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トラック運転手の飲酒の注意点と飲酒運転違反や事故の罰則がまるわかり

トラック運転手が飲酒運転をしたときの罰則?

トラック運転手の罰則

トラック運転手に限らず自動車の運転者に飲酒運転の事実が発覚した場合には、事故の有無に関わらず悪質な道路交通法違反として酒酔い運転か酒気帯び運転の罰則が与えられることになります。

酒酔い運転

  • 飲酒により正確な判断ができない状態、例えばまっすぐ歩けない、きちんと受け答えができないなどの警察官の判断によるものです。
  • これには罰則として、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と3年は再取得できない免許取り消しが決められています。

酒気帯び運転

  • 発覚時の呼気1リットル中に含まれるアルコール濃度により処分が2通りに分けられていて、それぞれ3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
  • 計測値が0.25mg以上であれば2年は再取得できない免許取り消し、0.15mg以上0.25mg未満であれば90日間の免許停止です。

運送会社(事業者)の罰則

トラック運転手が飲酒運転をすると、運転者だけでなく、事業者にも多大な影響を与えることになります。

運転手が飲酒の状態であることを事業者が容認しているときはもちろんのこと、トラック運転手に対して未然に防ぐための指導監督の義務を怠っていたりしても罰則があるのです。

また、事業者に対しての罰則事故の有無には関わらず、発覚した時点での罰です。

初犯である場合でも100日車の車両停止処分という行政処分が課せられます。100日間にわたり、対象運転手の乗務している車両を停止させなければいけないということです。

さらに、事業者の容認や下命などがあった場合には追加の事業停止処分なども課されます。そしてこの行政処分は業界新聞などに当該月における行政処分情報として運送会社名と処分内容が公開されますので、罰金以上の損害と社会的信用の失墜は逃れられません。

トラック運転手が飲酒運転で事故を起こしたときの罰則

トラック運転手の罰則

トラック運転手を含むすべての運転手は、飲酒の状態による運転時に人身事故などを引き起こした場合、危険運転致傷罪となり、罰金ではなく、懲役刑になります。

状況の表現の仕方が微妙ですが、飲酒運転により正常な運転が「できない」状況か、「できない恐れがある」かで罰則の度合いが変わります。

  • 「できない」状態での死亡事故は1年以上20年以下の懲役、負傷事故のは15年以下の懲役です。
  • 「できない恐れがある」状態での死亡事故は15年以下の懲役、負傷の場合は12年以下の懲役となります。

飲酒運転での事故発生後にごまかして、重い罰則から逃れようとする行動は、また別の罪が適用されることになります。飲酒の状態でトラック運転をすることも、それをごまかそうとすることも家庭崩壊や失業に繋がりますので、責任をもって行動を取る必要があります。

運送会社(事業者)の罰則

トラック運転手が飲酒の状態で事故を引き起こした場合、運転者に対する罰則以外に、雇用する運送会社への罰則も大きなものになります。このとき、所属する運輸局などによる行政の特別監査などが実施され、運送会社のドライバーに対する管理体制や指導体制が整備されているかどうかの調査が入ります。

特別監査では日々の業務内容の隅から隅までを調査し、整っていない点を次々と指摘していきます。指摘された各項目については、社内体制を整えて改善し、是正報告を書面と記録で提出します。

その監査の内容における違反の大きさや内容も含め、行政処分が決定されますが、飲酒運転が引き起こした事故に対しての指導監督義務違反については、違反した運送会社の営業所単位において7日間の事業停止処分となります。

7日間の事業停止による影響は事業規模により変わりますが、罰金だけでは済まされない多大な損失が発生すると考えられます。

飲酒がトラックドライバーの運転に与える影響

お酒は適度に摂取することで、日々の疲れを癒したり、脳にリラックスをもたらす、とても良い影響があります。

しかし、飲酒のタイミングと量によってはトラック運転手など運転業務に支障をきたすことがあるという知識を持ち、正しい摂り方を考えないといけません。お酒は脳の機能を麻痺させる成分があるからです。

運転に関する機能でいえば判断力や注意力、集中力が鈍ったり、気が大きくなったり、危険回避までの動作が遅くなったり判断を誤ったり、といった感じで、どれも麻痺してしまうといつもどおりの運転ができません。

酒に強い弱いはあまり関係がなく、飲酒する物のアルコールの濃度が高い低いだけの問題ではありません血中アルコール濃度が大きく関係してくるのです。

酒気帯び運転と飲酒運転の違い

飲酒運転とは酒酔い運転のことで、酔っぱらった状態で運転している状態であるということです。いわゆるまっすぐ歩けない状態であったり、問いかけに対して受け答えができないなどの酒に酔った状態です。

酒気帯び運転については段階があります。呼気は専用のアルコール計測器を使用して計測し、1リットル中の成分が何mg含有しているかを調べます。数値が0.25mg以上の場合の罰則と0.15mg以上0.25mg未満のの場合の罰則に分けられます。

この計測器では呼気に含まれるアルコール濃度がわかります。血中にもアルコールが含まれている状態になりますので、飲酒直後でなくても分解されずに体の中に成分が残っている限りは数値として呼気から計測されるので、トラック運転手の業務開始ができない等支障が出ます。

飲酒運転防止のための運送会社の対策

社内研修や指導

国土交通省の指針の中に、運送会社がトラック運転手に対して行うことを義務付けている12項目の指導監督指針があります。その中の事故防止に関する項目で、交通事故と密接な関係にある飲酒についてもドライバーに指導します。

この指針は運送会社の指導者が1年間通して計画的に実施し、記録を残します。繰り返し指導することでトラック運転手にお酒に対する正しい知識が持てるようになります。

飲酒ルールを設定する会社も

飲酒に対する社内研修を定期的に実施する会社はとても多いですが、中には個別にパトロールを実施する会社もあります。

たとえば中継地点や休憩場所での飲酒をしていないかなどの状況調査や、トラックの運転席の中にアルコール類のビンや缶などがないかなどの調査です。

他には、飲酒運転に関する事故事例や飲酒して運転する事への影響などを、トラック運転手だけでなく、その家族にチラシや手紙などにして呼びかけ、出勤前のプライベートの時間に家族の理解と協力を得たりします。

仕事前のアルコールチェックは義務

トラック運転手は出発前に対面を原則として乗務前点呼を実施し、体調や服装、飲酒していないかの確認や指示事項などの打ち合わせを行います飲酒の確認にはアルコール検知器を用い、呼気にアルコールが含まれていないことを確認します。

出発できる基準値は道路交通法の罰則基準より厳しい0.00です。そこで気を付けなければいけないのが前夜の飲酒状況です。晩酌などの量や時間により、朝の出発前までに体内で成分が分解されず残っていた場合など、検知器で数値が出てしまいます。

まれに、栄養ドリンクやマウスウォッシュなどのわずかに含有している液体を含んだ直後でも反応することがありますので、検知器での検査を受ける前に水道水で数回口をゆすいでから臨むなどすると良いです。

万が一検知されたら、時間を空けるなどして0.00になるまで出発を待つ必要があります。

長距離ドライバーはアルコール検知器を携行する場合も

運行の中で宿泊が絡む長距離の運行などの場合、特に運行終了後の休憩での適度な飲酒は禁止されていない会社も多いので、アルコール摂取するトラック運転手もいます。

ただ、充分な休憩時間が確保できていない場合の飲酒は危険です。

休憩後の出発の際には会社から支給される携帯用アルコール検知器で計測し、電話などで中間点呼を行ってから出発する旨の確認を会社と行います。

飲酒のアルコールは何時間残るのか

飲酒のアルコールは単位で分解時間を考えます

アルコール濃度により1単位の量が変わりますが、ビールで例えると500ml、日本酒では1合180ml、ワインではグラス2杯200mlです。

1単位の分解時間が4時間かかるという基準値があり、飲酒する人の体格や体調などにより前後します。

この分解速度は睡眠をとったからと言って早まることはなく、むしろ分解速度は遅くなります。

例えばトラック運転手が自宅で晩酌などとして飲酒する場合などは、翌日の出発時間から逆算して分解可能な量の飲酒で止めないと翌朝になってもアルコールが残っている状態となります。飲み会などで何杯も飲酒した場合でも「寝たから大丈夫」とはなりませんので深酒の翌日は車の運転をしないなど要注意です。

トラック運転手が飲酒運転をするとクビになるのか

トラック運転手は会社の出勤時の点呼の飲酒チェック時だけでなく、積み込み先や荷卸し先の受付時にもアルコール検知器を使用したアルコールチェックを実施される場合があります。

その客先での検査時にアルコール反応があった運転手は作業をさせてもらえないだけでなく、本人の出入り禁止や会社の取引停止になったりする場合も少なくないです。

その損害の大きさを考慮すると、飲酒運転を懲戒解雇相当の事態と考え、定めている会社が多いのが現状です。

トラック運転手が飲酒運転で事故を起こしたときの賠償

飲酒運転に起因する事故を起こした場合、加害者への損害賠償金額は通常の金額より2割から3割増しの慰謝料が認められる判例が多くあります。

また、過失割合は飲酒していた側の分が悪く、およそ1割~2割過失割合が増えます。飲酒は悪質な道路交通法違反ですから割増しの判決となるのです。

このとき事故状況の調査以外にも、飲酒に関しての実態調査も念入りされ、その前後の運転状況、生活環境、健康状態なども調べられます。トラック運転手や運送会社の管理者に対する事情聴取も踏まえ、過去の当該運転手の事故歴や違反歴など、あらゆる視点から、アルコールへの依存度がどの程度かを判断します。依存度は高いほど再犯に繋がると考えられますのでより分が悪くなることになります。

トラック運転手が飲酒運転をすると再就職は出来るのか

運送会社は雇用しているトラック運転手の運転記録証明書を1年に1回提出させることを義務付けていますので、飲酒運転を含め事故や違反の記録を把握する必要があります。

管理者は定期的に運転手と面談をしたり、健康診断の結果などを確認して、トラック運転手がアルコールに依存していないか、飲酒の実態を把握して飲酒運転を未然に防ぐ教育指導の指針とします。

一方、運送会社を退職した後は、飲酒による懲戒解雇で無い限り、再就職先では申し出により判断します。虚偽申告はその後の雇用関係の信頼度に関わりますのでお勧めしませんし、飲酒環境の改善をすることが前提ですが、運転記録証明書や雇い入れ時の健康診断結果にも数値や記録として現れない場合は容易に確認できませんので再就職は可能です。

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