッドホンをしている
・背景に影があるもの
・画像修正されたもの
不適正な写真の条件については、地域を管轄する警察署のホームページに記載されており、それぞれで若干表現が違いますが簡単に説明すると上記の内容となります。
免許証更新の通知ハガキ、印鑑や写真を忘れたり紛失した場合は?
必要な持ち物である通知ハガキを紛失してしまったり、印鑑を忘れてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
まず通知ハガキについてですが、これは更新手続きの受付時に必要となっています。1枚のハガキが届くだけなので、紛失する人もいれば住所変更を怠っていてハガキが届かないなんて人も意外と多くいます。そのため受付でハガキを持っていないことを伝えると、免許更新の手続きに進めるような仕組みになっているので、安心して受付に申し出をしましょう。
次に印鑑ですが、印鑑は新しい免許証の受け取り時に受領印として押すために使用するのですが、これはサインでも受け取りが可能となっているので途中で忘れたと気づいても無理に取りに行く必要はありません。むしろ取りに帰って時間に遅れたほうが更新ができなくなります。
運転免許更新手続きにかかる費用・料金は?
運転免許更新するためには手続の費用がかかります。この費用は全国で統一されているので、どの都道府県で手続きを行ってもかかる費用は同じです。
この費用には『更新手数料』と『講習手数料』の2つがあり、そのうち更新手数料は全ての人が一律で2,500円となっていますが、講習手数料に関しては運転者の区分によって以下のように費用の違いがあります。
更新手数料 | 講習手数料 | 費用合計 | |
優良運転者 | 2,500円 | 500円 | 3,000円 |
一般運転者 | 2,500円 | 800円 | 3,300円 |
違反者運転者 | 2,500円 | 1,350円 | 3,850円 |
初回更新者 | 2,500円 | 1,350円 | 3,850円 |
視力検査ではメガネやコンタクトは使えるの?
結論からいうと使用可能です。運転免許の更新には視力の合格基準が設けられているので、普段から眼鏡やコンタクトを使用していたり、視力に自信がない方はむしろメガネなどを持参しましょう。
免許更新時の視力合格基準は以下の通りになり、この基準を満たさなければ免許の更新はできません。
原付・小型特殊
両目:0.5以上
片目:0.5以上、視野左右150度以上
普通第一種・中型第一種(8t限定中型)・二輪・大型特殊
両目:0.7以上(左右それぞれの目が0.3以上)
片目:0.7以上、視野左右150度以上
大型第一種・中型第一種(限定なし)・けん引・第二種
両目:0.8以上(左右それぞれの目が0.5以上)
片目:0.5以上、深視力を3回検査した平均誤差が2cm以内
運転免許証の更新手続きの流れとかかる時間
運転免許を更新する際、手続きにかかる時間の目安をご紹介します。
運転免許の更新を行う際は違反の有無などにより4つの運転免許区分に分けられていて、更新の通知ハガキにもこの区分が記載されています。この区分は費用や所要時間に大きく関係するため、参考までに区分の分け方を記載しておきます。
年数 | 条件 | 運転免許区分 |
5年以上 | 無事故・無違反 | 優良運転者 |
3点以下の違反が1回のみ | 一般運転者 | |
上記以上の違反 | 違反運転者 | |
5年未満 | 3点以下の違反が1回以下 | 初回更新者 |
上記以上の違反 | 違反運転者 |
※違反の点数は減点方式ではなく加点方式となります。
ステップ1:受付(平均的な所要時間:10分程度)
各所で決められた受付時間までに窓口へ通知ハガキを提出して、運転免許更新のための受付を開始します。まずは案内に従って必要書類を提出し、受け取った申請書へ必要事項を記入して申請のための書類を作成します。
記入項目は一般的なもので、『氏名』『住所』『年齢』『電話番号』『暗証番号』となっています。暗証番号4桁を2つ決めることとなりますが現在あまり使い道はありません。しかし、セキュリティ強化を目的としているため設定が必要となります。
ステップ2:料金の支払い(平均的な所要時間:5分~10分)
申請書への記入が終わると更新のための費用を支払いを行います。それそれの運転者区分で決められた更新手数料分の印紙を購入し、申請書へ貼り付けを行うことで料金の支払いとなります。貼り付けを行った印紙には印鑑で割印を行いますが、印鑑を忘れた場合はサインで代用が可能です。
運転免許試験場や免許更新センター、警察署のいずれの場合も印紙を販売している窓口があるため事前に用意する必要はありません。
ステップ3:視力検査(平均的な所要時間:5分~10分)
作成した申請書と免許証を提出して視力検査を行います。メガネが必要な場合や、事前にコンタクトを使用している場合は担当者へ申し出を行い検査を行います。
各免許ごとに適正基準が決められていますが、視力が適正基準に満たない場合は更新ができないので、現在眼鏡使用の限定がついていない方も視力に不安がある場合は、事前に眼科などで視力検査を行って必要であれば眼鏡などを作成することをおすすめします。
視力検査が終わると申請に必要な準備が終わるので、窓口に申請書を提出して更新手続きのための受付が完了となります。
ステップ4:変更手続き(平均的な所要時間:5分~10分)
基本的な流れでは、視力検査が終わった段階で受付に必要な書類が揃うこととなりますが、住所の変更などがある方はステップ3の申請書に加えて、変更に必要な書類もあわせて提出します。
※住所変更を同時に行う場合は、新住所を管轄する運転免許試験場や警察署での手続きが必要となります。
ステップ5:写真撮影(平均的な所要時間:5分~10分)
視力検査をパスすると免許更新が可能となるため、写真撮影を行います。基本的には順番待ちをして写真を撮るので、所要時間は混雑していない場合の平均時間を記載しましたが、混雑している場合は行列が出来ることもあるためさらに時間がかかる場合もあります。
ステップ6:講習の受講(平均的な所要時間:30分~2時間)
最後に免許の更新に必要な講習を受けますが、内容は主に下記の3つの項目に分かれています。
①ルール改正について(30分)
②運転者の義務や心構えの講義(30分)
③事故の傾向や対応についての講義(1時間)
①②③と講習の内容が3つの項目に分かれていますが、運転者区分によって受講の必要がある項目に違いがあります。
優良運転者講習:①のみ受講(30分)
優良運転者はその名のとおり良い運転者としてのお墨付きを受けているので、違反もないことから事故を起こす危険性が少ないとされるので、内容も近年の道路交通法で変更された点に関する講義や近年の交通事故の注意点などについての講習となります。
一般運転者講習:①と②を受講(1時間)
違反は少ないものの優良運転者よりも事故の可能性が高まるため、優良運転者の講習に加えて運転に対する注意点など運転の質を向上させるための講義を追加で受けることになります。
違反運転者講習:①②③の全てを受講(2時間)
交通違反が多い=事故を起こすおそれが一番ある と判断されるので内容も一般運転者向けの講義に加えて交通事故を起こしてしまった時に対処する方法や、事故を起こさないための注意点に関する講義が追加されます。
初回更新者講習:①②③の全てを受講(2時間)
運転の経験が浅い初回の更新者は一般的に経験値の不足から、交通事故を起こすおそれがあるとの判断から講習の内容は違反者の講習と同じものとなり、同じく事故を起こしてしまった時に必要な行動や事故を起こさないためにはどのような点に注意を払うべきかということを学びます。
ステップ7:免許証の受け取り(平均的な所要時間:10分程度)
講習が終わると新しい免許証を受け取って免許更新は完了となります。
受け取りまでの所要時間はあくまでスムーズな流れて更新が出来る場合となっているので、混雑の具合によっては受け取りまでの時間が長くなる可能性もあります。
免許証の色とゴールド免許
運転免許にはどんな色があってどんな違いがあるの?
基本的にほとんどが同じ作りになっている運転免許証ですが、有効期限が記載された帯の色に違いがあり、以下の3つの免許の色に分かれます。
グリーン
交付条件:免許取得時
特徴:初めての更新までの3年間のみ交付
ブルー
交付条件:初回更新者、一般運転者、違反運転者
特徴:初回更新以降はゴールド以外は全てをこの免許となる
ゴールド
交付条件:更新前の5年以上無事故無違反
特徴:有効期限が唯一5年間
ゴールド免許を取るとどんな特典やメリットがあるの?
1994年に道路交通法が改正されて新しくできたゴールド免許は、優良ドライバーであることの証となるだけではなく有益な特典やメリットが複数あります。
・有効期間
初めて免許の交付を受けてからは有効期限が最大で3年となり、その都度更新手続きが必要ですが、ゴールド免許は交付を受けてから次の更新までの期間は最大で5年まで長くなります。
つまり、一度交付を受けてから無事故無違反を続けている限りは、有効期限が5年となり更新もそれに伴い5年ごとになります。
・更新費用
有効期限が2年長くなり更新の回数が減るので費用がトータル的に安くなるのはもちろんのこと、1回あたりの更新にかかる講習の費用もその他のドライバーとくらべて一番安くなるメリットがあります。
・講習時間
違反も事故もない優良ドライバーとして安全運転を継続しているため、更新の際に受講する講習の時間が30分と大幅に短縮されます。短い時間で新しい免許証を受け取ることが出来るのは優良な運転者の特権といえます。
・任意保険料
任意保険に関しても、優良ドライバーを継続している証明であるゴールド免許は効力を発揮し、ほとんどの保険会社で保険料の割引を受けることができます。
割引率は各社で違いますが、だいたい5%〜20%程度となります。
自動車を所有しているドライバーのほとんどが加入している任意保険ですが、自動車を所有している長い年数支払い続ける料金なのでこの割引はとても大きな特典といえます。
難しそうなイメージがある免許更新ですが、このように仕組みや、手順さえしっかりと把握していれば難しいことはありません。逆に知識がなければ、二度手間になってしまったり、気づくと1日がかりになってしまっていたりと苦労することになることもあります。
さらには、免許更新を忘れてしまった時には大きなデメリットが待っていますので、しっかりと今回の注意点を把握して大切な運転免許を守っていただければと思います。
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