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免許証の住所変更の手続きの流れ

引っ越しなどで住所が変わったため、免許証の住所変更をしようとお考え中でしょうか?

引っ越しの際には様々な手続きが必要になるものですが、その際に免許証の住所変更が済んでいれば身分の証明が容易になります。

それほど難しい手続きではありませんので住所変更は早めに済ませてしまいましょう。

免許証の住所変更に必要な情報をまとめて紹介します。

この記事の目次
  1. 運転免許証の住所変更をする場所とタイミング
  2. 運転免許証の住所変更を警察署・免許センター・試験場で行う場合
  3. 運転免許証の住所変更に必要な持ち物
  4. 運転免許証の住所変更にかかる費用・料金
  5. 代理人に委任した運転免許証の住所変更

運転免許証の住所変更をする場所とタイミング

運転免許証の住所変更はどこでできるの?

運転免許証の住所変更は、新住所管轄の警察署・免許センター・試験場で可能です。

稀な例として、お住いの場所によっては最寄りの交番で住所変更が可能なケースがあります。近隣に警察署・免許センター・試験場が全くなく、住民の多くが交番でしか手続きできない場合にこうしたケースがありますので、ご自分のお住いが対象になりそうであれば問い合わせてみる価値はあります。

どんな時に運転免許証は住所変更が必要になるの?

引っ越しをして住民票記載の住所が変わったときに必要になります。

運転免許証の住所変更をしないとどうなるの?

法律ではかなりアバウトな記載をしており「住所変更は速やかに行う」よう定められているだけです。

住所変更をしなかった場合の罰金も定められています。

とはいえ「速やかに」という文言の解釈が難しいことから、住所変更をしていなかったために罰則罰金を課されることは現実にはありません。

一つ注意が必要なのは、免許証更新のお知らせは免許証に登録されている住所宛に送られてきます。そのため、住所変更を怠っていた為に更新のお知らせが届かず、更新時期に気付かずに免許を失効するということが起こらないように気をつけましょう。

現実に罰則が科されることが無いとしても、住所変更は極力速やかに行う方が当人にとっても面倒を避けられます。特に引っ越しの際は様々な手続きが必要となり、その際最も容易な身分証明方法が免許証の提示ですので、速やかに変更手続きをしたほうが何かと便利です。

運転免許証の更新と同時に住所変更はできるの?

もしも引っ越しの時期と免許更新の時期が近いのであれば、免許更新の際に合わせて記載住所も変更してもらえますので、指定場所に赴く手間や必要書類の準備も一度で済むことを考えると、住所変更を免許更新の時に同時に済ませるのは便利です。

とはいえ、上述の通り住所変更をしていない免許証は身分を証明できないので何かと不便です。よほどの近々に免許更新日があるので無ければ、住所変更は速やかに済ませてしまいましょう。住所変更手続きは無料ですし難しくもありません。

運転免許証の住所変更を警察署・免許センター・試験場で行う場合

免許証の住所変更にはどのくらい時間がかかるの?どこで住所変更するのが早いの?

免許証の住所変更は、免許証裏面の追記欄に新住所が記載され証明印が押されるだけです。

書類がきちんと揃っていて混んでいなければ5分もあれば終わってしまう作業です。

もちろん免許センターや試験場で手続きをしてもらえば確実ですが、住所変更くらいであれば警察署の免許課の職員でも速やかに対応してくれます。

特に、免許センターや試験場には住所変更以外の理由で多くの人が訪れますので、常に混雑しています。

住所変更のような軽い案件は、新住所管轄の警察署に行くことで待ち時間も少なく手続きできます。

警察署・免許センター・試験場によって混んでる時間帯と空いている時間帯や時期はあるの?

免許センターや試験場のほとんどが、業務に昼の休憩を設けています。そのため、一般的に考えると朝と昼の業務開始時間帯は比較的早めに事務手続きをして貰えそうです。

例えば埼玉の例であれば、朝8:30〜正午までが午前中の業務ですので、8:30を目指すとより早く手続きをして貰えることになります。

ただこれは一般論で、実際に試験場などのいつもの様子を考えると、朝一番は免許の取得や免許の更新などをする方々が業務開始を待ち構えている印象です。その方々を試験会場の教室や、更新のための教室に案内してしまった後は、事務手続きの窓口は比較的空く感じがします。

そのため、住所変更のような軽い案件は朝一番の一番忙しい時間の後を狙ったほうが比較的待たされないで済むことでしょう。

最寄りの警察署の免許課であれば、それほど立て込んだ案件は扱いませんので、どの時間でも大幅に待たされることはありません。住所変更のような軽い案件は警察署での手続きが一番の時間短縮となります。

大抵の警察署も免許関係の事務手続きに昼休憩時間を設けていますので、そのポイントだけは注意しましょう。

免許証の住所変更は場所によって予約・受付時間や事前に必要な手続きはあるの?

免許証の住所変更に予約や事前手続きは必要ありませんが、上述の通り大抵は午前と午後の受付時間があり、土日の手続きはしていません。一般的な業務時間は8:30〜17:00までで、昼休憩が一時間入ります。

この受付時間も、例えば埼玉県は9:00〜5:00なのに、千葉県は8:30〜4:00までというように土地によって異なっていますので、注意が必要です。

余談ですが、地図アプリなどで免許センターや試験場の位置を探すと、営業時間のようなものが表示されますが、あまり正確ではありません。

公式ホームページなどの情報か直接電話で問い合わせてから出かけましょう。

土日祝日や休日・年末年始に免許証の住所変更はできるの?

一般的には免許関係の手続きはカレンダーに沿った月〜金までの平日のみの対応です。例外は運転免許センターで、免許証の住所変更は日曜日にも受け付けてくれます。稀に該当しない免許センターもありますので、出掛ける際には該当免許センターのホームページを確認してから出かけましょう。

どの警察署でも免許証の住所変更はできるの?交番での住所変更はできるの?

免許証の住所変更はほとんどの警察署で対応します。

気になるのは交番で手続きをしてくれるのかという点ですが、上述の通り、特殊な環境を除いて交番での免許手続き業務はされていません。それは、お住いの地域に警察関係の施設が交番しかないというような非常に稀なケースです。

最寄りの交番までの距離と警察署までの距離がそれほど変わらないのであれば、警察署に行く方が確実ですし、そのような環境であれば交番が手続きをしてくれることはないでしょう。

 

運転免許証の住所変更に必要な持ち物

警察署・免許センター・試験場で免許の住所を変更するときに必要な持ち物は?

 

住所変更に必要なものは申請者が本人なのか、代理人に依頼して申請するのかによって変わります。

まず、本人が申請に行く場合は現在使用中の免許、運転免許証記載事項変更届(これは申請場所に用紙が用意されているのでその場で作成します)、新住所記載の住民票と印鑑です。

住所変更後の健康保険証や新住所で支払った公共料金の明細書でも申請可能ですので、それらを用いれば住民票の取得にかかる数百円を節約できます。

印鑑は実印である必要はありませんが、スタンプ式のシャチハタは受領されないケースが多いので、認印を持っていきましょう。

住所変更の扱いは自治体ごとで異なります。家族に代理人として申請の代行をお願いする場合は、上述の書類一式とともに、申請代理人の身分証明が必要です。

このため、家族で一緒に引っ越した際には、家族の代表が全員分の免許と家族全員の情報が併記された新住民票を持参するだけで申請完了です。

ただし、家族といえども特別な事情以外での代理人申請を認めない自治体もあるようで、出かける前に確認する必要があります。

免許の住所変更をするときに必要な持ち物を忘れるとどうなるの?

必要な持ち物自体が少なく、どれも欠かせないものですので必要なものは確実に持っていきましょう。

免許の住所変更にマイナンバーは必要?

マイナンバーは免許の住所変更に必要ありません。

逆に住民票が手続き後に返却されない場合は、マイナンバーが記載された書類は受領してもらえません。そのため用意する住民票には、マイナンバーが記載されていないものを準備するようにしましょう。

運転免許証の住所変更にかかる費用・料金

運転免許証の住所を変更する手数料としてお金はいくらかかるの?

運転免許証の住所変更にかかる費用は基本的に無料です。住民票やその他の書類の準備にかかる費用は実費負担ですが、手続き自体の手数料は無料です。

実際、警察署でしてもらう作業自体は、免許証の裏に新住所がボールペンで手書きされ、その住所に間違いがないかの確認をされた後に警察の確認印が押されるだけです。

確実に無料で済ませたい場合は、住民票を取らずに公共料金明細や他の証明書で新住所を証明しましょう。

代理人に委任した運転免許証の住所変更

免許証の住所変更は代理人にお願いできるの?

上述した通り、免許証の住所変更を代理人に頼めるかどうかは、対応してくれる機関の規約次第ということになります。

対応してくれる警察署・免許センター・試験場の中には、第三者であっても住所変更に関して代理人申請を認めているところもありますし、同居の家族に限り代理人申請を認めているところもあります。

代理人申請を認めていないか、特別な事情に限り代理人申請を認めているところもあります。特別な事情と言っても、申請者が海外渡航中などの理由は認められず、長期入院中などの非常に特殊なケースだけを申請許可条件にしているところもあります。

仕事や他の理由で申請に来る時間をどうしても作れないという理由は、免許センターで日曜日の申請を受け付けることにより却下されています。

免許証の住所変更を代理人に委任するときはどんな手続きが必要になるの?

もしも、対応してくれる警察署・免許センター・試験場のいずれかで代理申請が認められる場合には、以下に挙げるような書類を用意しましょう。

本人が申請する際に必要となる書類はすでに上述しました。

それらの書類に加えて、代理人は委任状を用意します。委任状には決まった書式があるわけではありません。インターネット上には様々な書式が紹介されていますが、ポイントを抑えれば委任状はどんなものでも大丈夫です。

委任状は、必ず委任者が作る必要があります。委任者の住所氏名、代理人の住所氏名、代理人に運転免許証の住所変更申請の委任をしたことを確約する文言を記し、作成日と署名と捺印で完成です。

公的な書類ですので、可能であれば必要事項を印字し、最後の日付記入と署名は自筆で行うという形が好ましいでしょう。

この委任状に記された代理人の住所を証明する書類、例えば運転免許証や健康保険証、住民票などが必要になります。

大抵の場合はこの住民票は返却されます。

 

このように免許証の住所変更についてまとめてみましたが、各都道府県、対応する機関ごとで対応がかなり異なるのが現状であることがハッキリしました。

こうした現状を踏まえると、運転免許の住所変更の際には是非とも必要書類や受付時間などを再確認してからお出掛けになることをお勧めします。

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