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高速道路料金の車種区分と対象となる車まるわかり

高速道路で支払う金額について、あなたは疑問に感じたことはありませんか?たくさんの区分があり、一瞬迷ってしまいますよね。今は、ETCなどが普及しており、有人の料金所を通る機会は少ないかもしれまんが、例えばレンタカーでETCが付いていないときなど、料金所の手前で一体いくら払ったらよいのかと、少しだけ焦ったことはないでしょうか。

普通乗用車だけの場合、あまり区分を気にしたことがない、という方もいるかもしれませんが、それ以外で分類が複雑で少し注意が必要な車両もあります。この機会にぜひ確認してみてくださいね。

高速道路料金区分と代表的な車両の種類は?

高速道路を利用するときの高速利用料金は、車種区分のより以下のとおり分けられています。

「軽自動車等」区分

この区分には、軽自動車と二輪自動車(バイクなど)が該当します。

軽自動車には、ナンバープレートが4から始まる(いわゆる4ナンバー)の軽貨物自動車と、家庭用などの軽乗用自動車があてはまります。

また、二輪自動車は、側車付きのものも含まれます。ちなみに、余談かもしれませんが、そもそも125㏄以下の二輪自動車では高速道路は走行できません。125㏄以上の白色のナンバーのバイクであれば、高速道路の走行が可能になりますが、運転には十分気を付けてくださいね。

「普通車」区分

家庭用で一般的な乗用車は、既知の通りここに分類されます。もう少し詳しく説明すると、普通乗用自動車、小型自動車、トレーラが対象になります。

小型自動車は、自動二輪車とサイドカーの付いた自動二輪車以外、トレーラは、牽引軽自動車と1車軸の被牽引自動車とが連結した車両が対象となります。トレーラーは意外に思う方も多いかもしれませんね。

小型自動車には、ナンバープレートが4の小型貨物自動車と、一般的で乗っている方も多い小型乗用自動車が含まれます。乗用車のプレートの番号にいくつか違いがありますが、この違いは言わずもがな、車両の大きさや搭載されているエンジンの排気量による違いです。排気量によって自動車税は変わりますが、ここでの区分は同じです。

なお、緑ナンバーの営業車(代表的なものはタクシー)も、ここにに含まれています。

また、トレーラーについては、ここでは大きさが小型の「けん引軽自動車」と、それががけん引しているトレーラーをセットで区分します(1車軸限定)。

「中型車」区分

もしかすると聞きなれない方もいるかもしれませんが、道路で貨物を運ぶ際に使用する普通貨物自動車や、小型バス(マイクロバス)、トレーラーがここの区分に分類されます。

普通貨物自動車は、分かりやすい例を挙げるとすると、ナンバーが1の車両などで、具体的にはトラックなどが普通貨物自動車として分類されています。一般的なトレーラーであるセミトレーラー用のトラクター単体などが、ここの区分にあたります。

小型バス(通称マイクロバス)については、定員が11人以上30人未満で、車両総重量8t未満がここに当てはまります。

トレーラーについては、2車軸以上の「けん引軽自動車」と、1車軸の「けん引普通車」がトレーラーなどをけん引している時(いわゆる連結車両)にここにあてはまります。

「大型車」区分

普通貨物自動車や、バス、トレーラーなどの一部があてはまります。

普通貨物自動車には、ここでは3車軸以下で重さ8t以上の車両や、積載量が最大で5t以上(4車軸で車両の重さは25t以下。ホイールベースや全長により、20t以下の場合や22t以下となる場合もあるので注意が必要です)の車両などが、当てはまります。

バスについては、よく馴染みのある路線バス(乗車定員が30人以上もしくは、車両が8t以上)や、定員29名以下で全長9.0m未満が区分されます。

トレーラーについては、普通車の区分に1車軸の「けん引普通車」が分類されましたが、大型車には2車軸以上のものと、その車両が引っ張ている(けん引している)車両が該当します。さらに、「けん引中型車」とその車両が被けん引する車(1車軸)なども、ここにあてはまります。

「特大車」区分

「特大車」には、大型特殊自動車、大型バス、大きなトレーラーや、普通貨物自動車(車軸が4つ以上の車両)が該当します。

普通貨物自動車は、もちろん最も大きな車両(車軸を4つ以上もつ車両など)が該当します。

そして、トレーラーについては、けん引中型車と2車軸以上の被けん引自動車とが連結した車両が、また牽引大型車と被牽引自動車とが連結した車両で合わせた車軸が4以上のもの、および特大車自身が牽引する連結された車両ががここにあてはまります。

バスについては、乗車定員30名以上の場合や、車両総重量が8トン以上で、長さが9m以上の車両(想像しやすいものは、例えば観光用のバスです。定員が30~40名以上のケースが多いでしょう。)が該当します。路線バスは除外されます。

高速道路での特例事項と仮ナンバーや特殊車両を使うときの注意

上に記載した以外に注意すべきこととして、特例事項があります。車軸間が狭すぎる(1m以下)の場合には、1車軸として扱わないといけないというルールがあり、わかりにくい場合は事前に問い合わせをしておきましょう。

また、仮ナンバー車両の場合、付いているナンバープレートが小さいものの場合には、「軽自動車等」の区分になりますが、それ以外のケースは、車両のサイズなどによって複雑に分類される区分が変わるため、事前に確認をすることをおすすめします。

また、特殊な車両の場合、時には判断が難しい場合があります。そういった場合は、面倒ですが、車検証などを提示して、料金所の人に車両区分の判断を仰いでも良いでしょう。また、希望をすれば、車両の区分を証明する証明書を料金所で発行してもらうことも可能です。発行をお願いしても良いかもしれませんね。

乗用車だけを運転するドライバーの方は、自分にはあまり関係ないと思う方もいるかもしれませんが、高速道路を利用しているなら、覚えておいて損はないですよ。

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